暫定的なアジェンダ決定等
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業が性質別費用の開示を要求されるのは、次のいずれであるか。
|
| アジェンダ決定の要約 | 性質別費用の開示要求(IFRS18.83)は、機能別に分類した費用で構成されるいかなる科目を営業区分で表示する場合にも適用される。 |
| 対象となる企業 | 純損益計算書の営業区分で機能別費用の表示を行うすべての企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP6 IFRS第18号 費用を性質別に開示する要求の範囲 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用(charge)を、次のいずれかに表示できるか。
|
| アジェンダ決定の要約 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金やその他の費用を、「法人所得税費用」の科目(IFRS18.75(a)(iv))や、法人所得税区分(IFRS18.67)の追加的な科目に表示することは認められない。 |
| 対象となる企業 | IAS第12号の範囲に含まれる法人所得税ではない税金等が賦課される企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP8及びAP9-9C IFRS第18号 IAS第12号「法人所得税」の範囲に含まれる法人所得税ではない税金又はその他の費用の表示、並びに関連するIFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 企業グループの最終的な親会社(持株会社。IFRS第10号が定義する投資企業ではない。)の個別財務諸表において、子会社への投資は、特定の主要な事業活動(資産への投資)に該当するか。
|
| アジェンダ決定の要約 | 他の実質的な活動がないことは、親会社の個別財務諸表において、「非連結子会社への投資」が特定の主要な事業活動であることの十分な証拠である。
主要な事業活動として「資産への投資」を行う企業の例示項目(IFRS18.B31)に「親会社」がないことも決定的なことではない。 |
| 対象となる企業 | IAS第27号「個別財務諸表」に準拠して個別財務諸表を開示する純粋持株会社 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP7 IFRS第18号 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要な事業活動の評価 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | ある外貨建資産と外貨建負債の正味エクスポージャー(ここでは負債)の為替リスクを、第三者と締結するデリバティブ(外部デリバティブ)で管理(経済的ヘッジ)する場合、外部デリバティブ損益は純損益計算書上どのように分類するか。
|
| アジェンダ決定の要約 | 正味負債のエクスポージャーのみ管理する以上、外部デリバティブ損益のグロスアップ(IFRS18.B74)は生じない。外部デリバティブ損益は、管理対象(正味負債の為替リスク)の影響を受ける収益及び費用と同じ区分(ここでは財務区分)に分類される(IFRS18.B72)。 |
| 対象となる企業 | 識別されたリスクを、正味のエクスポージャー・ベースでデリバティブを用いて管理(経済的ヘッジ)する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第18号 為替エクスポージャーを管理するデリバティブに係る利得及び損失の分類 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 為替差額を生じさせた項目から生じる収益及び費用と同じ区分に為替差額を分類するというB65項の規定を、連結上相殺消去されているグループ内の貨幣性項目から生じる為替差額にどのように適用するか。 |
| アジェンダ決定の要約 |
全委員(14名)が見解1を支持、7名の委員が見解2も支持。 |
| 対象となる企業 | 機能通貨が異なるグループ会社間での債権債務がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年9月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2-2A IFRS第18号 グループ内の貨幣性負債(又は資産)から生じる為替差額の分類 |
| Status | 暫定決定 (コメント期限終了) |
|---|---|
| 論点 | 蓄電池オフテイク契約において、特定された資産(蓄電池)の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を顧客が有しているかをどのように判断するか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 蓄電池の使用から生じる経済的便益は、電力をグリッドに出力し売却する時点で生じるのではなく、蓄電自体から生じると整理、充電・放電を指図する独占的権利を有することで電力小売業者は蓄電池の使用から生じる経済的便益のほとんどすべてを得る権利を有しているとした。 |
| 対象となる企業 | 蓄電池オフテイク契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年9月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第16号 オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から生じる経済的便益 |
| Status | 暫定決定 議論完了。 IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定。 |
|---|---|
| 論点 | 金融商品の組成に直接起因するものの、契約を締結する前に発生したコストが取引コストの定義を満たすかどうか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(企業は通常、金融商品が認識され、取引コストとして当該金融商品(負債)の償却原価に含めるまで、当該コストを前払金等として繰り延べている) |
| 対象となる企業 | 金融商品を発行・組成する契約の当事者となる企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 IFRS第9号 取引コストの決定及び会計処理 |
| Status | 暫定決定 議論完了。 IASB検討後、2026年3月にアジェンダ決定公表予定 |
|---|---|
| 論点 | 負債の早期償還オプションが区分処理するデリバティブに該当するか否かを貸手に対する金利補填の観点から説明するIFRS第9号B4.3.5項(e)(ii)において、補填の程度を評価する際に参照される「企業が受け取るであろう実効金利」の「企業」が「貸手」を指すのか、「報告企業」(すなわち借手)を指すのか |
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(B4.3.5項(e)(ii)における「企業」は貸手を意味する)。 |
| 対象となる企業 | 早期償還オプションのある金融負債を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第9号 組み込まれた早期償還オプション |
| Status | ドラフト 議論完了。 6件: IASB検討後、2026年Q1に更新版アジェンダ決定公表予定 2件: 追加的な更新(2025年11月) 2025年2月6日までコメントを募集 2件: IASBに撤回を提案 |
|---|---|
| 論点 | IAS第1号「財務諸表の表示」への参照を含むアジェンダ決定のうち、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」適用後には、もともと参照されていたIAS第1号の記述がそのまま引き継がれてはおらず、しかしながらIAS第1号の要求事項以外の部分も取り扱っている10件について、IFRS第18号の下での扱いをどうするか。 |
| アジェンダ決定の要約 | 財務諸表における情報の表示、重要性及び集約に関する全般的な要求事項に言及している9件のアジェンダ決定のIAS第1号への参照を、新規に設けられた、または修正されたIFRS第18号の要求事項に置き換えるとともに、アジェンダ決定「サプライチェーン・ファイナンス契約―リバース・ファクタリング」(2020年12月)の事例に対するIFRS第18号の適用を提示する。 2025年11月IFRS-IC会議におけるアップデート:
|
| 対象となる企業 | IAS第1号を参照するアジェンダ決定を参照する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年6月 2025年11月 |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP4 IFRS第18号に係る委員会のアジェンダ決定の更新 |
2025年1月以降に最終化したアジェンダ決定
| 論点 | 他の企業の義務に対して保証を行う場合に、どの基準書が適用されるか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | すべての契約条件を分析して判断を適用したうえで、IFRS第9号の金融保証契約、IFRS第17号の保険契約に該当するか検討し、該当しない場合は他の基準書の要求事項を考慮する |
| 対象となる企業 | 他の企業の義務に対して保証を発行する企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P3) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP2 他の企業の義務に対して発行する保証(2024年9月の暫定決定時の検討) |
| 論点 | 教育機関の夏休みを考慮して、授業料から生じる収益を認識する期間をどのように決定するか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 当該事項による広範な影響は想定されない(収益を認識する期間の相違は事実と状況による) |
| 対象となる企業 | 授業料から生じる収益認識がある企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P5) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IFRS第15号 授業料から生じる収益の認識(2024年9月の暫定決定時の検討) |
| 論点 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に係る企業の支出が無形資産の認識要件を満たすか |
|---|---|
| アジェンダ決定の要約 | 研究・開発活動に対する支出の会計処理に、重要性のある不統一はない(カーボンクレジットは別プロジェクトで検討) |
| 対象となる企業 | カーボンクレジットおよび研究・開発活動に支出を行う企業 |
| IFRIC-Update(和文) | 2025年03月(P5) |
| IFRS適用課題対応専門委員会 | AP3 IAS第38号 気候関連コミットメントから生じる無形資産の認識(2024年11月の暫定決定時の検討) |