IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用に向けて
本稿は、IFRS第18号の新規定及びIAS第1号から変更がされる規定に焦点を当てて解説したうえで、その適用に向けて企業が考慮すべき事項について考察します。
IFRS第18号の新規定及びIAS第1号から変更がされる規定に焦点を当てて解説し、その適用に向けて企業が考慮すべき事項について考察します。
国際会計基準審議会(IASB)は2024年4月にIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」(以下、「本基準」という)を公表しました。本基準は、IAS第1号「財務諸表の表示」における多くの規定を変更せず、または軽微な変更を行ったうえで引き継いでいますが、純損益計算書の構成及び経営者が定義した業績指標(management-defined performance measures、「MPM」)に関する新規定を導入するとともに、財務諸表における情報のグルーピング(集約及び分解)の規定も拡充しています。
これらの規定は、情報の比較可能性、透明性及び有用性を向上させ、企業による投資者とのより効果的なコミュニケーションが期待されます。
本稿は、本基準の新規定及びIAS第1号から変更がされる規定に焦点を当てて解説したうえで、その適用に向けて企業が考慮すべき事項について考察します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。
POINT 1 POINT 2 POINT 3 POINT 4 |
I.はじめに
本基準は、財務業績のコミュニケーションを改善してほしいという投資者からの要望に応えて開発された新しいIFRS®会計基準です。2027年1月1日以降に開始する報告期間から強制適用されますが、純損益計算書をはじめ、すべての基本財務諸表及び注記に影響を及ぼすため、早期に検討を開始すべきと考えられます。情報の比較可能性、透明性及び有用性を向上させ、企業による投資者とのより効果的なコミュニケーションが期待されますので、投資者のみならず企業にも便益があると考えられます。
特に、純損益計算書の新構成に関する規定は、財務業績の比較可能性を向上させる一方で、MPMに関する開示規定は、企業固有の財務業績に関する指標の透明性を向上させます。また、企業はすべての基本財務諸表及び注記に適用する情報のグルーピングの規定を適用することで、より的確な情報を提供できるようになると考えられます。本基準のすべての規定を適用することによって情報の有用性が高まり、企業による投資者とのより効果的なコミュニケーションが期待されます。本基準適用にあたってはさまざまな対応が必要ですので、本基準解説とともに適用に向けてのロードマップも紹介します。
II.純損益計算書の新構成
本基準は、投資者の一般的な分析方法と整合する新しい純損益計算書の構成を導入しています。この新構成では、収益及び費用を「営業」、「投資」、「財務」、「法人所得税」「非継続事業」という5つの区分に分類し、「営業利益」及び「財務及び法人所得税前利益」という小計の表示が求められます(図表1参照)。法人所得税区分及び非継続事業区分は従来と変わらないため説明を省略しますが、以下では3つの新区分と、要求される2つの小計について解説します。
1.営業区分と営業利益
本基準では、営業区分はデフォルト区分です。すなわち、営業区分にはその他の区分に分類されない収益及び費用を分類します。また、営業利益は、営業区分に分類するすべての収益及び費用から構成される小計として計算します。
金融機関や保険会社といった企業に関しては、その主要な事業活動において本来であれば投資区分または財務区分に分類する収益(例:投資収益)及び費用(例:借入の利息費用)が生じるため、これらの収益及び費用を営業区分に分類するための規定もあります。
営業区分には、企業の主要な事業活動から生じる収益及び費用だけでなく、変動性の高い収益及び費用並びに通例でない収益及び費用も含み、企業の営業から生じるすべての収益及び費用を分類します。
2.投資区分
投資区分には、投資者が企業の営業とは別に分析する以下の資産から生じる収益及び費用を分類します。
- 関連会社及び共同支配企業への投資
- 現金及び現金同等物
- 投資不動産や資本性金融商品といった、個別にかつ企業の他の資源とおおむね独立したリターンを生み出すその他の資産
投資区分に分類する収益及び費用は、実務上の負担を考慮し、これらの資産から生じるすべての収益及び費用ではなく、その資産が生み出した収益、その資産の測定から生じた収益及び費用並び取引コストなどその資産の取得及び処分に直接起因する増分コストに限定されています。したがって、それ以外の収益及び費用(例:従業員給付費用)については営業区分に分類することとなり、複雑な費用配分を行う必要がありません。
持分法を用いて会計処理されるすべての関連会社及び共同支配企業からの収益及び費用はなぜ投資区分に分類しなければならないか。 投資者からは、企業と持分法を用いて会計処理される関連会社及び共同支配企業との関係性の有無にかかわらず、通常、以下の理由により関連会社及び共同支配企業からの収益及び費用を企業の営業区分に分類される収益及び費用とは別に分析するため、営業利益の外に分類することが強く支持されました。
これは投資者が、関連会社及び共同支配企業から生じる収益及び費用が企業の事業にとって重要でないと考えていることを意味するわけではありません。企業は、営業利益並びに持分法を用いて会計処理される関連会社及び共同支配企業からの収益及び費用の小計を用いて、財務業績について投資者と有用なコミュニケーションができると考えられますので、新基準は、持分法を用いて会計処理される関連会社及び共同支配企業の収益及び費用を営業利益のすぐ下に表示し、「営業利益並びに持分法を用いて会計処理される投資からの収益及び費用」といった小計を表示することを認めています(図表1を参照)。なお、この小計はMPMに該当しないとされています。 |
図表1 純損益計算書
出典:本基準の設例に基づきKPMG作成
3. 財務区分と財務及び法人所得税前利益
本基準は、投資者による企業の資金調達方法の違いによる影響を除いた業績分析を容易にするために財務区分を設け、財務及び法人所得税前利益という小計の表示を求めています。財務区分の分類規定を適用するにあたり、負債を借入金など資金調達のみを伴う取引から生じる負債(以下、「資金調達負債」という)とそれ以外の負債(例:リース負債や年金負債)に区別する必要があります。
これらの負債を区別するために、取引において何を交換するかを検討します。たとえば、借入金の場合、契約開始時に現金を受け取り、その後現金で元利金を返済しますので、資金調達負債に該当します。これに対し、リース負債の場合、使用権資産と交換にリース料を支払う(つまり、現金と現金以外のものを交換する)ため、資金調達負債に該当しません。
財務区分には、資金調達負債から生じる収益及び費用(具体的にはその負債の測定から生じる収益及び費用並びにその負債の発行及び消滅に直接起因する増分コスト)を分類しますが、それ以外の負債は金利費用及び金利変動による影響額のみを分類します。
III. MPM
多くの企業は、投資者に業績を説明する際に、EBITDAや修正後営業利益など企業固有の業績指標を用いています。
これらの指標は、投資者の分析において有用ですが、開示される情報やその開示場所にはばらつきがあり、投資者から懸念の声が上がっていました。企業と投資者のコミュニケーションをより効果的にするために、本基準は、財務業績に関する指標をMPMと定義し、MPMに該当する指標について一連の開示を求めています。
1.MPMの定義
本基準は、以下の3つの要件を満たす収益及び費用の小計をMPMと定義しています。
- 企業が財務諸表外での一般とのコミュニケーション(経営者による説明やプレスリリースなど)において使用している
- 企業全体としての財務業績の一側面についての経営者の見方を企業が財務諸表利用者に伝えるために使用している
- 本基準で列挙されている収益及び費用の小計(例:売上総利益)もしくはIFRS会計基準で表示または開示が具体的に求められている小計(例:営業利益)に該当しない
なお、本基準は、財務諸表外での一般とのコミュニケーションに使用する収益及び費用の小計は、企業全体としての財務業績の一側面についての経営者の見方を伝えるために使用していると推定されていますが、法令などにより業績指標を経営者による説明などに含める場合があり、そのような場合には一定の要件を満たせばこの推定を反証できます。
また、MPMは収益及び費用の小計でなければならず、収益のみ費用のみの指標やフリー・キャッシュ・フローなど収益及び費用以外の数値を用いる指標はMPMに該当しません。自己資本利益率(ROE)などの財務比率もMPMに該当しませんが、財務比率の分母または分子に使用する収益及び費用の小計は、MPMの定義を満たす場合にはその分母または分子はMPMに該当します。
2.MPMの開示
本基準は、MPMの定義を満たすすべての指標について、財務諸表の単一の注記において、以下を開示することを求めています。
- MPMが企業全体としての財務業績の一側面についての経営者の見方を提供するものであり、他の企業が提供する類似した名称や記述を有する指標とは必ずしも比較可能でないという記載
- MPMによって経営者の見方として伝えている財務業績の一側面に関する記述(MPMが財務業績に関する有用な情報を提供すると経営者が考えた理由も含む)
- MPMの計算方法
- MPMと最も直接的に比較可能な小計(本基準で列挙されている収益及び費用の小計もしくはIFRS会計基準で表示または開示が具体的に求められる合計または小計)との調整表
- 調整表における各調整項目についての税効果とその計算方法及び非支配持分への影響額
図表2では、これらの開示規定のうち、企業が修正後EBITDAというMPMがある場合の調整表のイメージを示しています。この例では、企業の修正後EBITDAに最も直接的に比較可能な小計は、本基準で列挙されている「減価償却、償却及び減損(IAS第36号「資産の減損」の範囲に含まれるもの)控除前の営業利益(OPDAI)」という小計です。
なお、図表2では、企業の純損益計算書においてOPDAIを表示していないことを前提としています。このような場合には、純損益計算書に表示している小計への調整表も必要になりますが、MPMの調整表で使用している純損益計算書に表示されていない小計(OPDAI)と純損益計算書に表示されている小計(営業利益)との間の調整項目については税効果及び非支配持分への影響額を開示する必要はありません。
図表2 修正後EBITDAの調整表
出所:2023年10月新興経済グループ会議資料に基づきKPMG作成
IV.情報のグルーピング
本基準は、基本財務諸表と注記の役割を設定し、それぞれに含めるべき情報のグルーピングに関する規定を拡充しています。また、純損益計算書における営業費用の表示及び開示に関する規定を変更しています。
1. 基本財務諸表及び注記の役割
財務諸表には重要な情報が含まれるべきですが、すべての重要な情報を純損益計算書などの基本財務諸表に表示できないため、どの情報を基本財務諸表に表示するか、どの情報を注記で開示するかについて判断する必要があります。本基準は、重要性に関する規定を引き継いでいますが、基本財務諸表に表示する項目を決定するために重要性より高い集約レベルを示す「有用な体系化された要約(Useful Structured Summary)」という新概念を導入しています。
この新概念は、基本財務諸表の以下の3つの役割を反映しています。
- 資産、負債、資本、収益、費用及びキャッシュフローの理解可能な概観を入手できる
- 企業間及び同一企業の各報告期間の比較を行う
- 財務諸表の利用者が注記で追加の情報を求めたい可能性のある項目などを識別する
営業利益など要求される小計の表示や収益及び費用を5つの区分に分類することなどは有用な体系化された要約を提供するため常に求められますが、新基準で列挙されている純損益計算書などの科目(例:実効金利法を用いて計算した金利収益)は有用な体系化された要約を提供する場合に基本財務諸表に表示し、提供しない場合には表示しないものの、重要性があれば注記で開示することが求められています。
なお、注記の役割は、追加的な重要性がある情報を提供し基本財務諸表を補足することですので、基本財務諸表及び注記のそれぞれの役割は補完的です。
2. 情報のグルーピング原則とラベリング
新基準では、財務諸表での情報をグルーピングする際に考慮すべき特徴やグルーピングした情報のラベリング(名称付け)に関する規定を設定しています。基本財務諸表及び注記における情報は、共有している(類似的な)特徴に基づいて項目を集約し、共有していない(異質な)特徴に基づいて項目を分解します。特徴とは、性質、企業の事業活動における機能、測定基礎、測定または結果の不確立性(項目に関連するその他のリスクを含む)や収益及び費用の持続性(発生頻度や経常的か非経常的かを含む)などが挙げられます。結果として得られる情報に重要性がある場合、単一の異質な特徴が分解を行うのに十分となる可能性があります。たとえば、経常的な収益及び非経常的な収益がある場合、それぞれの収益を区分して開示しますが、企業はどの収益が経常的か、どの収益が非経常的かを定義し、その分解の根拠も開示します。
財務諸表において「その他」とラベリングした項目がよく使われていますが、新基準ではある項目を「その他」とラベリングできるのは、「その他」以外により有益なラベル(すなわち、項目の特徴をより忠実に表現するラベル)がない場合に限定されており、「その他」とラベリングしたものについて、「重要性のある項目が含まれていない」などの開示も求められる場合があります。
3. 営業費用の表示及び開示
本基準は、営業費用の表示を決定するための新たな規定を導入しています。この規定を適用するにあたり、企業は業界の実務や内部管理方法などを考慮して費用の性質または企業内における費用の機能のいずれか、もしくは両方の特徴を使用して営業費用の最も有用な体系化された要約を提供する科目に分類し、表示することを求めています。また、性質別表示と機能別表示の混合表示が営業費用の最も有用な体系化された要約を提供すると判断した場合、混合表示を行います(図表1を参照)。
また、本基準はIAS第1号の規定を拡充し、純損益計算書において1つ以上の科目を機能別に表示した場合、単一の注記で5つの費用(減価償却、償却、従業員給付、非金融資産の減損損失とその戻入れ、及び棚卸資産の評価減とその戻入れ)について以下の開示が求められています。
- 各費用の総額
- 各費用の営業区分における各科目に含まれている金額
- 営業区分以外の区分に分類している場合(例:投資不動産の減価償却費を投資区分に分類している場合)、該当する科目のリスト
なお、減価償却、償却及び従業員給付のうち、全額を当期発生費用として純損益計算書に含めず、一部を棚卸資産や有形固定資産などの資産科目に含める場合があります。実務上の負担を考慮し、開示する金額は各報告期間の費用として認識した金額でなくてもよいですが、開示される金額の一部が資産の帳簿価額に含まれている場合、定性的説明の開示も求められます。
V.本基準適用に向けてのロードマップ
ここまで説明の通り、本基準は財務業績のコミュニケーションを改善してほしいという投資者からの要望に応えて開発されたものです。強制適用は2027年1月1日以降に開始する報告期間から(早期適用可)であり、3月決算の企業の場合は2028年3月期からの適用となりますが、遡及適用が求められ、比較対象期間の修正再表示が必要となります。この点を考慮した場合の、本基準適用に向けてのロードマップはたとえば以下のようになるものと想定されます。
1.初期調査
初期調査では、本基準の定めを正確に理解し、自社に影響が及ぶ領域とその後のタスク、対応すべき課題を整理します。この調査を通じて、本基準適用に向けた大まかな負荷や関与を要する部門等の整理を行います。財務諸表の表示や開示に与える影響だけではなく、財務諸表作成プロセスへの影響や、管理会計、インベスター・リレーションズ(IR)、外部との契約といった領域への影響も含めて特定することが必要であり、注意深い考察が必要です。
2.制度会計対応
本基準適用により基本財務諸表と注記が変わる部分について、表示科目や小計の決定、定性・定量の開示項目決定を行います。本基準は認識・測定に関する変更はないものの、財務諸表利用者が実際に目に触れ、監査対象ともなる財務諸表に直接的な影響を及ぼすものであり、早期から監査人とのコミュニケーションを開始することが必要となるものと考えます。本基準の趣旨に鑑みれば、適用に向けての対応はいわゆる「ミニマムマスト」ではなく、投資者とのコミュニケーションに資する十分かつ明瞭な対応を図ることができているかといった観点で会計方針を整理してゆくことが必要です。
3.経営管理対応
純損益計算書の科目体系、小計の変更やMPMにかかる注記の要請は、管理会計にも通常影響を及ぼします。たとえば、従前も「営業利益」という小計を管理会計で用いていたものの、本基準適用により営業利益に含める収益及び費用の範囲が変更となる場合、管理会計上の「営業利益」の定義も通常見直しが必要となり、当該営業利益から導かれる経営管理上の判断も変わってくるはずです。役員・従業員の業績連動報酬を定めておりその指標として「営業利益」を設定している場合も、その見直しが必要となります。このような影響領域に対して、新たな重要業績評価指標(KPI)をどのように定めるか、当該KPIを管理会計上はいつから運用するか、運用変更にあたってのトランジション対応をどのように図るか、といった事項の整理が必要となります。
また、純損益計算書に営業・投資・財務・法人所得税・非継続事業の5区分が設けられ当該区分ごとの損益水準の他社比較が可能となるなかで、自社の損益の計画や実績を、当該区分ごとに、企業価値向上に向けた対応方針と整合させて説明することがより必要になってくるものと考えられます。そのための対応として、たとえば事業ポートフォリオの基本方針、財務ガバナンスやキャッシュマネジメントの方針、タックスマネジメント方針といった領域について、本基準適用を契機とした見直しや精緻化を行う企業もあるものと想定されます。
4.業務プロセス・システム対応
上述した制度会計や経営管理に関する対応方針が決まると、その方針に基づく情報を適時かつ正確に収集するために、業務プロセスやシステムの対応が必要となります。たとえば、勘定科目体系や科目定義書の見直し、連結・単体の会計システムの見直し(例:科目体系反映、マスター変更、組織コード見直し)、連結パッケージ更新、社内報告用フォーマット更新など、幅広い対応が必要となり得ます。システムへの影響がある場合にはベンダーとのコミュニケーションや実装のための期間を十分に確保しておくことが必要となり、その分だけ要件定義を早期に終えておく必要が出てくるものと考えられます。
5.対外対応
財務諸表上の対応に加え、財務諸表外で行われるコミュニケーションの新実務を実現する必要があります。典型的には決算発表時の決算説明にあたっての説明項目・説明方針などが該当します。
また、たとえば資金調達先との契約上財務制限条項が設けられ、そのなかに「営業利益」の指標が含まれているような場合などでは、新基準適用後の取扱いを明らかにする必要があり、外部の当事者と契約関連の整理を行うことも想定されます。
6.教育・啓発
ここまで記載のとおり本基準適用に向けては多くのタスクと検討事項が存在し、その影響範囲も、今後の方針の決定者も、財務経理部門にとどまらないことが本基準の特徴です。マネジメント層が十分な理解のもと制度会計・経営管理の観点から本基準による新たな運用に向けた対応を率先していくことが必要になるとともに、IR・営業・人事・システムといった部門の関与も欠かせません。これを実現すべく、本基準や自社の方針を適時適切に社内に伝え、本基準適用に向けた機運を高めていくことが必要です。
このように、本基準は比較対象年度の修正再表示が必要になる点、制度会計だけでなく経営管理・業務プロセスに広範な影響を及ぼすと想定される点及びマネジメント層やさまざまな部門との連携が必要になる点を考慮すると、適用に向けた準備期間は必ずしも余裕があるとは言えません。適用に向けた負荷は企業の現行の財務諸表の表示・開示状況や情報取得状況により大きく異なるものと想定されますが、準備が間に合わずにその場しのぎの対応になってしまうことがないよう、まずは本基準が自社に与える影響度の早期特定が望まれます。
図表3 本基準適用に向けたロードマップ例(比較情報を1期分表示する3月決算企業の場合)
出所:KPMG作成
VI.さいごに
本基準は企業による投資者とのより効果的なコミュニケーションへの期待のなか策定されたものであり、適用に向けてもその期待にいかに応えるかとの観点から、本基準の正確な理解のもと早期から企業一丸で取り組むことが望まれます。
本稿が、その際の一助となれば幸いです。