金融庁、企業結合会計基準の改正に伴う「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等を公表
ポイント解説速報 - 金融庁は2019年4月26日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等を公表しました。
金融庁が、2019年4月26日に公表した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」を解説します
Article Posted date
07 May 2019
1.改正の概要
(1)企業会計基準委員会が策定・公表した企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日公表)を踏まえ、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則について、企業結合契約に規定される条件付取得対価に「返還される取得対価」が含められる改正が行われました。
(2)企業会計基準委員会が2019年1月31日までに公表した次の会計基準について、財務諸表等規則第1条第3項及び連結財務諸表規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に追加指定されました。
- 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(2019年1月16日公表)
(3)国際会計基準審議会が2018年12月31日までに公表した次の国際会計基準について、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に追加指定されました。
- 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」(2018年10月22日公表)
- 国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(2018年10月31日公表)
- 国際会計基準(IAS)第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」(2018年10月31日公表)
(4)企業会計基準委員会が2018年12月31日までに公表した次の修正国際基準について、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準に追加指定されました。
- 修正国際基準の適用(2018年12月27日公表)
2.適用
上記(1)については、公布の日(2019年4月26日)から施行され、2019年4月1日以後に開始する事業年度において行われる企業結合について適用されます。
上記(2)~(4)については、公布の日(2019年4月26日)から施行されます。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部