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      2023年10月1日より、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定です。当該制度では、「適格請求書」の保存が消費税の税額計算における仕入税額控除の要件となります。

      小売業においては、インボイス制度に対応したシステム改修・導入、業務プロセス等の変更対応が必要になることが考えられます。

      国税庁が公表しているインボイス制度に関するQ&A等を踏まえ、インボイス制度導入が小売業に与える影響および、実務対応上の留意点について、売手側、買手側、消費税申告の3つの観点から説明します。

      前編、後編の2部構成とし、前編では売手側、後編では買手側、消費税申告の小売業への影響と対応をお伝えします。

      前編

      売手側

      • 適格請求書と適格返還請求書
      • 委託販売における適格請求書等の交付
      • 消費税額の端数処理ルールの明確化
      • 適格返還請求書の交付義務

      後編

      買手側

      • 適格請求書の保存
      • 仕入明細書の記載事項
      • 適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合
      • 免税事業者との取引

      消費税申告

      • 割戻し計算、積上げ計算の選択

      執筆者

      あずさ監査法人
      コンサルティング事業部
      マネジャー 辻本 岬史

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