金融庁、サステナビリティ情報等の有報開示を求める改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を公表

金融庁は2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」及び「記述情報の開示に関する原則」の一部の改正と改正案に対するパブリックコメントの結果を公表しました。

金融庁は2023年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下「開示府令」という)、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」及び「記述…

ポイント

  • 2022年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告における提言を受け、「開示府令」等の改正が行われた。これにより、主に以下の事項について、有報等における開示が拡充されている。

    サステナビリティに関する企業の取組の開示
    ・サステナビリティ全般に関する開示
    ・人的資本、多様性に関する開示

    コーポレート・ガバナンスに関する開示
    ・取締役会や指名委員会・報酬委員会等の活動状況等
  • サステナビリティ情報をはじめとした将来情報の位置付け、他の公表書類の参照及びこれらと虚偽記載の責任の関係が明確化された。
  • サステナビリティ情報の開示における考え方及び望ましい開示に向けた取組を取りまとめ、「記述情報の開示に関する原則」を追加している。


適用時期

2023年3月期に係る有報等から適用される。ただし、施行日(2023年1月31日)以後提出される有報等から早期適用可。

PDFの内容

改正案からの主な変更点

経緯

1.改正の概要
(1)サステナビリティに関する企業の取組の開示
(2)コーポレート・ガバナンスに関する開示
(3)その他

2.適用時期・経過措置

執筆者

あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー 山田 桂子

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