第1の柱- 利益Aに係る「対象範囲から除外される規制された金融サービス業に関する別表G」の公表
2022年5月6日(金)、「OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting」は、第1の柱の利益Aに係る「対象範囲」のモデルルール案の一部を構成する規制された金融サービス業の除外に関する別表Gを公表しました。
2022年5月6日(金)、第1の柱の利益Aに係る「対象範囲」のモデルルール案の一部を構成する規制された金融サービス業の除外に関する別表Gが公表されました。
Article Posted date
16 May 2022
2022年5月6日(金)、135ヵ国以上が参加する「OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting」は、2022年4月4日に公表された第1の柱の利益Aに係る「対象範囲」のモデルルール案の一部を構成する規制された金融サービス業の除外に関する別表Gを公表しました。
この規制された金融サービス業の除外に関する別表Gは、規制された金融サービス業を行う事業体を具体的に特定し、これらの事業体が行う金融サービス業から生じた売上高・利益を利益Aの対象から除外することを提案しています。ただし、すでに公表された各モデルルール案と同様に、現状では参加国のコンセンサスを反映したものではないとされており、利害関係者の意見が必要であるとして、2022年5月20日(金)まで書面による意見・コメントを求めています。
このニューズレターでは、今回公表された「対象範囲」のモデルルール案の概要についてお知らせいたします。
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