本稿は、いわゆるセキュリティ・クリアランスに関する新法案の概要と企業に与える影響を考察した記事です。以下に掲載する内容は、2024年4月10日執筆時点のものであることを、予めお断りします。
ポイント1:新法案で保全の対象となる情報 ポイント2:クリアランス保有による効果 ポイント3:クリアランス保有に伴う負担・留意点 |
目次
これまでセキュリティ・クリアランス制度を規定する日本の法律としては「特定秘密保護法」があり、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」の4分野について、特に秘匿することが必要な特定秘密として指定してきました。これに加えて、新たに成立が見込まれる「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(新法案)では、サプライチェーン上の脆弱性関連情報等の経済安全保障に関する情報や、宇宙・サイバー分野の技術情報といった、「重要経済安保情報※」を保護の対象として指定することになっています。
【「経済安全保障上の重要な情報」の候補】
サイバー関連情報 | サイバー脅威・対策等に関する情報 |
規制制度関連情報 | 審査等にかかる検討・分析に関する情報 |
調査・分析・研究開発関連情報 | 産業・技術戦略、サプライチェーン上の脆弱性等に関する情報 |
国際協力関連情報 | 国際的な共同研究開発に関する情報 |
※上記は、新法案における重要経済安保情報だけでなく、特定秘密保護法上に該当し得ると思われる情報も含まれている。
保全対象となる経済安全保障上の重要な情報として、「サイバー関連情報」「規制制度関連情報」「調査・分析・研究開発関連情報」「国際協力関連情報」が想定されています。政府は、経済安全保障上の重要な情報のうち、その漏えいが国の安全保障に与える影響について、「著しい支障」相当の情報は特定秘密として扱い、「支障」相当の情報は新法で定める「重要経済安保情報」として扱う方針を示しています。重要経済安保情報は、重要経済基盤(基幹インフラや重要物資のサプライチェーン)についての情報(「重要経済基盤保護情報」)で公になっていないもののうち、特に秘匿する必要があるものを指定するとされています。
(2)導入検討の背景
これまで安全保障と言えば、防衛や外交が議論の中心でした。しかし、経済発展や技術革新が国の安全保障に密接にかかわることが次第に認識され、政府は新たに経済安全保障という視点も盛り込んで、セキュリティ・クリアランス制度の再整備が必要であると判断しました。制度の拡充で官民の情報共有がよりスムーズになるほか、すでに関連制度が整っているほかの先進国との協力がしやすくなると期待されています。
政府は2023年2月、セキュリティ・クリアランス制度再整備の方向性を検討するための有識者会議を立ち上げました。産業界からは制度の未整備でセキュリティ・クリアランス資格保有が求められる国際会議や共同研究に参加できなかったなどという声が上がっていました。2024年1月に公表された有識者会議での最終取りまとめを踏まえ、米国基準のコンフィデンシャル級の情報を保護の対象とする新法案を取りまとめました。政府は同年2月27日に同案を閣議決定、4月9日には衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決されており、今通常国会で成立する見通しです。
(3)法律案の構成と概要
新法案は、「重要経済安保情報の指定等」「重要経済安保情報の提供等」「重要経済安保情報の取扱者の制限」「適性評価」「罰則」等で構成されています。各項目の主な論点とポイントは下表のとおりです。
【「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」の主な論点とポイント】
重要経済安保情報の指定 (第2条~第3条) |
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指定の有効期間 (第4条) |
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重要経済安保情報の取扱者の制限 (第11条) |
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適性評価 (第12条~第17条) |
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運用基準 (第18条) |
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罰則 (第22条~第27条) |
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出所:内閣官房「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」を基にKPMG作成
(5)プライバシーや労働法制等との関係
国が対象者の適性評価を実施することに対し、プライバシーの侵害につながるといった声があります。適性評価は本人の同意が前提ですが、会社からの指示を断って不利益につながらないかといった懸念も指摘されています。制度運用が厳しくなりすぎれば企業活動の足かせになるとの反対意見もあります。
【適性評価における調査の内容】
1.重要経済基盤毀損活動※との関係に関する事項 (評価対象者の家族や同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む) 2.犯罪及び懲戒の経歴に関する事項 3.情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項 4.薬物の濫用及び影響に関する事項 5.精神疾患に関する事項 6.飲酒についての節度に関する事項 7.信用状態その他の経済的な状況に関する事項 |
※重要経済基盤毀損活動とは (1)重要経済基盤に関する公になっていない情報のうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動等の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、重要経済基盤に関して我が国及び国民の安全を著しく害するおそれのある活動 (2)政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、または社会に不安若しくは恐怖を与える目的で重要経済基盤に支障を生じさせるための活動 |
出所:内閣官房「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」を基にKPMG作成
日本経済団体連合会は、2024年2月、国の調査は「本人の同意を得て調査を行うことが大前提」とした上で、特定秘密保護法と同じく収集した個人情報等の厳格な管理や目的外使用の禁止などを求めています。「同意プロセスの瑕疵や不当な取扱いを実効性をもって防ぐための方策」については、特定秘密保護法との整合性、民間事業者に与える影響等に十分配慮すべきとしています。下表のとおり、プライバシーや労働法制等との関係では、本人の合意、プライバシーとの関係、不利益な取扱いの防止等が重要な論点となります。
【プライバシーや労働法制等との関係で生じている論点】
対象者への丁寧なプロセス |
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プライバシーとの関係 |
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不利益取扱いの防止等 |
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出所:内閣官房および有識者会議資料を基にKPMG作成
(6)影響が想定される業種・分野
前述のとおり、重要経済安保情報については、重要経済基盤(基幹インフラや重要物資のサプライチェーン)に関する一定の情報が対象となっています。下記の業種・分野の物品・技術を扱う企業は影響を受ける可能性があり、運用動向を注視する必要があります。
重要経済基盤 | 業種(例) | 分野(例) | 保全対象となる情報(例) |
---|---|---|---|
基幹インフラ | 基幹インフラ業種 | 電気、ガス、石油、鉄道、外航貨物、航空、空港、電気通信、放送、金融など |
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サプライチェーン | 重要物資 | 半導体、重要鉱物、蓄電池、永久磁石、 工作機械、クラウドプログラム、天然ガスなど |
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重要技術 | 人工知能(AI)、量子情報科学、バイオ技術、 先端コンピューティング、宇宙・海洋関連技術、サイバーセキュリティ技術など |
(注)基幹インフラ、重要物資、先端技術は、いわゆる経済安全保障推進法で指定されている業種・分野を抜粋
出所:内閣官房および有識者会議資料を基にKPMG作成
2.制度活用に伴うビジネス上の影響と留意点
(1)ビジネス機会の拡大や国際共同研究開発の推進
積極的な側面としては、制度活用に伴い、セキュリティ・クリアランス保有が前提となる諸外国での入札参加、国際会議への出席がしやすくなると言われます。AI、量子などの次世代国際共同研究開発では、相手先企業からの情報開示を受けられる事例が増えることも想定されます。
【制度活用による積極的な側面】
視点 | 担当部門例 | セキュリティ・クリアランス資格保有に伴う機会例等 |
---|---|---|
ビジネス機会の拡大 | 経営企画、調達・購買、現地子会社 |
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国際共同研究開発の推進 | 研究開発、リスク管理 |
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情報セキュリティの強化 | 情報セキュリティ |
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※米英など英語圏5ヵ国によるUKUSA協定(United Kingdom-United States of America Agreement)に基づく機密情報共有の枠組みの呼称。日本は5ヵ国と安全保障面で協力を進めている。
出所:内閣官房および有識者会議資料を基にKPMG作成
視点 | 手続き・運用における留意点等 |
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クリアランス手続き |
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評価対象者への丁寧なプロセスの確保 |
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プライバシーとの関係配慮 |
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不利益取扱いの防止等 |
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情報の保全体制の整備 |
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出所:内閣官房および有識者会議資料を基にKPMG作成
事業者に対するクリアランスでは、保有施設などだけではなく、株主や役員構成といった組織についての情報を確認することも想定されており、政府からの対応要請に応じる必要があります。有識者会議では、企業が情報保全のために専用の区画や施設を設ける場合もあり得ると指摘しており、整備に伴う負担も考えられます。
【諸外国における事業者に対するクリアランス】
要件 | 米国 | 英国 |
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物理的管理要件 |
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組織的要件の例 (外国による影響等) |
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出所:内閣官房および有識者会議資料を基にKPMG作成
(3)直近の動向と今後のタイムライン
政府は2024年2月27日、新法案を閣議決定し、同法案を国会に提出しました。4月9日に衆議院本会議で同法案が可決されたことにより、その後の参議院での審議・可決を経て、今通常国会で成立する見通しとなっています(4月10日執筆時点)。公布の日から起算して1年を超えない範囲において、政令で定める日から施行するとしているため、今国会で成立すれば2025年のうちに施行される見込みです。
法案のなかで、「重要経済安保情報の指定・その解除、適性評価の実施、適合事業者の認定」について、有識者会議の意見を聞いた上で統一的な運用基準を定めると規定しており、今後、ガイドライン等が公表されると想定されます。2024年4月5日の衆議院内閣委員会内での与野党協議の結果、重要経済安保情報の指定や解除、適性評価の運用状況は毎年国会に報告することが定められました。
2025年の新法施行に向けて、対象となる情報の範囲や求められる保全措置等を注視しながら、体制整備を進める必要があります。
執筆者
KPMGコンサルティング
シニアマネジャー 新堀 光城
シニアコンサルタント 原 滋
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