2026年度よりGX推進法※1に基づき、排出量取引制度が本格稼働しています。
本制度では、政府が一定の基準のもと制度対象者に排出枠を割り当て、制度対象者は排出実績量と等量の排出枠を期限までに保有することが義務付けられています。
さらに、制度対象者は、排出枠の基礎となる排出目標量や排出実績量を政府に報告するにあたり、あらかじめ国の登録を受けた登録確認機関による確認を受ける必要があります。
排出量取引制度では、排出量1トンが金銭的価値に変換されることから、排出量に関する情報の正確な届出、報告が重要となります。あずさ監査法人は、GHG排出量の算定・報告に係る高度な専門性、KPMGジャパンの豊富な保証実績を基に、登録確認機関として確認業務※2を提供します。
※1 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
※2 排出目標量(早期排出削減量を除く)および排出実績量に対しては、国際保証業務基準(ISAE)3000/3410に準拠し保証業務を実施します。早期排出削減量に対しては、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき合意された手続(AUP)を実施します。