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      更新されたガイドラインの主な内容は以下の通りです。ガイドラインの原文等につきましてはこちらよりご参照ください。


      1.適用フェーズごとの特例措置期間

      納税者区分特例措置適用期間
      年間売上高が100百万RM以上2024年8月1日~2025年1月31日
      年間売上高が25百万~100百万RM2025年1月1日~2025年6月30日
      上記以外の全ての納税者2025年7月1日~2025年12月31日

      2.特例措置期間におけるe-Invoicingの取り扱い

      a)Consolidated e-Invoiceの発行が全ての業種/活動において認められる。
      b)Self-billed e-Invoice もConsolidated e-Invoiceとして発行することが認められる。
      c)  Consolidated e-Invoiceの “Description of Product or Service” 欄に記載する内容に規制はない。すなわち、レシート番号、請求書番号等を記載する必要は無い。
      d)バイヤーからe-Invoiceを要求された場合でも、サプライヤーは取引ごとのe-Invoiceを発行する必要は無い。


      3.特例措置期間における罰則

      上記のConsolidated e-Invoiceの対応を図っている限りにおいて、6ヶヵ月の特例措置期間中は所得税法120条に基づく罰則は適用されない。


      英語コンテンツ(原文)

      クアラルンプール事務所を中心として国内8事務所に約2,300名のスタッフを有するマレーシア最大級の会計事務所の一つです。

      海外投資ガイドでは、海外進出を検討されている、あるいは事業展開されている企業の皆様に、現地での事業活動に役立つ会社法、税制、会計などの主要な法規制動向について解説しています。最新トピックスでは、その国での最近の会計・税務・法務などの制度変更や留意事項についてアップデートをまとめています。