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Point 1
連結グループ内の適用子会社が、自社、孫会社、バリューチェーン上の取引先の事業に対して、人権・環境デュー・ディリジェンスを実施できない場合は、最終親会社が代わりにデュー・ディリジェンスを履行することも認められており、グループガバナンスを踏まえた検討が必要になる。
Point 2
自社がCS3Dの直接の対象事業者ではなくとも自社のバリューチェーンが欧州に広がっている場合には、顧客との対話の中で、CS3Dに沿った対応が間接的に求められることが想定されるため、取引先との連携により人権・環境リスクへの適切な対応策を練る必要がある。
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執筆者
KPMGサステナブルバリューサービス・ジャパン
サステナブルバリュー統轄事業部 サステナビリティ・トランスフォーメーション
シニアマネジャー 片桐 求
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