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      IFRS第16号「リース」の適用が開始されて、早くも2年が経ちました。
      抜本的な見直しが行われた借手会計とは異なり、貸手についてはIAS第17号からの大きな見直しがされなかったため、IFRS第16号の導入にあたり貸手の処理が取り上げられることはあまりなかったように思われます。また、不動産のリースは通常、オペレーティング・リースであることから、日本基準とほとんど基準差異がないという漠然とした感覚が共有されているようにも思われます。
      本当にそうでしょうか?

      IFRS第16号の会計処理の適用にあたっては、リース期間、割引率、リース料の範囲やリース・非リース要素の分離等の論点で様々な見積りや判断を必要としますが、多くの不動産リースには「解約オプション」「延長オプション」がついているなど、より多くの判断が求められるのが特徴です。IAS第17号から基本的な考え方を引き継いでいる処理でも、IFRS第16号でさらに明確化が図られたものも多くあります。日本基準にはIFRS基準のリース期間に該当する概念はなく、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースのデュアルモデルといっても日本基準とIFRS基準ではリース分類が異なる可能性があるなどの点は、IAS第17号の時からの明確な基準差でしたが、IFRS第16号で導入されたサブリースやセール・アンド・リースバックの会計処理は、さらに大きな基準差をもたらします。

      借手として不動産を保有する会社より限定的かもしれませんが、貸手として不動産を保有する会社もIFRS第16号の要求事項を正しく理解することは重要といえます。

       

      なお、本冊子は貸手について取り上げるものですが、不動産リースの借手側の会計処理についての解説も、適宜ご参照ください。

      PDFの内容

      1.  概要
      2. 不動産オーナーの会計処理
      3. リースの定義
      4. 契約の構成 要素の分離
      5. リース期間
      6. リース料
      7. リースの条件変更
      8. サブリース
      9. セール・アンド・リースバック
      10. 投資不動産

         Appendix 1 – IFRS第16号「リース」の概要
         Appendix 2 – 米国基準との比較
       

      Download

      不動産リース

      IFRS第16号「リース」に基づく貸手の会計処理

      執筆者

      有限責任 あずさ監査法人
      会計プラクティス部

      関連リンク

      国際会計基準審議会(IASB)が公表しているIFRS®会計基準や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているIFRS®サステナビリティ開示基準、また、IFRS解釈指針委員会に関する情報などを文書や動画で解説します。

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