日系企業は、グローバルなビジネス環境の中で、日本国外の市場(米国や欧州等)でも株式や債券等の募集・売出を行うことが増えてきました。こうした取引は、日本の証券実務では「グローバルオファリング」と呼ばれています。特に、北米の機関投資家が参加する募集・売出には注目が集まります。その場合は、米国証券取引委員会(SEC)規則に準じた形(注)で英文での目論見書(Offering Circular)を作成し、情報開示を行うことが必要となります。KPMGでは、米国株式市場への上場支援経験も活かしながら、実務経験を持つ専門家を中心としたプロジェクトチームを組成し、短期間においてさまざまな作業が発生する、企業の皆様を支援します。
支援サービスメニュー
連結財務諸表(IFRS®会計基準)の作成支援
英文での目論見書作成の際は、外国人投資家の理解を深め、募集・売出をスムーズに行うため、IFRS会計基準に基づく、3期分の連結財務諸表の作成を行います。
英文目論見書の開示作成支援
米国の証券規制の原則は、SECに登録をして証券の販売を行うことです。ここでご紹介するのは、そうしたSECに登録を行わず、募集・売出のみ行う方法です。その場合は、SECに登録する場合に準じて開示を行うこととなります。したがって、SEC規則を参照して開示を準備することとなります。そのため、英文での目論見書(Offering Circular)を作成し、情報開示を行うことが必要となります。具体的には、経営者による財政状態および経営成績の検討と分析(MD&A:Management Discussion & Analysis)を始めとした開示を行います。その際は、経営上の重点項目に係る機会、課題、リスク、およびその対応策等についてより詳細な開示が求められます。
監査法人からの質問回答の支援
英文目論見書作成に当たって、監査法人から監査済み財務諸表やMD&Aの開示について、さまざまな指摘を受けることがあります。KPMGでは、これまで多くの英文目論見書作成に関与した実務経験を踏まえて会計監査人に確認を取るための資料の作成や会計監査人からの指摘への対応を支援します。
(注)米国の証券規制
日本企業が米国で有価証券の募集を行う場合は、原則として米国法および米国証券取引委員会(SEC)の定める規則に則り、登録届出書の提出が義務付けられています。ただし、その手続きや費用、またその後の継続開示義務など、発行体には負担が少なくないため、発行体はRegulation SやRule 144Aで認められた特例を活用しています。
Regulation S: 米国外での証券の募集・販売に関する定めです。日系企業は一般的には日本での調達・販売も行うため、この特例を活用することが可能で、その場合は、登録届出書の提出義務が免除されます。
Rule 144A: 適格機関投資家向けの証券販売に関する定めです。日本企業が米国の機関投資家向けに証券を販売する大規模資金調達の際に用いられることがあり、この場合も登録届出書の提出義務が免除されます。