金融庁は、個人であるファンドマネージャーが投資組合事業の組合員として運用する組合事業から出資割合を超えて受け取る組合利益の分配(キャリード・インタレスト)に関し、国税庁に対して照会を行い、その照会文書を「キャリード・インタレストの税務上の取扱いについて」というページに「公表文」として掲載しています。(国税庁のウェブサイトに掲載されている「キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達36・37共-19の適用について(情報)」とほぼ同様のものです。)
5月11日、上記の金融庁のページに、実際にキャリード・インタレストを受け取るファンドマネージャーが個人所得税の確定申告を行う際の利便性に考慮し、確定申告書の添付書類として利用可能な「キャリード・インタレストの経済的合理性等の判定に係るチェックシート」及び「キャリード・インタレストに係る所得に関する計算書」が掲載されました。
このe-Tax Newsは、上記のチェックシート及び計算書の概要等をお知らせするものです。
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KPMG Japan e-Tax News No.231
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