ヘッジ会計の「部分指定」(2)

IFRSにおける適用上の論点 第22回 - 本連載では、「原則主義」であるIFRSを適用する際に判断に迷うようなケースについて解説しています。

本連載では、「原則主義」であるIFRSを適用する際に判断に迷うようなケースについて解説しています。

前回(No.3151)は、ヘッジ会計の「部分指定」の第1回として、量的な観点からの部分指定を取り上げ、「部分指定」の方法は複数あること、指定方法の違いによって、ヘッジしたい対象項目(取引)のうち会計上ヘッジ対象に指定された数量が同じであっても、ヘッジ会計の効果が異なる場合があること、などを解説しました。
今回は、ヘッジ会計の部分指定の第2回として、質的な視点、つまりヘッジ対象が晒されるリスクにフォーカスした部分指定の方法を取り上げます。

内容

  1. はじめに
  2. ヘッジ活動によってヘッジされるリスクは何か
  3. IFRSのヘッジ会計における、ヘッジ対象リスクの部分指定
  4. 片側リスク
  5. ヘッジ手段の部分指定
  6. ヘッジ対象の部分指定における留意点

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
IFRS本部
パートナー 小澤 季広

有限責任 あずさ監査法人
IFRS本部
シニアマネジャー 植木 恵

この「IFRSにおける適用上の論点第22回 ヘッジ会計の「部分指定」(2)」は、『週刊経営財務』3158号(2014年4月7日)に掲載したものです。発行所である税務研究会の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。

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