研究開発費用の割増損金の範囲拡大

研究開発費用の割増損金の範囲拡大

チャイナタックスアラート(中国税務速報)- 第31回, 2013年11月   中国財政部は国家税務総局と共同で70号通達を公布した。研究開発費用に関して、企業所得税の税引前割増損金の適用範囲が追加の補足規定により拡大された。 背景 国家税務総局は2008年12月10日、116号通達を公布し、研究開発活動の詳細定義、割増損金の適用対象、研究開発費用の具体的範囲、割増損金の会計処理、税収管理などを明確にした。116号通達では割増損金算入を適用する研究開発費用の8種目が列挙されたが、その範囲が制限されたため、研究開発活動に直接関連する費用の一部が割増損金として処理できなくなる。今回の70号通達の公布は、研究開発費用の割増損金範囲をさらに拡大し、企業が研究開発活動により多くの税制優遇を得られるようにすることを目的とする。

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