第1の柱 利益Bアップデート - 米国財務省通達‘内国歳入法典第482条に基づく簡素化・合理化されたアプローチの適用’の公表
2024年12月18日、米国財務省と米国内国歳入庁は、基本的なマーケティング及び販売活動に係る移転価格税制の適用を簡素化するためのOECDの取組みである、いわゆる「利益B」について、米国において適用可能とする旨の通達(NOTICE 2025-04)を公表しました。
2024年12月18日、米国財務省と米国内国歳入庁は、「利益B」について、米国において適用可能とする旨の通達(NOTICE 2025-04)を公表しました。
Article Posted date
10 January 2025
2024年12月18日、米国財務省と米国内国歳入庁は、基本的なマーケティング及び販売活動に係る移転価格税制の適用を簡素化するためのOECDの取組みである、いわゆる「利益B」について、米国において適用可能とする旨の通達(NOTICE 2025-04)を公表しました。この通達は、2025年1月1日以後開始事業年度以降、今後制定される財務省規則が発効するまでの間、有効とされます。
本ニューズレターでは、本通達の概要、ならびに関連する多国籍企業において注目すべきポイント等について解説いたします。
なお、第1の柱利益Bの概要につきましては、過去のセミナー動画を併せてご覧いただければ幸いです。
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