金融庁、「連結財務諸表規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表
ポイント解説速報 - 金融庁は2020年3月19日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。
金融庁は2020年3月19日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正を公表しました。
Article Posted date
23 March 2020
1.改正の概要
(1)企業会計基準委員会が2019年12月31日までに公表した次の会計基準について、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に追加指定されました。
- 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
- 企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
- 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(2019年7月4日公表)
(2)国際会計基準審議会が2019年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に追加指定されました。
- 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(2019年9月26日公表)
- 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」(2019年9月26日公表)
- 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(2019年9月26日公表)
2.適用日
公布の日(2020年3月19日)から適用されます。
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
マネジャー 山田 桂子