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      2021年度税制改正により、2021年4月1日以後、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等は、その支払を受ける国内源泉所得について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除等を受けるために、国内源泉所得の源泉徴収義務者に対して行う書面による条約届出書等の提出に代えて、一定の場合には、その条約届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされました。また、源泉徴収義務者は、税務署長に対して行う書面による条約届出書等の提出に代えて、その条約届出書等に記載すべきこととされている事項をスキャナにより読み取る方法等により作成したイメージデータ(PDF形式)などの電磁的記録をe-Taxを利用して送信することにより行うことができることとされました。

      「租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ」は、上記の改正の内容をQ&A形式で解説するもので、以下の4つのセクションから構成されています。
       

      • 制度の概要等
      • 非居住者等が源泉徴収義務者に対して電磁的提供を行う場合
      • 源泉徴収義務者が税務署長に対してe-Taxによるイメージデータ送信を行う場合
      • 源泉徴収義務者による条約届出書等の保存
         

      このe-Tax Newsは、FAQにおける4つのセクションの概要及び関係法令からは読み取ることができない情報等をお知らせするものです。


      英語コンテンツ
      KPMG Japan e-Tax News No.232

      国税庁 - 「租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ」の公表

      国税庁 ― 「租税条約に関する届出書等の電磁的提供に関するFAQ」の公表

      KPMG Japan e-Tax News No.232 掲載




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