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      米国源泉の定期定額所得を受領する顧客を持つ日本の金融機関は、米国内国歳入庁(Internal Revenue Service、IRS)とQualified Intermediary(QI、適格仲介人)契約を締結し、顧客の本人確認を行い、米国源泉の定期定額所得をIRSに年次で報告する必要があります。 KPMGでは、QI契約を締結した日本の金融機関に対して、総合的なQIサービスを提供します。


      QI(適格仲介人)制度について

      QI 制度の導入


      1997年10月、IRSは非居住者外国人・外国法人に対する源泉徴収と報告義務に関する最終規則を公表しました。

      2001年1月1日に施行されたこの規則は、米国有価証券に投資する非居住者外国人・外国法人への米国源泉所得の支払いに伴う源泉徴収の手続きを大幅に改正するものでした。

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      QI制度成立の背景


      米国では、非居住者外国人・外国法人に支払われる一定の米国源泉Passive Income(利子、配当金、不動産賃貸収入、ロイヤルティ等)は、通常、グロスの額に対して30%の源泉徴収が行われます。一方、日本と同様に米国も多数の国々との間で租税条約を締結しているため、一定の米国源泉定期定額所得に対する源泉徴収税率を軽減することが可能となっています。

      この軽減を認めるに際して、旧源泉徴収税務の規則ではアドレスルールを設けていました。旧ルールでは、源泉徴収義務者は、米国源泉所得の受取人が軽減税率が適用される租税条約締結国の居住者ではないということを特別に知るものでなければ、受取人の外国住所地の国との租税条約に基づく軽減税率で源泉徴収を行うというものでした。このルールのおかげで、租税条約締結国に住所を持つ米国源泉所の得受取人が自動的に税率軽減の恩典を受けることができていました。

      ところが、対米投資取引が激増するなか、非居住者確認制度の甘さを突き、米国(法)人が外国(法)人と偽ったり、外国(法)人が本当の居住地でない国の居住者であると偽る等の不正行 為が発覚し、租税条約に基づく減免システムが不正行為に対して脆弱であるという問題点が米国議会で指摘されるまでになりました。そこで、IRSは1982年頃に不正防止策の検討に着手しました。外国(法)人投資家にその住所地とする国の税務当局の居住者証明書を提出させる規則案や納税者番号を取得させるべきであるという内容の意見書も登場しましたが、関係業界の反発等により、実現には至りませんでした。
       

      2001年1月1日施行QI制度


      このような過程を経て、IRSは、ようやく新源泉徴収規則案の公表にこぎつけました。これが1997年10月には最終規則となり、2001年1月1日から施行されることになった規則です。重要な特徴は、米国源泉徴収制度の遵守を可能にするために、非居住者に関する本人確認・報告義務に関わる「QI制度」を設けたことです。この制度は、例えば日本の居住者であれば、米国源泉の配当金や利子に対して自動的に軽減税率を要求できるというそれまでのルールを大幅に変更し、日本の金融機関の顧客関係に影響を及ぼすさまざま課題を含むものでもありました。

      QIとは、IRSとQI契約を締結した外国金融機関(あるいは米国金融機関の外国支店)を指します。QIとなる外国金融機関は、米国側の源泉徴収義務者に対して様式W-8IMYを提出することでQIであることを示し、源泉徴収義務者に対して顧客の身分を開示することなく、ポートフォリオ利子の非課税や租税条約の軽減税率の適用といった恩典が享受できる非居住者外国人・外国法人であるというステータスを包括的に証明することが可能となります。
      また、QIは、IRSから要求がない限り、顧客情報を提供する必要はありません。米国側の源泉徴収義務者は、必要な情報を最終受益者あるいはQIのいずれかから取得します。

      さらにQIは、源泉徴収と報告の第一義的責任を源泉徴収義務者から引き受けるかどうかについての選択をすることも出来ます。第一義的責任を引き受けない場合、QIは全ての顧客から書類を入手し、顧客の税務上のステータス(軽減税率の適用の可否等)について、源泉徴収義務者に対して包括的に保証します。

      また、責任を明確にするため、QIがIRSと交わしたQI契約の遵守状況については、外部検証人による外部検証が義務付けられています。

      外部検証とは、外部検証人がQIの保管する投資家の本人確認書類とおよび最新顧客管理データとの照合等を行って、非居住者外国人・外国法人のステータスを実地に臨んで実見したり、源泉徴収税率の正しい適用や報告を確認したりするものです。外部検証は、QI契約を締結した年の翌年(QIとして行動する2年目)と5年目を対象に行うことになっています。その報告レポートは、IRSからの外部検証ガイドラインに沿って、本人確認書類の種類と内容の確認、最新顧客管理データとの照合等を行う過程で算出された数的スコア形式になっています。また、必要に応じて、外部検証人が脚注をつけてコメントをすることになっています。この外部検証レポートの提出期限は対象年の翌年の6月末ですが、通常、延長申請を行うことにより6ヵ月の猶予が認められ、12月末までの提出となります。


      サービス内容

      KPMGは、QI制度施行前から日本の金融業界団体の委託を受けてIRSと交渉を行った経緯もあり、QI制度に関するリーディングファームとして多くの金融機関へQI制度実務の支援を提供しています。日本のKYC規則(Know Your Customer Rule)に関する変更がある場合は、実務に即したQI契約上の本人確認書類を策定するようにIRSと交渉を行った実績もございます。さらに、QI契約に関しては、KPMGがQI Agreementの草案をIRSに提出するなど、契約内容にも精通し、適切かつ有効なアドバイスを提供することが可能です。これらの結果、日本を含め、20ヵ国近くのインダストリーグループ(各国銀行協会、証券業協会、信託協会等)において単独の税務アドバイザーを務め、その他数多くの金融機関に対してもQIアドバイザーとして活動しています。

      • QI契約申請サービス(QI契約申請、QI雇用者番号の取得申請等)
      • QI手続規定の作成
      • QI担当社員への研修
      • QI外部検証前のヘルスチェック
      • QI外部検証
      • QI外部検証延長申請
      • QI外部検証免除申請
      • QI契約更新サービスQI実務に関するアドバイザリー
      • QI・米国源泉税にかかる意見書の作成

      • QI年次報告支援(様式1042、1042-S、1042-Tの作成およびレビュー)
      • 年次報告修正申告支援(複数階層に及ぶ修正申告支援にも対応)
      • IRSからの照会への対応に係る支援

      お問合せ

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      その他の金融機関向け税務サービス

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      多様化する企業の経営課題に対し、それぞれの専門分野に精通した税務専門家チームが、KPMGのグローバルネットワークを活用しながら最適かつ包括的な税務アドバイスを提供します。
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