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      2024年12月18日、米国財務省と米国内国歳入庁は、基本的なマーケティング及び販売活動に係る移転価格税制の適用を簡素化するためのOECDの取組みである、いわゆる「利益B」について、米国において適用可能とする旨の通達(NOTICE 2025-04)を公表しました。この通達は、2025年1月1日以後開始事業年度以降、今後制定される財務省規則が発効するまでの間、有効とされます。

      本ニューズレターでは、本通達の概要、ならびに関連する多国籍企業において注目すべきポイント等について解説いたします。

      なお、第1の柱利益Bの概要につきましては、過去のセミナー動画を併せてご覧いただければ幸いです。
      KPMG Tax BEPS2.0実務対策オンラインセミナー(第10回)『第1の柱 利益B報告書に係るポイント解説』


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