マレーシア:e-Invoiceガイドラインの更新

2024年7月26日の6ヵ月間の特例措置の公表に続き、マレーシア歳入庁(MIRB)は、7月30日にe-Invoice Guidelineおよびe-Invoice Specific Guidelineを更新しました。

マレーシア歳入庁(MIRB)は、7月30日にe-Invoice Guidelineおよびe-Invoice Specific Guidelineを更新

更新されたガイドラインの主な内容は以下の通りです。ガイドラインの原文等につきましてはこちらよりご参照ください。

1.適用フェーズごとの特例措置期間

 

納税者区分 特例措置適用期間
年間売上高が100百万RM以上 2024年8月1日~2025年1月31日
年間売上高が25百万~100百万RM 2025年1月1日~2025年6月30日
上記以外の全ての納税者 2025年7月1日~2025年12月31日

2.特例措置期間におけるe-Invoicingの取り扱い

a)Consolidated e-Invoiceの発行が全ての業種/活動において認められる。
b)Self-billed e-Invoice もConsolidated e-Invoiceとして発行することが認められる。
c)  Consolidated e-Invoiceの “Description of Product or Service” 欄に記載する内容に規制はない。すなわち、レシート番号、請求書番号等を記載する必要は無い。
d)バイヤーからe-Invoiceを要求された場合でも、サプライヤーは取引ごとのe-Invoiceを発行する必要は無い。

3.特例措置期間における罰則

上記のConsolidated e-Invoiceの対応を図っている限りにおいて、6ヶヵ月の特例措置期間中は所得税法120条に基づく罰則は適用されない。

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