受託会社の内部統制に係る報告(ISAE3402・SAS70)
受託会社の内部統制に係る報告について、保証業務を提供します。
受託会社の内部統制に係る報告について、保証業務を提供します。
委託会社の財務諸表に係る内部統制に関連する受託会社の内部統制について評価するための基準として、AICPA(米国公認会計士協会)が定めたSAS70及び日本公認会計士協会が定めた監査基準委員会報告書第18号に基づく検証業務は、従来、日本の金融分野においては主に信託銀行を対象として実施されてきました。
IFAC(国際会計士連盟)は、新たに国際基準として、2009年10月に保証業務基準(ISAE3402)を定めました。ISAE3402は2011年6月15日以降に終了する対象期間から適用されます。ISAE3402はSAS70と同じ目的を持った基準ですが以下のような差異があります。
ISAE3402に基づく保証業務においては、受託会社は自社のシステムを適合する規準に基づき評価した結果として「経営者のアサーション」を作成する必要があります。(「受託会社のシステム」とは、受託会社で設計され適用されている方針及び手続を指します。)
相違する項目の主なもの |
SAS70 |
ISAE3402 |
---|---|---|
基準 | 監査基準 | 保証業務基準 |
経営者のアサーション | 必要なし | 必要あり |
監査法人の意見表明(Type2 報告書の場合) | ||
(1)内部統制が適正に表示されているか | 基準日時点 | 一定期間 |
(2)内部統制が適切に設計されているか | 一定期間 | 一定期間 |
(3)内部統制が有効に運用されているか | 基準日時点 | 一定期間 |
保証報告書と委託会社の監査(財務諸表監査・内部統制監査)の関係
受託会社が委託会社の財務諸表の基礎となる取引の承認、実行、計算、集計、記録等の業務(信託財産運用・保管、給与計算等)を受託している場合、その受託業務の内部統制については、ISAE3402に基づく保証業務の対象となります。
ISAE3402は、委託会社の財務報告に係る内部統制に関連する受託業務の内部統制を評価する基準のため、委託会社は、SOX法及び日本版SOX(金融商品取引法)における財務報告に係る自社の内部統制を評価する際、委託した業務の評価方法の一つとして報告書を利用できると想定されます。また、委託会社の監査人は、委託会社を対象とした財務諸表監査および内部統制評価を行うにあたって、委託した業務の評価方法の一つとして、報告書を利用できると想定されます。
保証報告書のメリット
受託会社が、ISAE3402に基づく保証報告書を定期的に作成し、委託会社に開示することによって、SAS70に基づく報告書と同様に次のような効果が期待できると想定されます。
受託会社は、受託業務に関連する内部統制の整備・運用状況と独立監査人による客観的な評価の結果についての情報を、委託者およびその監査人に提供することができます。
委託者は、SOX法及び日本版SOX法(金融商品取引法)における財務報告に係る自社の内部統制を評価する際、委託した業務の評価方法の一つとして報告書を利用できると想定されます。
また、委託者の監査人は、委託者を対象とした財務諸表監査および内部統制評価を行うにあたって、委託した業務の評価方法の一つとして、報告書を利用できると想定されます。
報告書を利用しない場合と比べて、受託会社、委託者及びその監査人全体の負担を軽減できると想定されます。
対象となる業務の例
信託銀行(信託財産の運用業務、年金制度管理業務)
資産管理銀行(資産管理業務)生命保険会社(特別勘定運用業務・年金制度管理業務)
投資運用会社(資産運用業務)
人事関連アウトソーシング会社(給与計算業務)
提供サービス
あずさ監査法人では、SAS70に基づく検証業務で培った豊富な経験に基づき、受託会社の内部統制に係る報告についての保証業務を提供しています。
受託会社の要望に応じて、初回の保証業務に先立ち事前評価を行うことがあります。事前評価の目的は、保証業務の基準日又は対象期間の前に、受託会社が修正を考慮すべき内部統制の弱点を特定することにあります。また、事前評価は、保証業務の対象期間と同時期に提供することはできません。
<Phase I 事前評価の実施>
事前評価の対象範囲の明確化
対象業務に関連する資料の入手
訪問による担当者へのヒアリング
<Phase II 事前評価の指摘事項の改善>
事前評価の結果のフィードバック
指摘事項があった場合は、必要に応じて指摘事項の改善
<Phase III 記述書の作成>
テスト対象範囲の明確化
受託会社による対象業務の内部統制に係る統制目的の決定
受託会社による内部統制の記述書の完成
<Phase IV テストの実施>
往査(受託会社への訪問によるテストの実施)
テスト結果のまとめ
<Phase V 保証報告書作成>
監査法人内部の品質管理の審査
保証報告書作成
次年度への継続的改善事項の確認
※本サービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反等の観点から、提供できる企業や提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる場合があります。詳しくはあずさ監査法人までお問い合わせください。
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