ASBJ、改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等を公表

会計・監査ニュースフラッシュ - 企業会計基準委員会(ASBJ)が、2019年1月16日に公表した改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の概要を解説します。

企業会計基準委員会(ASBJ)が、2019年1月16日に公表した改正企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の概要を解説します。

本改正基準の概要

本改正基準は、企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して対価の一部の返還を受ける場合も条件付取得対価に含まれることを明確化することに加え、将来の業績に依存する条件付取得対価においては、対価の一部の返還を受ける場合においても追加的に交付又は引渡しを行う条件付取得対価と基本的に同様の会計処理をすることとしています。また、「事業分離等に関する会計基準」と記載内容の整合性を図るため及び分割型会社分割のみなし事業年度が廃止されたことへの対応を図るため、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の記載内容を改正しています。

本改正基準は、2018年8月21日に公開草案を公表し、コメント募集を行った後、ASBJにてコメントを検討し、公開草案の修正が行われた上で公表されています。なお、公開草案からの重要な変更点はありません。

ポイント

条件付取得対価の定義

企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して対価の一部の返還を受ける場合も、条件付取得対価に含まれます。

条件付取得対価の会計処理

将来の業績に依存する条件付取得対価においては、対価の一部の返還を受ける場合、条件付取得対価の返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識します。追加的に認識する又は減額するのれん又は負ののれんは、企業結合日時点で認識又は減額されたものと仮定して計算し、追加認識又は減額する事業年度以前に対応する償却額及び減損損失額は損益として処理します。

適用時期

平成31年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用します。

改正された本会計基準及び本適用指針の適用前に行われた企業結合及び事業分離等の会計処理に係る従前の取扱いについては、改正された本会計基準及び本適用指針の適用後においても継続することとし、改正された本会計基準及び本適用指針の適用日における会計処理の見直し及び遡及的な処理は行いません。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部

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