危機管理投資・成長投資による「強い経済」を実現するため、国内における高付加価値型の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた特定生産性向上設備等投資促進税制が創設されました。
本税制は、すべての業種が対象とされ、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を促進するもの(建物を含む即時償却や税額控除7%等)とされています。
改正産業競争力強化法の施行を受け、経済産業省は2026年7月31日、同省のページにおいて特定生産性向上設備等投資促進税制の確認等の申請受付を開始したことを公表しました。
KPMG税理士法人では、特定生産性向上設備等投資促進税制の申請に関する以下のような支援をいたします。税制の概要を知りたい方はこちらをご確認ください。
税制概要
対象業種
原則すべての業種を対象
対象設備
生産等設備を構成する機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、ソフトウェア
なお、以下は対象外となります。
中古資産、貸付用資産、研究開発用資産、建物のみの投資計画等
※上記の要件はあくまでも例示のため、詳細は経済産業省ホームページ等での公表情報をご覧ください。
対象投資計画
投資下限額:35億円以上(中小企業者等については5億円以上)
ROI水準:投資利益率が年平均15%以上等
措置内容
即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備および構築物は税額控除4%)
※控除上限:法人税額の20%
事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)
予見しがたい国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、産業競争力強化法に基づく認定を受けた事業者については、最大3年間の税額控除の繰越しを行うことが可能
適用期間
令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき産業競争力強化法に基づく確認を受けた者が、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備を対象
出典:「大胆な投資促進税制パンフレット」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/henkashien/daitanzeisei/pdf/pamphlet_daitanzeisei.pdf)を編集して作成
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適用法人
青色申告法人
対象設備(特定機械装置等)
以下のすべてに該当する設備等
- 生産等設備(*1)を構成する以下の「(i) 設備等及び取得価額要件」を満たす設備等
- 特定生産性向上設備等(改正産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、同法の施行日である2026年7月31日から2029年3月31日までの間に、以下の「(ii) 特定生産性向上設備等に該当するための基準」に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたもの)に該当する設備等
- その確認を受けた法人が、確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に取得等(*2)をして、国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く)に供した設備等
(*1)その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいい、事務用器具備品、本店、寄宿舎等の建物、福利厚生施設等は除かれる
(*2)取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限られる)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設が含まれる
| (i) 設備等及び取得価額要件 | |
|---|---|
| 機械装置 | 1台又は1基(*1)の取得価額が160万円以上 |
| 工具、器具備品 | 1台又は1基(*1)の取得価額が120万円以上 又は 1台又は1基(*1)の取得価額が40万円以上で、かつ、一事業年度(*2)におけるその取得価額の合計額が120万円以上 |
| 建物 | 一の取得価額が1,000万円以上 |
| 建物附属設備 | 一の取得価額が120万円以上 又は 一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度(*2)におけるその取得価額の合計額が120万円以上 |
| 構築物 | 一の取得価額が120万円以上 |
| ソフトウエア(*3) | 一の取得価額が70万円以上 |
| (ii) 特定生産性向上設備等に該当するための基準 | |
| |
(*1)通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものについては、一組又は一式
(*2)特定生産性向上設備等に係る確認を受けた日以後5年を経過する日以前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度については、その事業年度開始の日からその5年を経過する日までの期間に限られる
(*3)電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する一定の書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(*4)の用に供されるものを除く)
(*4)新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究
(*5)2025年12月25日以前に一度意思決定があった場合であっても、一定の要件を満たす場合には本税制の適用が認められる
税制措置
| 以下のいずれかの選択適用(*1) | 建物・建物附属設備・構築物 | 機械装置・工具・器具備品・ソフトウエア |
|---|---|---|
| 特別償却(*2)(*3)(即時償却) | 特定機械装置等の取得価額 - 普通償却限度額 | |
| 税額控除(*4)(*5) | 特定機械装置等の取得価額 × 4% | 特定機械装置等の取得価額 × 7% |
(*1)特定機械装置等を事業の用に供した日を含む事業年度(以下、「供用年度」)において選択適用可能
(*2)特別償却は法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については適用しない
(*3)特別償却は確定申告書等 (修正申告書及び更正請求書を含まない)に特定機械装置等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り適用可能
(*4)税額控除は当期の法人税額の20%が上限とされる
(*5)税額控除は確定申告書等 (修正申告書及び更正請求書を含む)に控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用可能(ただし、控除される金額の計算の基礎となる特定機械装置等の取得価額は、確定申告書等 (修正申告書及び更正請求書を含まない)に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額が限度とされる)
繰越税額控除制度(*)
税制措置のうち、税額控除の適用を受けた場合における繰越税額控除限度超過額があるときは、その事業年度の法人税額の20%を上限として控除することができる (3年間繰越しが可能)
| 適用対象法人 | 改正産業競争力強化法の施行日である2026年7月31日から2029年3月31日までの間に、同法の国際経済事情激変事業適応計画 (その計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置として特定生産性向上設備等を導入する旨の記載があるものに限る) の認定を受けた法人 |
|---|---|
| 適用要件 | 認定国際経済事情激変事業適応計画に係る実施時期の初日を含む事業年度から繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度まで、連続してその認定国際経済事情激変事業適応計画に従って国際経済事情激変事業適応を確実に実施していること等について経済産業大臣の証明がされていること |
| 繰越税額控除 限度超過額 | その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における税額控除額のうち、控除しきれない金額 (認定国際経済事情激変事業適応計画に記載された特定生産性向上設備等である特定機械装置等に係るもの)の合計額 |
(*)供用年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、繰越税額控除制度の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等 (修正申告書及び更正請求書を含む)に控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用可能