暫定的なアジェンダ決定等
| Status | 暫定決定 2025年11月25日までコメントを募集 |
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| 論点 | 蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているかをどのように判断するか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。 |
| 対象となる企業 | 蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業 |
| Status | 暫定決定 2025年10月6日までコメントを募集 |
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| 論点 | 金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが取引コストの定義を満たすかどうか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている) |
| 対象となる企業 | 金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業 |
| Status | 暫定決定 2025年10月6日までコメントを募集 |
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| 論点 | 負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。 |
| 対象となる企業 | 早期償還オプションのある金融負債を発行する企業 |
| Status | ドラフト 2025年10月6日までコメントを募集 |
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| 論点 | IAS第1号「財務諸表の表示」を参照するアジェンダ決定10件について、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」に継承された要求事項への参照に置き換えるなどしてて存続させる。 |
| アジェンダ決定の要約 | 財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定の参照先をIAS第1号からIFRS第18号の新規または修正後の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。 |
| 対象となる企業 | IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業 |
2025年1月以降に最終化したアジェンダ決定
| 論点 | 他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか |
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| アジェンダ決定の要約 | すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当 するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する |
| 対象となる企業 | 他の企業の義務に対して保証を発行する企業 |
| 論点 | 教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか |
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| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による) |
| 対象となる企業 | 授業料から生じる収益認識がある企業 |
| 論点 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか |
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| アジェンダ決定の要約 | 研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討) |
| 対象となる企業 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業 |