EUでは、人権・環境デュー・ディリジェンスを義務付ける法令が複数制定されています。そのような状況を踏まえ、本稿では、「EUの法令対応を通じたサプライチェーンマネジメントの高度化」と題し、テーマを分けて2回ににわたり解説します。

Part1となる今回では、近年発効した、デューデリジェンス(DD)を義務付ける法令の全体像とポイントを概説します。また、Part2では、法令の共通点・差異を踏まえ、企業がとるべき対応を紹介します。

EUの法令対応を通じたサプライチェーンマネジメントの高度化

Part1:CSDDD、EUDR、バッテリー規則等EUのDD関連法令の全体像(本稿)

Part2:企業に求められるサプライチェーンマネジメント高度化の取組み(近日公開予定)

1.サプライチェーンマネジメントの高度化の必要性

(1)EUにおける企業の人権・環境対応に関する法整備の進展

近年、EUにおいて、人権および環境問題への企業の取組みを促進するための法整備が進んでいます。開示の側面では、人権・環境デュー・ディリジェンス(DD)のプロセスの開示を義務付けるCSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive:企業サステナビリティ報告指令)や、ISSB(International Sustainability Standards Board:国際サステナビリティ基準審議会)が定める非財務情報開示基準等が制定されています。

さらに、開示にとどまらず、グローバルバリューチェーンにおける人権と環境DDの実施を義務付ける法整備も進展しています。CSDDD(Corporate Sustainability Due Diligence Directive:企業サステナビリティデューデリジェンス指令)、EUDR(European Union Deforestation Regulation:欧州連合森林破壊防止規則)、バッテリー規則(European Union Battery Regulation)など、複数の法令が発効しています。

CSDDD EUDR バッテリー規則
  • 自社の事業およびサプライチェーンの人権・環境に対するリスク評価、負の影響の防止、緩和、是正等を求める
  • EU市場に投入する製品の森林破壊に関係するリスク評価、負の影響の防止、緩和を求める
  • バッテリーのライフサイクルにおける、環境や人権に対するリスク評価、負の影響の防止、緩和、是正等を求める

(2)複数のデューデリジェンス(DD)法令の統合的アプローチの重要性

これらDDに係る複数の法令は、企業活動を通じて社会的および環境的課題を解決するという共通の目的を有するものであり、一体として取り組むことで、有意な点が多くあります。たとえば、効率的なDDの実施にあたり、製品・部門単位で個別にアプローチを行うのではなく、全社共通の体制やシステム、情報管理の仕組みを整備することが効果的です。

また、サステナビリティ情報の開示においても、一体性・一貫性をもって行うことで、企業としてのDDの実施責任を適切に履行していることをより効果的にステークホルダーに示すことができます。単なる規制対応にとどまらず、サプライチェーンマネジメントの高度化につなげることが重要です。

一方で、法令の成り立ちや規制の対象が異なることから、DDの要件や実施方法等には多くの違いもあり、留意が必要です。企業は各法令において必要な取組みを体系的に整理する必要があります。

(3)日本企業にも重要となる理由と国内対応の必要性

なお、EUとの取引がない企業でも、2つの理由からこれらの規制に注意が必要です。

理由の1つ目は、DD対象にはEU域外のサプライチェーンも含まれるため、サプライチェーン上に規制対象事業者が存在し、EUの規制が適用される事業者から、自社が法令適合の阻害要因と見なされた場合、取引機会を逸失する可能性があるためです。

2つ目は、現時点では日本でDDを義務付ける法律は存在しませんが、今後同様の法規制が導入される可能性があるためです。たとえば、人権に関しては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」等が策定され、企業に取組みを求める動きが進んでいます。また、経済産業省は「蓄電池の人権・環境デューデリジェンス」の試行を主導しており、この結果を踏まえて法制化が進む可能性もあります。

そのため、欧州の法制度を理解し、日本で法規制が導入された際にも迅速に対応できる体制を整えておくことが有用です。また、法制度化の過程で自社に不利益なルールが作られないよう、適切な意見表明を行い、ルール形成に関与することが必要となる場合も想定されます。

2.EUにおける各法規制の違い

以下においては、サプライチェーンにおけるDDを義務付ける法令としてCSDDD、EUDR、バッテリー規則を例に取り上げ、その対象や求められる対応の違いを分析します。具体的には、各法令を、(1)対象、(2)方針・体制・グリーバンスメカニズムの整備、(3)リスク評価・モニタリング、(4)情報開示・文書保管・トレーサビリティの確保、(5)違反の効果といった観点から比較します。

なお、ここでは、取組みの方向性を検討するために必要な範囲で法令の概要を示します。詳細な適用条件や義務内容は、企業規模や製品、サプライチェーンにおける位置付けに応じ、細分化して各法令で定められているため、自社にかかる具体的な義務内容を特定するには個別の検討が必要です。

(1)対象

CSDDDは企業規模により適用条件が定められており、他の法令は取り扱う製品等の観点から規制が設けられています。適用対象を画する観点が異なるため、複数の規定の適用を受ける可能性があります。

CSDDD、EUDR、バッテリー規則は、人権・環境の観点からリスク評価を求めるものです。サプライチェーンの上流(材料等の供給元)への対応のみで足りる法令と、サプライチェーンの下流(製品・サービスの販売先)への対応を求める法令があるため、サプライチェーンのリスク管理体制を整備する際には注意が必要です。

  CSDDD EUDR バッテリー規則
対象企業
  • 売上が一定規模以上となる企業(例:EU域内の年間純売上高が4億5,000万ユーロ超となるEU域外企業)
  • 木材、ゴム等の特定製品をEU市場に供給する事業者

※中小零細事業者の適用除外あり

  • バッテリーの製造業者、輸入業者、販売業者

※中小零細事業者の適用除外あり

対象製品・サービス
  • 特定の製品・サービスに限定されず、すべてのビジネス活動が対象
  • 木材、ゴム、大豆、パーム油、カカオ、コーヒー等の特定農産物を原料とする製品
  • 電気自動車、産業用、携帯用等のバッテリー
対象となるサプライチェーンの主な範囲
  • 上流および一部下流(ただし廃棄は含まない)

※金融セクターについては、上流のみ

  • 上流

※材料等の供給元についてDDの実施を義務付け

  • サプライチェーン全体(原材料からリサイクルまで)

※デューデリジェンスの実施に関して、2025年2月にガイドラインが発表予定。

※Annex Xで、「OECD多国籍企業行動指針」等国際文書を踏襲することが明示されている。当該文書においてサプライチェーンの下流におけるデューデリジェンスの必要性が明記されている

なお、サプライチェーン全体を通じた製品の影響評価を要求する法規制として、エコデザイン規則(Ecodesign Regulation:ESPR)があります。エコデザイン規則は、エネルギー効率や資源効率といった観点からの取組みを求めるものであり、他の3つの法令とは規制の観点が異なります。もっとも、バッテリー規則とは、持続可能性に配慮した製品の設計やデジタル製品パスポートによる情報提供など、いくつかの共通点があります。バッテリー規則の適用を受ける企業は、エコデザイン規則との規制内容の相違も把握しておく必要があります。

(2)方針・体制・グリーバンスメカニズムの整備

CSDDD、EUDR、バッテリー規則の3つの法令においては、方針・体制に関する定めが設けられています。CSDDD、EUDR、バッテリー規則においては、方針を定め、リスク管理方針にDDを組み込むことが共通して義務付けられています。

また、CSDDD、バッテリー規則においては、共通してグリーバンスメカニズムの構築が義務とされている一方、EUDRでは義務とされていません。ただし、OECD多国籍企業行動指針などにおいて、グリーバンスメカニズムの構築が要請されており、積極的に体制構築に向けた検討を行うことが望ましいと言えます。

バッテリー規則においては、DD方針等を供給者との契約にも盛り込むことが義務とされている点が特徴です。他の法令では、DD方針を契約内容とすることまでは義務付けていませんが、方針や行動規範に実効性を持たせるため、これを契約内容に盛り込んだり、その遵守状況を取引先選定基準に反映したりする取組みは有用です。

  CSDDD EUDR バッテリー規則
方針・体制
  • 企業方針およびリスク管理システムにDDを組み込む
  • DD方針には、自社のアプローチの説明、取引先全体で従うべき規則や原則を記載した行動規範DDを実施するために導入されたプロセスの説明を含める必要がある行動規範の遵守について、取引先から契約上の保証を取得することを適切な行為の一例として例示する
  • 方針を少なくとも24ヵ月ごとに見直す
  • 方針を策定し、リスク評価を実施する
  • コンプライアンス責任者を任命し、リスク管理手続きや監査機能を確立する
  • 少なくとも年に1回実施する(方針を含む)
  • DDシステムを見直す
  • バッテリーのDDポリシーを策定する
  • 内部の経営システムを構築し、最上位の経営陣に責任を割り当てる
  • バッテリーのDD方針やリスク管理措置を供給業者との契約に組み込む
グリーバンスメカニズムの構築
  • 苦情対応メカニズムを提供する必要がある
  • 苦情対応メカニズムを提供する必要がある

<グリーバンスメカニズムとは>

企業が負の影響に対する救済を提供する仕組みを指します。内部通報と異なり、取引先や地域住民を含む幅広いステークホルダーからの相談を受付けることが想定されています。ユーザーが安心して利用でき、アクセスしやすい窓口であること等が求められるほか、多言語対応が必要となるケースもあります。そのため、苦情処理の共同プラットフォームに参画したり、相談受付窓口として外部ベンダーを活用したりするケースが多く見られます。

(3)リスク評価・モニタリング

CSDDD、EUDR、バッテリー規則の3つの法令においては、リスク評価のためのデューデリジェンス(DD)実施義務が定められています。DDの実施方法に関しては、EUDRに他とは異なる特徴があり、規制対象品目が森林破壊フリーであり、かつ生産国の関連法規に従って生産されていることを証明するための情報・データ・文書を収集する必要があります。モニタリングに関しては、バッテリー規則において、他と異なる特徴があり、第三者監査の受査が義務となっています。

なお、サプライチェーン上にリスクが発見された場合の対応についても、法令で明示的に求められている内容が異なるため、注意深く検討する必要があります。たとえば、CSDDDでは、直ちに調達先の変更を行うのではなく、まずは支援等を含めた取引先への働きかけを行うべきことが定められていますが、EUDRには、その旨の明示的な記載はありません。ただし、OECD多国籍企業行動指針等の国際文書で要請されている事項ですので、それらを踏まえて適切な対応を選択する必要があります。

  CSDDD EUDR バッテリー規則
影響評価
  • 人権および環境に関する実在するまたは潜在的な負の影響の特定・評価・優先順位付け
  • 潜在的な負の影響に対する防止・軽減、および実際に負の影響が発生した場合の是正
  • 規制対象品目が森林破壊フリーであり、かつ生産国の関連法規に従って生産されていることを証明するための情報・データ・文書を収集
  • リスク低減策の具体的な内容として、取引先への追加の情報・データ・文書の要求/第三者による調査または監査の実施が要請
  • 国際的に認められたデューデリジェンス手段に一致するリスク管理措置等を採用
モニタリング
  • 少なくとも1年に1度の頻度でのDD実施状況のモニタリング
  • 少なくとも1年に1度の頻度でのDD実施状況のモニタリング
  • 少なくとも1年に1度の頻度でのDD実施状況のモニタリングDD方針、DD実施状況についての認証機関による第三者監査の受査

(4)情報開示・文書保管・トレーサビリティの確保

CSDDDやバッテリー規則ではDDの実施状況の開示義務が定められています。一方EUDRでは、管轄当局への報告が求められるのみで、開示自体は義務とされていません。ただし、DD結果の開示はOECD多国籍企業行動指針等の国際文書で要請される事項です。また、DDに関する情報の保管期限、トレーサビリティの確保が求められる程度が異なるため、情報管理体制、サプライチェーン管理のプラットフォーム等を導入する際には、自社にかかる規制の全体像を把握しておく必要があります。

  CSDDD EUDR バッテリー規則
情報開示・情報提供
  • ステークホルダーへの関連情報の提供
  • 情報収集時などDDの各プロセスにおけるステークホルダーとの協議
  • 年次報告書のウェブサイト上での公表(※CSRD上の報告義務がある場合、CSDDDの報告義務は免除)
  • デューデリジェンス報告書の作成および管轄当局への提出(開示自体は義務ではない)
  • バッテリーデューデリジェンスポリシーに関する報告書の公開媒体での公開
  • バッテリーパスポートによる情報提供
文書保管
  • 企業がDD義務を履行するための行動に関する文書を、少なくとも5年間保管
  • DD実施にあたり収集した情報・データ・文書を、当該規制対象品目の市場投入した日または輸出した日から5年間保管
  • DD実施義務を遂行したことを示す文書等を、バッテリーが市場に出されてから10年間保持
トレーサビリティの確保
  • 企業はバリューチェーンのマッピングが必要だが、完全なトレーサビリティは要求されていない
  • ただし衛星、ドローン、レーダー、プラットフォームベースのソリューションなど、バリューチェーン全体を通じてトレースに使用されるようなデジタルツールや技術の利用が奨励されている
  • 収集が必要な具体的な情報としては、規制対象品目の商品名/種類/原材料リスト/数量/生産国のほか、規制対象品目の生産されたすべての土地区画に関する位置情報および生産時期(日付または生産期間)が要求される
  • 情報収取のため、原材料から最終製品までの完全なトレーサビリティを確保することが必要
  • バッテリーパスポートによる完全なトレーサビリティが要求される

なお、エコデザイン規則においても、バッテリー規則と同様にデジタルパスポートによるトレーサビリティの確保が求められています。一方で、各規制でデジタルパスポートへの掲載が義務付けられている情報には違いがあるため、両規則の適用を受ける企業は、差異を適切に把握しておくことが重要です。

(5)違反の効果

CSDDD、EUDRについては、違反した場合の多額の罰金について定められています。バッテリー規則については、規則においては定めがなく、各国法に委任されています。

  CSDDD EUDR バッテリー規則
罰金・制裁
  • 企業の全世界の年間純売上高の5%以上を上限とする制裁金等(詳細は各国法により定められる)
  • EU域内の年間総売上額の4%以上の罰金等
  • 各国法により定められる
流通禁止
  • CSDDDには流通禁止にかかる定めなし
  • ただし、「強制労働製品のEU域内での流通を禁止する規則」により、条件に該当する物品は流通等が禁止される
  • 非遵守製品の没収
  • 非遵守製品の取引により得た収益の没収
  • 規制対象品目のEU域内への市場投入、供給またはEU域内からの輸出の一時的禁止
  • 当該製品が自国の市場で提供されることを禁止または制限し、市場から撤去またはリコール

3.企業に求められる取組み

以上、各法令の特徴を概観してきましたが、多くの相違点があることがわかります。対応にあたっては、自社における法令の適用有無を判断のうえ、各法令が求める要請事項等を体系的に整理し、対応に一貫性を持たせることが必要です。次回は、法令の相違を踏まえて、企業に求められる取組みを解説します。
 
企業において求められる取組みの詳細は、Part2で紹介します(近日公開予定)。

執筆者

KPMGコンサルティング 
マネジャー 荒尾 宗明
シニアコンサルタント 吉田 愛子
シニアコンサルタント 中畑 良丞

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