2025年10月16日に、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)から、企業会計基準37号「期中財務諸表に関する会計基準」(以下「期中会計基準」という)および企業会計基準適用指針34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「期中適用指針」という。また、以下、期中会計基準と合わせて「期中会計基準等」という)、企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」(以下「中間作成基準等の一部改正」という)ならびに関連する企業会計基準および企業会計基準適用指針の改正(以下、期中会計基準等および中間作成基準等の一部改正と合わせて「本会計基準等」という)が公表された。また、あわせて、補足文書「実務対応報告及び移管指針において定めている期中の取扱い」 (以下「本補足文書」という)が公表された。
なお、金融商品取引所から2026年4月1日以後開始する事業年度または連結会計年度の最初の四半期会計期間または四半期連結会計期間から適用される「四半期財務諸表等の作成基準」(有価証券上場規程施行規則 別添9)が公表されており、同作成基準第4条(1)では、上場会社は四半期財務諸表等(四半期財務諸表および四半期連結財務諸表等または四半期累計期間に係る財務書類)および注記を作成するにあたり、期中会計基準に準拠すべきことが定められている。また、財務諸表等規則等についても所要の改正が行われているが、当該改正は期中会計基準等の公表を受けたものである。
そこで、本章では、本会計基準等および本補足文書の概要および本会計基準等が適用される2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の四半期決算における留意点を解説する。
なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。