ASBJ、企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という)を公表しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年3月22日、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針(以下合わせて「本会計基準等」という)を公表しました。

  • 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」(以下「本会計基準」という)
  • 企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という)

2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)が成立し、四半期開示の見直しとして、上場会社等について金融商品取引法上の四半期開示義務(第1・第3四半期)が廃止され、開示義務が残る第2四半期報告書を半期報告書として提出することとされました。改正後の金融商品取引法では、半期報告書において中間連結財務諸表又は中間個別財務諸表(以下合わせて「中間財務諸表」という)が開示されることを受けて、本会計基準等では、中間財務諸表に係る会計処理及び開示に関する取扱いが定められました。

ポイント

目的及び原則

  • 本会計基準等では、改正後の金融商品取引法に従って新たに半期報告書において開示される中間財務諸表に係る会計処理及び開示を定めることを目的としています。
  • 上記の目的により、期首から6か月間を1つの会計期間(中間会計期間)とする中間財務諸表に係る会計処理を定めることを原則としています。

基本的な方針

  • 本会計基準等では、基本的な方針として、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下合わせて「四半期会計基準等」という)の会計処理及び開示を引き継ぐこととしました。
  • 上記の基本的な方針の下、四半期決算の会計期間(3か月)と中間会計期間(6か月)の相違により、会計処理に差異が生じる可能性がある以下の項目については、従来の四半期での実務が継続して適用可能となります。
    • 原価差異の繰延処理(本会計基準第17項)
    • 子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日(本会計基準第20項)
    • 有価証券の減損処理に係る中間切放し法(本適用指針第4項、第62項)
    • 棚卸資産の簿価切下げに係る切放し法(本適用指針第7項、第63項)
    • 一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理(本適用指針第3項、第61項)
    • 未実現損益の消去における簡便的な会計処理(本適用指針第28項、第64項)

適用時期等

  • 本会計基準等は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号)の附則第3条に基づき、改正後の金融商品取引法第24条の5第1項の規定による半期報告書の提出が求められる最初の中間会計期間から適用されます。

PDFの内容

  1. 本会計基準等の概要
  2. 中間財務諸表の範囲等
  3. 本会計基準等で個別に検討した事項
  4. 適用時期等

執筆者

会計プラクティス部
マネジャー 吉本 智

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