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      IFRSのヒント

      IFRSの適用現場から、実務のつれづれを語ります。


      1.はじめに

      新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行拡大は、ソーシャル・ディスタンスの確保や3密の回避、テレワークや時差出勤といった「新しい生活様式」への変化だけでなく、休業や外出自粛による消費の減少などビジネスにも大きな影響を与えています。

      たとえば、新型コロナウイルス感染症に関連してこんな状況は生じていないでしょうか?

      • 経営資源を集中するために、採算性の低い店舗の閉鎖を検討した方がよさそうだ。配置転換ができなければ、人員削減も検討しなければならないかもしれない…(リストラクチャリング引当金の認識)

      上記のようなお悩みは、企業の会計及び開示に対して重要な影響を及ぼす可能性があります。この点、KPMGでは、IFRS適用企業の経営者及び経理担当者のみなさまに向けて、新型コロナウイルス感染症に係る論点別の解説記事を随時公表しています。

      もしかすると、以下にみなさまのお悩みを解決するヒントがあるかもしれません。


      2.リストラクチャリング引当金の認識

      経営者の策定した店舗の閉鎖や人員削減等の計画により、企業が従事する事業の範囲や運営方法が大幅に変更される場合があります。そのような計画はIFRS上「リストラクチャリング」と呼ばれ、IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従って、引当金の計上が必要となる場合があります。ただし、リストラクチャリング引当金を計上するには、ただ「計画がある」というだけでは足りません。(1)リストラクチャリングについて十分に詳細が示された正式な計画があること、かつ(2)企業が計画を実施するであろうという妥当な期待を、計画の影響を受ける人々に対して喚起していること、の2つの条件を満たす必要があります。例えば、取締役会でリストラクチャリング計画が承認されたとしても、その計画の影響を受ける従業員等に対する周知がなされていなければ、引当金の条件は満たしていません。リストラクチャリング計画の公表を通じ、計画の影響を受ける人々が計画の実行を合理的に予想していることが確認できてはじめて引当金として計上することができます。

      なお、リストラクチャリング引当金として計上できるのは、リストラクチャリングから発生する直接の支出のみとなります。例えば、リストラクチャリングに伴い退職する従業員に対する給付、外部アドバイザリーに対するコンサルティング料、事業停止から処分までに見込まれるコスト(在庫の処分など)等です。一方で、従業員を配置転換するためのコストや、新しいシステムへの投資などは、リストラクチャリング引当金として計上することはできません。

      また、リストラクチャリングに係る情報は、財務諸表利用者の意思決定に影響する可能性があります。そのため、リストラクチャリング引当金の内容、事業に与える影響等について開示が要求されています。

      会計プラクティス部
      シニアマネジャー 島田 謡子
      マネジャー 北村 智子


      国際会計基準審議会(IASB)が公表しているIFRS®会計基準や、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が公表しているIFRS®サステナビリティ開示基準、また、IFRS解釈指針委員会に関する情報などを文書や動画で解説します。

      多くの企業に影響する最新の会計・開示情報を、専門家がわかりやすく解説します。