- SSBJ基準の適用開始時期と第三者保証の導入時期に関して、「中間論点整理」で示されたロードマップに基づき進めるほか、株式時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業について2029年3月期からSSBJ基準を適用し、その翌年から第三者保証を導入することが示されています。
- 有価証券報告書の提出期限は、現行制度(事業年度経過後3月以内)を維持することが示されています。ただし、有価証券報告書の提出期限の延長承認の制度の承認プロセスを明確化し、柔軟に活用できるようにすることが示されています。
- 保証の担い手に関して、保証業務実施者を登録制とし、国際基準と整合性が確保された基準に準拠して保証を実施できる者であれば、監査法人・監査法人以外のいずれも登録可能な制度とすることが示されています。
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