2025年9月版における変更点
本冊子には、2024年1月1日以降開始する事業年度から適用された「サプライヤー・ファイナンス契約(IAS第7号及びIFRS第7号の改訂)」の経過措置経過後の開示、及びグループが事業を行う国・地域において第2の柱トップアップ税を導入するための税法の改正が制定された場合の新たな開示が含まれています。
本冊子には、2024年1月1日以降開始する事業年度から適用された「サプライヤー・ファイナンス契約(IAS第7号及びIFRS第7号の改訂)」の経過措置経過後の開示、及びグループが事業を行う国・地域において第2の柱トップアップ税を導入するための税法の改正が制定された場合の新たな開示が含まれています。
2025年1月1日以降開始する事業年度から適用される以下の基準改訂に関連して年次財務諸表で要求される経過措置及び新たな開示が記載されています。
以下の架空の報告企業を想定しています。
本冊子は、2025年1月1日に開始する事業年度から企業に適用が義務付けられる、2025年3月20日までに公表されているIFRS会計基準を反映しています。
本冊子は、2025年1月1日に開始する事業年度から企業に適用が義務付けられる、2025年3月20日までに公表されている規定に基づいて作成されています。