日本公認会計士協会による処分について
有限責任 あずさ監査法人は、2021年3月9日付で日本公認会計士協会より、日本公認会計士協会会則第122条第4項に関する義務違反として、会員権停止1ヵ月の懲戒処分を受けました。今回の処分は、2020年9月7日に当法人が公表したeラーニングの不適切な受講に関するものです。
有限責任 あずさ監査法人は、2021年3月9日付で日本公認会計士協会より、日本公認会計士協会会則第122条第4項に関する義務違反として、会員権停止1ヵ月の懲戒処分を受けました。
Article Posted date
09 March 2021
このような事態に至りましたことを、心よりお詫び申し上げます。当法人はこの事実を厳粛に受け止め、厳正な対処を行うとともに、再発防止に向けて真摯に取り組んでまいります。
職業的専門家として高度な倫理観を求められる立場を再認識し、監査品質のより一層の向上に向け、鋭意取り組んでまいる所存です。
なお、今回の処分は日本公認会計士協会の会員としての権利の制限であり、いかなる業務も制限するものではありません。
処分内容
(会則第67条第2項第2号)
会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止 1か月
会員権停止により停止される権利
(会則第67条第3項)
(1) 総会に出席して表決する権利
(2) 役員の選挙権及び被選挙権
(3) 会長に意見具申し、又は建言する権利
(4) 本会の会議に出席する権利