マレーシア:e-Invoiceガイドラインの更新
2024年7月26日の6ヵ月間の特例措置の公表に続き、マレーシア歳入庁(MIRB)は、7月30日にe-Invoice Guidelineおよびe-Invoice Specific Guidelineを更新しました。
マレーシア歳入庁(MIRB)は、7月30日にe-Invoice Guidelineおよびe-Invoice Specific Guidelineを更新
Article Posted date
12 November 2024
更新されたガイドラインの主な内容は以下の通りです。ガイドラインの原文等につきましてはこちらよりご参照ください。
1.適用フェーズごとの特例措置期間
納税者区分 | 特例措置適用期間 |
年間売上高が100百万RM以上 | 2024年8月1日~2025年1月31日 |
年間売上高が25百万~100百万RM | 2025年1月1日~2025年6月30日 |
上記以外の全ての納税者 | 2025年7月1日~2025年12月31日 |
2.特例措置期間におけるe-Invoicingの取り扱い
a)Consolidated e-Invoiceの発行が全ての業種/活動において認められる。
b)Self-billed e-Invoice もConsolidated e-Invoiceとして発行することが認められる。
c) Consolidated e-Invoiceの “Description of Product or Service” 欄に記載する内容に規制はない。すなわち、レシート番号、請求書番号等を記載する必要は無い。
d)バイヤーからe-Invoiceを要求された場合でも、サプライヤーは取引ごとのe-Invoiceを発行する必要は無い。
3.特例措置期間における罰則
上記のConsolidated e-Invoiceの対応を図っている限りにおいて、6ヶヵ月の特例措置期間中は所得税法120条に基づく罰則は適用されない。