本連載は、「総務省『メタバースの原則』を読む-企業・自治体における活用ガイド」と題したシリーズです。企業や自治体等が「メタバースの原則(第2.0版)」を参照してメタバースを事業に活用する際の要諦について解説します。
2025年9月17日、総務省より「メタバースの原則(第2.0版)」が公表されました。メタバースが民主的価値を実現し、ユーザーが安心・安全にメタバースを利用していくために、仮想空間そのものの提供を担うメタバース関連サービス提供者が取り組むべき内容を整理したものとなっています。
当該原則は2024年10月に公表された「メタバースの原則(第1.0版)」の更新版です。メタバースに関して現在日本政府から公表されている文書のなかで最も整理されたものであり、日本においてメタバースにかかわる各ステークホルダーから参照されることが期待されています。
本シリーズでは、特に企業や自治体等が当該原則を参照してメタバースを事業に活用する際の要諦について、数回にわたって解説します。第4回目の今回は、下記の図の(5)「透明性・説明性」について説明します。
なお、(1)「オープン性・イノベーション」については第1回(3)「リテラシー」および(4)「コミュニティ」については第2回(2)「多様性・包摂」については第3回をご参照ください。
(5)透明性・説明性
メタバースを事業で活用する際に透明性・説明性を確保するために、どのような視点で取り組むべきかを解説します。
(i)サービス利用時の保存データ(期間、内容等)及びメタバース関連サービス提供者が利用するデータの明示並びにユーザへの情報提供
<原則>
メタバース関連サービス提供者は、ユーザに係るデータの取扱いが明確になるよう、メタバースの利用に際して取得・保存の対象となるデータの内容やその保存期間をユーザに対して明示するとともに、取得・保存したデータの利用範囲や利用目的、外部提供の有無を含めてユーザに対して可能な限り具体的に明示することが期待される。
加えて、取得・保存したデータの管理方法や管理体制についても、可能な範囲で明示することが期待される。
明示に際しては、ユーザが理解しやすいよう視認性の高いビジュアルや平易な言葉を用いて説明するとともに、掲示する場所や方法等についてユーザの目に触れやすいように考慮することが期待される。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
メタバースに限らず、企業等にとって顧客データの取扱いを明確化することは、各種規制を遵守して罰則・係争リスクを抑え、顧客からの信頼を獲得し、データ利活用による新たな価値を創出するために不可欠な取組みです。
企業等がメタバースを事業に活用する場合にも、ユーザーデータの取扱いが同様に重要になりますが、メタバースで取り扱うデータの種類が特徴的であることに留意が必要です。
VR(Virtual Reality)、AR(Augmented Reality)、MR(Mixed Reality)デバイスを用いるメタバースでは、物理空間のユーザー → デバイス → メタバースアプリ → メタバースプラットフォームへとデータが流れていきます。
(注)
- VR(Virtual Reality):現実世界から切り離された仮想空間にユーザーを没入させる技術。VRヘッドセットやコントローラー等を使用する。
- AR(Augmented Reality):現実世界にデジタル情報(画像・テキスト・3Dモデルなど)を重ねて表示する技術。スマートフォンやARグラス等を使用する。
- MR(Mixed Reality):現実世界と仮想世界を融合させ、相互に影響を与え合う状態を作り出す技術。仮想オブジェクトが現実空間に存在しているかのように振る舞う。MRグラスを使用する。
たとえば以下のようなデータの流れがあります。
- デバイスを装着したユーザーが右手を上げると、デバイスが右手に持たれたコントローラーの位置や加速度を把握して右手の関節ポーズを推定し、メタバースアプリがアバターに右腕・手・指ポーズを適用し、メタバースプラットフォームがそのポーズが他のユーザーから見えるように表示する(AR・MRであれば現実世界に重ねて表示する)。
- デバイスを装着したユーザーが発言すると、デバイスがマイクで音声波形を収音し、メタバースアプリが発話に合わせた口元の動きをアバターに適用し、メタバースプラットフォームが口元の動きが他のユーザーから見えるように表示する。また、音声を発言者の近くにいるユーザーには大きく(遠くにいるユーザーには小さく)、右隣にいるユーザーには左から聞こえるように届ける。さらに字幕表示や同時翻訳を行うこともある。
- デバイスを装着したユーザーが視線を右側へ向けると、デバイスが内向きカメラで眼球の画像を取得して視線ベクトルを推定し、メタバースアプリが視線ポーズをアバターに適用することで、メタバースプラットフォームが視線の移動やまばたきなどが他のユーザーから見えるように表示する。また、視線を右に向けたユーザーには右方向を高解像度で描画し、その他の方向の解像度を落とすことにより、描画負荷を低減することもある。
- ARまたはMRデバイス外部のカメラがユーザーの周囲の環境映像を取得し、デジタル情報と合わせてリアルタイムにデバイス内部のディスプレイに表示することで、ユーザーが物理空間と仮想空間の両方を見られるようにする。
このように、メタバース上の動作を実現するためには、物理空間での人体のデータや環境データ、仮想空間内の行動データが必要になります。これらのデータには秘匿性の高い情報が含まれる点に留意が必要です。たとえば、眼球に関するデータは虹彩認証や網膜認証に、声のデータは声紋認証に悪用されかねません。
また、複数の生体データを組み合わせて人間の感情推定を行うことも可能であり、心理的に揺さぶりをかけたうえでの詐欺などに利用される可能性があります。さらに、環境データからは室内構造や家具・設備等の配置などがわかりユーザーの自宅環境や生活様式が推測されるおそれがあります。
企業等がメタバースプラットフォーム上に自社のワールド/サービスを展開する場合には、重要なパートナーであるメタバースプラットフォームが、セキュアな環境を構築のうえ、自社の顧客や関係者であるユーザーのデータを厳重に管理する体制を整えているか確認する必要があります。
企業等は、自社ワールド/サービスを構築するメタバースプラットフォームが取得・保存するユーザーデータの背景と内容と、その保存期間を把握することが求められます。特に人体データや環境データについては、デバイスから連携されるデータが匿名化されているかに留意が必要です。
別の視点では、企業等は、メタバースプラットフォームが取得・保存するユーザーデータを活用することにより顧客体験の向上につながる改善を行うことが可能です。前述した物理空間での人体のデータや環境データ、仮想空間内の行動データに加えて、ユーザーアカウントやアバターのデータを組み合わせて分析することにより、自社のワールド/サービスの長所と短所を検証し、改善することが可能です。
メタバースは、対面接客やEC以上にユーザーデータを活用したマーケティングが効果的になる可能性を秘めています。
(ii)提供するメタバースの特性の説明
<原則>
メタバースには多様なものが存在し、ユーザの利用形態も様々である。また、ユーザ数の増加に伴いその属性も多様化している。国内の極めて多数のユーザによって広く利用されているサービスが存在しない現状では、メタバース関連サービス提供者は、他者との関係性やコミュニケーションの在り方、取るべき行動や従うべきルールがサービスやワールドごとに異なることを踏まえ、ユーザが、各サービスやワールドの持つ性質や文脈をあらかじめ十分に理解した上でサービス体験ができるよう、提供するメタバースサービス及びそのワールドの特性について、視認性の高いビジュアルや平易な言葉を用いてユーザに対し説明することが期待される。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
企業等が展開する自社のワールド/サービスでは、まずユーザーに何をしてもらうことが目的なのかを起点に必要な説明内容を検討することが適切です。
たとえば、企業ブランドイメージを体験してもらうことが目的の場合、ワールドの説明は簡素にとどめ、ブランドイメージを体現するビジュアルの制作に注力するのがよいでしょう。1つの方法として、ワールド入場時に使用するアバターを事前に用意し初期設定で適用すれば、ユーザーが個性的なアバターに気を取られず、ブランドの世界観に集中できるようになります。
インダストリアルメタバースの例として、工場のデジタルツインを用いたオペレーションの研修を行う場合には、必要となる前提知識レベルを明示したうえで、仮想空間内だけでも技術を十分に習得できるよう、操作に関する豊富なヘルプやポップアップを用意することが効果的です。また、デジタルツインであっても物理空間の環境や操作と完全に一致するわけではないため、実際の現場に戻った時に戸惑いが生じないよう、物理空間との差異についても適切に説明する必要があります。
さらに、ワークショップやロールプレイ研修、コミュニティ運営など、ユーザー同士のコミュニケーションが不可欠なケースでは、コミュニケーション用UI(マイクのオン/オフ、挙手機能、エモーション、テキストチャット)や、イベントの流れ、対話してほしいポイントなどを、メタバース内で視覚的に提示するのがよいでしょう。
メタバース内で他のユーザーとコミュニケーションを取ることは心理的ハードルが高いため、丁寧なサポートが欠かせません。また、ユーザー間でのコミュニケーションが円滑に行われない場合には、運営側が積極的にファシリテーションを行ったり、模範となる会話例を示したりすることも有効です。
(iii)メタバースの利用に際してのユーザへの攻撃的行為や不正行為への対応の説明
<原則>
メタバース上でユーザ間のトラブルを抑制するとともに、コミュニケーションが円滑に行われるよう、メタバース関連サービス提供者は、提供するメタバースサービスにおいて、どのような行為が他のユーザへの攻撃的行為や不正行為に該当するかについて説明し、また、それらの行為を行ったユーザに対して取り得る対応について説明することが期待される。例えば、メタバース関連サービス提供者は、以下の事項に留意することが考えられる。
- メタバースサービスの特性を考慮しつつ、ユーザに理解されやすいよう、他のユーザへの攻撃行為や不正行為に該当する行為類型や行為態様を可能な限り具体的に定めること。
- 攻撃的行為や不正行為を行ったユーザにどのような対応を取る可能性があるのか、可能な限り具体的に記載すること。
- ユーザが理解しやすいように視認性の高いビジュアルや平易な言葉を用いて説明すること。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
まず、企業等が展開する自社のワールド/サービスにおいて、どのような攻撃的行為や不正行為が起こり得るかを事前に整理しておくことが重要です。攻撃的行為は、メタバースプラットフォーム上でアバターやアイテム、コミュニケーション方法の自由度が高いほど多様化する傾向があります。たとえば、巨大なアバターやアイテムによって他ユーザーの視界を塞ぐ、不快なモーションを繰り返す、大音量や不快な効果音を鳴らす、グロテスクな表現を見せる、といった行為が考えられます。
このように、表現の自由度と攻撃的行為の発生可能性はトレードオフの関係にあることを理解したうえで、攻撃的行為を行うユーザーに対して注意喚起による予防を行い、攻撃的行為を発見した場合に強制退場できる方法を確保しておくことが望まれます。
不正行為については、今後メタバース内で経済活動が活発になるにつれて、さらに増加することが予想されます。特に注意すべきは、アバターのなりすまし、およびそれを利用した詐欺行為です。企業等がワールド/サービス内で販売や決済を行う場合には、企業の店員アバターをあらかじめ用意し認証バッジなどで正規の店員であることを明示することが有効です。あわせて、ユーザーへの注意喚起や、疑わしい行動を検知する不正モニタリングを実施するなど、総合的な対策が求められます。
(iv)真正性を確認するための措置
<原則>
メタバース関連サービス提供者は、その提供するメタバースサービスの特性に応じて、空間内の行動主体の真正性を担保する必要性の程度は様々であることを認識し、必要な場合には、ユーザが真正性を確認できるよう措置を講じることが期待される。例えば、以下のような取組が該当する。
- 空間内の行動主体について、その責任を負う者の特定が必要とされる場面においては、当該責任を負う者を特定するための情報又は当該責任を負う者をメタバース関連サービス提供者で特定している旨を利用規約やコミュニティガイドライン等を通じてユーザに明示すること。
- 技術、コスト、サービス設計との関係で、上述の対応が困難又は不適当な場合には、サービス上の行動主体についてその責任を負う者を特定していない旨を利用規約やコミュニティガイドライン等を通じてユーザに明示すること。
- 空間内の行動主体について、その責任を負う者の本人確認が必要とされる場面においては、本人確認済である旨がその確認手法も含め判別できるようにすること。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
企業等が展開する自社のワールド/サービスにおいて、空間内の行動主体の真正性を担保する必要があるかどうかは、当該行為が物理空間で実施された場合に本人確認が求められるかを基準に検討するとわかりやすいでしょう。たとえば、以下のようなユースケースが挙げられます。
- 金融取引や決済を伴うサービス:企業等はメタバース事業のマネタイズに向けて、金融取引や決済の仕組みの整備を検討することになります。法定通貨や暗号資産等の移動については、犯罪収益移転防止法などに基づき、特定事業者が取引時確認(本人確認等)を行うことが法的に義務付けられています。
- 医療サービス:メタバースの特性を活かし、遠隔診療やメンタルヘルスケアへの応用が進められています。医療行為の正当性および安全性を確保するために、医師と患者双方について本人確認を行うことが必要です。
- 行政サービス:メタバース内にバーチャル役所などを設置し、各種行政手続きを実施するためには、住民性および本人性を厳格に確認することが求められます。
- 教育サービス:メタバースで試験の実施、資格の取得、研修の修了、授業への参加、単位の付与などを行う場合には、替え玉受験等の不正を防止するため、本人確認が必要となります。また、ユーザーが過去に取得した資格や修了証などを提示してサービスを受ける場合には、それらが本人のものであることを証明できる仕組みが必要です。
- 年齢制限コンテンツ:一定年齢未満のユーザーによる閲覧や利用が法令上禁止されているコンテンツについては、アクセス時に本人情報のうち年齢に限定した確認を行うことが求められます。
- 雇用・業務委託:企業等がメタバース内イベントのスタッフ業務などについて外部人材雇用または業務委託する場合、サービス品質の確保や実働に基づく適切な報酬支払いの観点から、本人確認を行うことが求められます。
- 迷惑行為への牽制・対応:本人特定が難しいメタバースの特性を悪用して迷惑行為を行うユーザーに対して、SNS等での誹謗中傷に関する発信者情報開示請求に相当するメタバース上での仕組みを備えることで、牽制効果により行為を抑止することや、再発防止や被害回復を行うことが考えられます。
メタバース内で本人確認を行う方法については、顧客体験への影響を踏まえた検討・実装が重要となります。たとえば、現行の犯罪収益移転防止法において認められている本人確認(いわゆるKYC、Know Your Customer)には、本人の容貌確認や個別金融機関へのアクセスなど、VRヘッドセットの脱着を伴う手続きが含まれます。そのため、没入体験を阻害されることによるユーザー離脱を防ぐための工夫が必要です。
将来的には、メタバース内の本人確認手段として分散型IDの活用が期待されます。分散型IDとは、サービス提供企業(管理者)により集中管理されてきたIDとそれに紐づく個人属性情報について、ブロックチェーン技術などを活用することで、管理者を介在させずにユーザー自身がコントロール可能とする仕組みです。
分散型IDがメタバースプラットフォームに実装されれば、ユーザーは没入体験を維持したまま、各サービスに必要な最小限の情報のみを選択的に提供することが可能になります。これは、メタバースにおける本人確認という難題の解決に寄与し、メタバースの事業展開や経済発展を促進する可能性を秘めています。
(v)物理空間に対して仮想的に付加又は削除する情報の選択、表示に関する措置
<原則>
メタバースにはプライベートな空間から多数の者が参加して一定の公共性を有する空間まで多様なものが存在するが、仮想空間と物理空間の融合が進む中で、個々のユーザに表示される情報の態様が一律でない場合もある。物理空間上でのコミュニケーションにおいては、物理空間上の対象を複数人が見ている際に同一の見え方をしていることが前提となるが、情報を仮想的に付加又は削除できるメタバース上でのコミュニケーションにおいては、必ずしもそのことが保証されないため、他者と議論の際に前提となる共通認識を得づらくなり、民主主義に不可欠な要素である協働的な合意形成や社会的な意思決定が難しくなるリスクも考えられる。
メタバース関連サービス提供者は、その提供するメタバースサービスの特性に応じて、SNS等の他のサービスをめぐる議論の状況等も参照しながら、こうしたリスクに対処するための措置を、付加又は削除される情報の文脈や内容を踏まえつつ講じることが期待される。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
物理空間にデジタル情報を重ねて表示するARやMRは、製造業、プラント、建設、インフラ保全等の産業分野において、すでに実務レベルでの社会実装が進んでいます。他方で、産業分野においては、デジタル情報の見え方の差が、安全性や品質、操業の安定性に直接的な影響を及ぼし得るため、特に留意が必要です。
たとえば、ARグラスを装着した現場作業員がデジタル情報を参照しながら設備操作や点検を行い、遠隔にいる専門家がVRヘッドセットやモニターを用いて現場状況を確認しつつ助言や指示を行うといったユースケースでは、現場作業員が参照しているデジタル情報(作業手順ガイド、関連データ、アラートなど)が正確かつ遅延なく遠隔側に共有されていることが重要となります。
デジタル情報の正確性を阻害する要因としては、利用デバイスの差、ソフトウェアやコンテンツのバージョンアップ漏れ、ユーザー権限設定の違い、表示情報のパーソナライズなどにより、現場作業員と遠隔側で参照している情報に差異が生じることが挙げられます。こうした差異はミスコミュニケーションを引き起こし、意図しない操作や判断を誘発する可能性があります。また、その結果として事故や品質不良が発生した場合に、誰がどの情報を参照して判断したのかを後から検証することが困難になるという課題もあります。これらのリスクを低減するためには、以下のような措置が有効と考えられます。
- 安全・品質・操業において重要な情報については、ユーザー設定等に関わらず強制的に表示
- 複数のデバイス種別やユーザー権限を前提とした表示設計および事前テストの実施
- 現場および遠隔双方に表示されている情報を把握可能とする表示情報のモニタリング機能やログ機能の実装
- 表示内容やデータの版数、参照時点を管理することで、意思決定の再現性・説明責任を確保する仕組み
また、遅延が発生する要因としては、現場または遠隔側における通信状況の悪化、デバイス性能の差異などが挙げられます。こうした状況下では、表示されている情報が最新ではない可能性があるため、情報遅延や同期不良が発生しているおそれがある場合に、その旨をユーザーに明示するアラート表示を行うことが有効です。これにより、ユーザーが情報の不確実性を認識したうえで慎重な判断を行うことが可能となります。
さらに、産業分野では、人命や重大な設備損傷に直結し得る場面も多いことから、特定の操作や判断を行う局面においては専用のモードを発動し表示条件を統一する設計も重要な検討事項となります。
今後、コンシューマー分野においても、個人向けエンターテインメント目的だけでなく、個人間でのコミュニケーションや共同作業にARやMRの活用が拡大していくことが見込まれます。その過程において、産業分野と同様に、デジタル情報の見え方の差が相互理解や合意形成に影響を与える論点として顕在化していく可能性があります。
企業等は、ARやMRを用いた自社サービスにおいて、情報の見え方の差異がユースケースにどのような影響を及ぼすか考慮し、予防策、検知策、回復策を整理し、それらを踏まえたサービスの設計やテストを行うことが重要です。
(vi)ユーザの安全確保のための措置
<原則>
屋外など危険が生じる場所における利用が想定され、又は、使用方法に応じてけがや事故などのリスクが予測されるケースにおいては、メタバース関連サービス提供者は、ユーザに安全な利用を求めるとともに、ユーザの安全確保のために提供するサービスの機能を一部制限し、その他必要な措置をとることが期待される。その場合において、メタバース関連サービス提供者は、ユーザの安全確保のために講じる措置について説明することが期待される。
出典:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会報告書 2025」(総務省)より転載
<企業等がメタバースを事業に活用する際のポイント>
VR、AR、MRデバイスを用いて没入するメタバースには、ユーザーに物理的な危険を引き起こし得る固有の要因が存在します。主な要因として、以下が挙げられます。
- ヘッドセット型のVRやMRでは視覚と意識の集中が仮想空間に奪われるため、物理空間への注意が希薄になり、衝突や転倒等につながる。
- ヘッドセット型VRデバイスを装着して歩き回る利用形態(専用施設内を歩き回る没入型アトラクションなど)において、仮想空間と現実空間の位置や方向のキャリブレーションにずれが生じた場合、衝突や転倒等につながる。
- ARやMRを屋外で利用する際に、仮想空間と物理空間の境界が曖昧になり、物理空間上で動いている人や車両、物体への注意が希薄になり、衝突や転倒、危険物への接触等につながる。
- ARやMRのパススルー映像(ヘッドセット外部のカメラが取得した物理空間の映像を、リアルタイムにヘッドセット内部のディスプレイに表示してユーザーに見せる映像方法)は、撮像・処理・表示の過程で誤差や遅延が生じることがあり、手足の運動と視覚情報の不一致を引き起こし、平衡感覚の低下や転倒等につながる。
- ヘッドセット型VRデバイスの装着に伴い身体感覚と視覚情報の不一致が生じることで不快感・めまい・吐き気等のいわゆる「VR酔い」の症状が発生し、衝突や転倒等につながる。
- ヘッドセット型デバイスの装着に伴う重量・圧迫・発生熱が疲労を招き、集中力が低下する。
- 不適切な物理空間で利用することにより、サービス提供側が想定していないパターンの事故が発生する。
このようなリスクを踏まえ、企業等は、自社ワールド/サービスが利用されるメタバースプラットフォームやソフトウェアにおいて、どのような安全対策(物理的境界設定が完了するまで没入モードに遷移しない設定、没入前に周囲確認の注意喚起メッセージを表示、物理空間の視界を過度に塞がないUI設計、物体の接近を示す警告UI(音・色・振動など)の実装など)が講じられているかを理解する必要があります。
そのうえで、企業等は、ユーザーが自社ワールド/サービスを体験する際に、どのような物理的危険が発生し得るかを想定し、メタバースプラットフォーム提供者やソフトウェア提供者と協働しながら、安全な利用をユーザーに求めていく姿勢が求められます。これは、利用上の注意喚起やガイドラインの提示にとどまらず、サービス設計の段階から安全配慮を組み込むことを含みます。
特に企業が産業分野でメタバースを活用する場合には、組織的かつ継続的な安全管理の仕組み(利用環境の安全レベル(平坦・明所・障害物除去等)の標準化、安全管理を継続的に改善するためのPDCAプロセスの構築、利用前に教育・研修を受講する体制の構築、サービス内容変更時の安全受入テストの実施など)を整備する必要があります。
本稿については、下記のウェブサイトを参考にしています
執筆者
KPMGコンサルティング
シニアマネジャー 水口 拓哉