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      ハイライト


      本資料の概要

      国際サステナビリティ基準審議会(以下、ISSB)は、2023年6月26日、最初のIFRSサステナビリティ開示基準である、「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項(IFRS S1号)」及び「気候関連開示(IFRS S2号)」(以下、2つの基準を併せて「本基準」という。)を公表しました。本基準の公表により、各法域の報告制度の礎となる、投資者に焦点を絞ったサステナビリティ報告のためのグローバル・ベースラインを確立するというISSBのビジョンは大きな節目を迎えました。

      本基準は、2つの基準を同時に適用することを想定して策定されており、企業は、これらの基準に基づき、投資者が十分な情報に基づく意思決定を行うために必要とするサステナビリティ情報を識別し、報告を行うことが可能となります。一方で、企業は、今後、財務諸表と同じタイミングで同じ品質のサステナビリティ関連財務情報を開示できるように、適切なシステム、プロセス及び内部統制を整備することが必要になると考えられます。

      本基準は2024年1月1日に発効することから、これらの基準に基づく報告は早ければ2024年度から開始となる可能性がありますが、本基準の適用が義務付けられるか、また、いつから義務付けられるかは、各法域の規制当局の決定に委ねられます。

      本資料では、KPMGの知見と設例を用いながら、IFRS S1号およびS2号の適用による主な影響や企業がどのように本基準を適用できるのかについて解説しています。


      本資料の構成

      本資料の構成は以下の通りです。

      1. 概要
      2. 範囲及び目的
      3. 開示内容に関する要求事項
      4. 表示
      5. 報告の実務
      6. 発効日及び経過措置

      Appendix 1:他のサステナビリティ報告に係る設定主体
      Appendix 2:移行
      Appendix 3:温室効果ガス排出量
      Appendix 4:実務への適用
      Appendix 5:用語集


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      執筆者

      有限責任 あずさ監査法人
      開示高度化推進部


      関連リンク(英文)

      国際会計基準審議会(IASB)が公表しているIFRS®会計基準や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているIFRS®サステナビリティ開示基準、また、IFRS解釈指針委員会に関する情報などを文書や動画で解説します。

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