監査役会の実効性評価の実務と課題(前編)
月刊監査役(公益社団法人日本監査役協会)729号 2022年1月号の「監査役会の実効性評価の実務と課題(前編)」にあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。
月刊監査役(公益社団法人日本監査役協会)729号 2022年1月号の「監査役会の実効性評価の実務と課題(前編)」にあずさ監査法人の解説記事が掲載されました。
ハイライト
この記事は、「月刊監査役(公益社団法人日本監査役協会)729号 2022年1月号」に掲載したものです。発行元である公益社団法人日本監査役協会の許可を得て、あずさ監査法人がウェブサイトに掲載しているものですので、他への転載・転用はご遠慮ください。
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はじめに
2021 年は、コーポレートガバナンス・コード(以下「CG コード」という。)の2度目の改訂が行われ、持続的な成長と企業価値の向上を目指し、取締役会の機能発揮、企業の中核人材における多様性(ダイバーシティ)の確保、サステナビリティをめぐる課題への取組など、2022年4月からの東京証券取引所における市場区分改革とともに、上場会社に対し、更なるガバナンス改善を求めた年であった。監査に関しても、その信頼性の確保のため、内部監査部門や内部統制・全社的リスク管理に焦点を当てた取組が求められている。
監査に関する職務を担う機関である監査役若しくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会(これらを総称して「監査役等」という。)は、独立した客観的な立場から、取締役の職務の執行の監査を行う必要があり、監査役等としての中核業務は広範に及ぶ。また、昨今のサステナビリティをめぐる課題を始めとして、ガバナンス機関の一翼を担う者として、より中長期のリスクにも目を向けることが求められる。以前にも増して監査役等の注視すべき課題の範囲は拡大し、対処すべき課題の複雑性も高まっている。
このような状況下では、監査役等が実効性を維持し、より効率的かつ効果的に責務を遂行するための計画を適切に策定し、その遂行状況を評価して改善につなげる取組を確実に実行することが重要である。
また、2019年1月の「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正による有価証券報告書における「監査役会等の活動状況」の開示の義務付けにみられるように、監査役会等の活動の実効性を判断するために必要な情報の開示1)が要求されており、監査役等の説明責任も以前より重くなってきている。とりわけ取締役会とは別に存在する日本独自の監査役会が、取締役会の議決権を持たずともいかに実効性を維持・向上させようとしているかを、自己評価とその結果の開示をもって示すことは海外投資家の理解を得るためにも有意義であると考える2)。
さらに、会計監査人の立場からも、有効なコーポレートガバナンスや内部統制の一環として監査役会の実効性評価が実施されることは歓迎すべきことであり、監査役等から実効性評価により認識された課題が共有されれば、企業及び企業環境に関する深い理解につながるものと思われる。
そこで本稿では、特に監査役会に焦点を当て実効性評価の意義とともに、米国の実務なども参考に実効性評価の実施に当たっての実務上のポイントや課題について、前編・後編に分けて御紹介することとしたい。
I.監査役会の実効性評価の根拠規定
現行の法令やCGコード等において明確に監査役会の実効性評価を求めるものはない。それではなぜ、監査役会の実効性評価を実施する必要があるのか。関連する規定を参照しつつ、その位置付けについて確認する。
1.CGコード
CGコードは、取締役会の機能発揮のため、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要の開示を求めているが(CGコード補充原則4-11(3))、監査役会についての言及はない。
コーポレートガバナンスにおいて取締役会による監督機能と監査役会による監査機能が一体不可分な要素であるとすれば、CGコードに言及がなくとも実効性評価は求められるというのが一つの解釈である3)。また、CGコードが取締役会の監督機能を重視し、モニタリングモデルを志向している中で、モニタリングモデルに親和的な委員会型の機関設計を採用しないのであれば、機関投資家とのエンゲージメントにおいて、監査役会形態がいかに実効性ある形で機能しているのかを示す意味でも、自ら実効性を評価したうえでその結果を開示することは有用である4)。実際にこのような理解のもと、2015年CGコード実施の際から、少数ながらも取締役会の自己評価と併せて監査役会の自己評価の実施を表明した企業が存在していた。
2018年CGコード改訂の際は、実効性評価の対象に監査役会も含めるべきではないかとのコメントが寄せられ、東京証券取引所は、(1)監査役会設置会社においては、監査役会が重要な役割・責務を担っていることを踏まえ、それぞれの上場会社の判断により、監査役会についても実効性評価を実施し、その十分な機能発揮につなげていくことも考えられること、(2)「投資家と企業の対話ガイドライン」(以下「対話ガイドライン」という。)3-11においては、監査役が「業務監査を適切に行うとともに、適正な会計監査の確保に向けた実効的な対応を行っているか」との点が示されており、こうした対話を通じて、監査役会の実効性が評価されていくことになることを示している5)。
これによれば、監査役会の実効性評価は飽くまでもそれぞれの上場会社の判断で行うものであり、実施していなければ直ちにエクスプレインが求められるというようなものではないと考えられる。後述するように、実際に特段のエクスプレインもなく監査役会の実効性評価をしていないとする企業が多数であること6)からも、そのような理解がされているものと思われる。
2021年CGコード改訂ではCGコード自体の改訂は行われなかったものの、投資家と企業の重点対話項目として「各取締役や法定・任意の委員会についての評価が適切に行われているか」といった項目が追加され(対話ガイドライン3-7)、取締役会を構成する各取締役や委員会が実効性評価の対象となることが明らかにされた。
監査役会の実効性評価については依然として言及がなされないままであるが、対話ガイドラインの改訂によって、指名委員会等設置会社の監査委員会や監査等委員会設置会社の監査等委員会、さらには任意で設置している指名・報酬委員会なども実効性評価の対象になることが明確化された7)以上、少なくとも投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業については、コーポレートガバナンスに不可欠な監査機能を有する監査役会の実効性評価が必要であると考えるのが自然であると思われる。
なお、英米では取締役会傘下の監査委員会も当然に実効性評価の対象となっている。英国のCGコードでは、取締役会全体、各委員会、各取締役の年次評価を求めている(2018年英国CGコード第21項)。米国では、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の上場規則により、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて取締役会評価に言及し、委員会規則において取締役会全体、各委員会、各取締役の実績評価のための年次評価の実施について定めることを求めている(NYSE上場規則303A.07(b)(ii))。
2.監査役監査基準
監査役監査基準では、監査の方法等を定める章において、「監査計画の作成は、監査役会全体の実効性についての分析・評価の結果を踏まえて行い、監査上の重要課題については、重点監査項目として設定する」と定めている(監査役監査基準36条(2021年改定監査基準第37条、以下同様)。下線は筆者による。)。
下線部分は2015年7月23日に改定された箇所であり、実効性評価の実施を前提としている。また、2015年CGコードの取締役会の実効性評価に関する補充原則4-11(3)を踏まえたものとなっている(監査役監査基準36条【第1項参考】)8)。また、当該規定は、「不遵守が直ちに善管注意義務違反となるわけではないが、不遵守の態様によっては善管注意義務違反を問われることがあり得る事項(レベル3)」とされている9)。
そして、当該規定の解説として、(1)実務上、毎年の監査計画策定に当たり、前年度の監査計画及び実績の分析・評価に基づき、反省点の改善、次期の重要課題の設定、往査先の選定等を行い監査計画に反映している例が多いこと、(2)個々の監査役の実績評価についても行うことが望ましいが、そこまで基準に含めることは実務との乖離が大きいので本条では言及していないこと、(3)評価結果の開示まで行うかどうかは会社の裁量に委ねられることから本基準では言及していないことが補足説明されている(監査役監査基準36条【第1項補足】)。
このように監査役監査基準においては、CGコードの解釈として、各監査役レベルでの実施や開示までは言及していないものの、監査役会の実効性評価の必要性を明らかにしたものとなっている。このほかにも、以下のとおり、日本監査役協会の公表物において監査役会の実効性評価についての考え方が示されている。
- 補充原則4-11(3)は取締役会の評価が対象であるが、監査役会としても、監査役監査基準第36条にあるとおり、監査計画の策定に際して前期の監査実績をレビューすることに加え、例えば、取締役会で意見交換するなど、監査役会の実効性の向上に向けて努力することが望ましい10)。
- 監査役会等の監査活動の実効性・透明性の向上のため、定期的に監査役会等の監査活動につき評価を行い、評価の結果を以後の活動に反映すべきである11)。
II.監査役会等の実効性評価の実態
1.監査役会の実効性評価の実施・開示状況
I.で説明したとおり、CGコード等では監査役会の実効性評価を求める具体的な規定はないが、監査役監査基準においては監査役会の実効性評価の必要性を明らかにしたものとなっている。では、実際に監査役会の実効性評価は実施されているのか。
日本監査役協会が毎年行っている「役員等の構成の変化などに関するインターネット・アンケート」の直近2020年のデータ(図表1)によれば、監査役会設置会社において自己評価そのものを実施している上場会社は11.5%と少数にとどまっており、結果の開示を行っている企業は1.5%と極めて少ない。もっとも、何らかの形で評価を意識した活動が行われている上場会社は83.8%あり、アンケートやチェックリストを使った自己評価はしていないものの、期末や期初の監査役会で前期の監査活動を振り返り、将来の監査に向けた意見交換を行ったり、年間を通じた監査活動の中で随時実効性について検証したりしていることが分かる。
機関設計別にみると、指名委員会等設置会社では自己評価を実施している企業の割合や開示まで行っている企業の割合は相対的に高くなっている。
図表1 監査役会等の実効性評価の実施・開示状況(上場会社)
(出所)日本監査役協会「役員等の構成の変化などに関する第21回インターネット・アンケート集計結果」(2021年5月17日)をもとにKPMG作成。
2.有価証券報告書における開示状況
監査役会等の実効性評価の開示状況として、2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書における「監査役会等の活動状況」の開示を分析した。その結果、監査役会、監査等委員会、監査委員会の実効性評価に言及した企業は50社、前年比+14社であった12)。やはり少数にとどまってはいるが、開示面の取組は増加傾向にあることが分かる。図表2から図表5は開示企業50社に関する分析である。母集団が少ないものの、開示企業の大雑把な全体像の把握のために示すものである。
なお、監査役会等の実効性評価の開示媒体としては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」や統合報告書、企業のウェブサイトにおけるコーポレートガバナンスのページなどもあるため、他の媒体も含めると開示企業は50社を超えるであろうことに留意されたい。
図表2は開示企業を機関設計別に集計したものである。
図表2 有価証券報告書における監査役等の実効性評価の開示状況(機関設計別)
- 2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書において、監査役等の実効性評価に言及した企業(N=50社)を機関設計別に集計
(出所)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査。
図表3は開示企業を業種別に集計したものである。電気機器が最も多くなっているが、業種による特性はみられず、幅広い業種で実効性評価が実施されていることが分かる。
図表3 有価証券報告書における監査役等の実効性評価の開示状況(業種別)
- 2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書において、監査役会等の実効性評価に言及した企業(N=50社)を業種別(東京証券取引所分類)に集計
(出所)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査。
図表4は、開示企業を評価の方法別に集計したものである。評価の方法を具体的に記載していない例が多い。具体的な評価の方法に言及した企業の開示からは、アンケートがベースとなっており、これにインタビューやディスカッション等を組み合わせて実施していることが分かる。
図表4 有価証券報告書における監査役等の実効性評価の開示状況(評価の方法別)
- 2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書において、監査役会等の実効性評価に言及した企業(N=50社)を評価の方法別に集計
(出所)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査。
図表5は、開示企業を評価の項目別に集計したものである。これも記載なしの企業がほとんどであるが、記載がある企業の開示によると、「会計監査人との連携」、「三様監査の有効性」、「監査役会の運営」、「不正・不祥事対応」といった項目が比較的多く取り上げられていた。
図表5 有価証券報告書における監査役等の実効性評価の開示状況(評価の項目別)
- 2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書において、監査役会等の実効性評価に言及した企業(N=50社)を評価の項目別に集計
(出所)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査。
図表6は、開示企業を、評価の結果、認識した課題の記載の有無で集計したものである。これも記載なしの企業がほとんどであるが、記載がある企業の開示によると、「監査の質の向上」に言及した例が最も多かった。最近の課題である「グループガバナンス」や「コロナ禍での監査の充実」といった具体的な項目を開示している企業もあり、実効性評価が動的に行われていることをうかがわせる記載となっている。
図表6 有価証券報告書における監査役等の実効性評価の開示状況(評価の結果、認識した課題の記載の有無)
- 2021年3月期又はそれ以前の直近の有価証券報告書において、監査役会等の実効性評価に言及した企業(N=50社)を評価の結果、認識した課題の記載の有無で集計
(出所)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査。
図表6は、開示企業を、評価の結果、認識した課題の記載の有無で集計したものである。これも記載なしの企業がほとんどであるが、記載がある企業の開示によると、「監査の質の向上」に言及した例が最も多かった。最近の課題である「グループガバナンス」や「コロナ禍での監査の充実」といった具体的な項目を開示している企業もあり、実効性評価が動的に行われていることをうかがわせる記載となっている。
このように、監査役監査基準において実効性評価の実施を前提とする規定があるものの、実務上は「実効性評価を意識した活動」にとどまり、実効性評価の実施に至っている企業は少数にすぎない。その原因として考えられるのは、実効性評価に関してCGコードに明記がなく、その必要性が感じられないこと、代替的手段で実効性の向上を達成できること、費用対効果が不明確であること、実効性評価の方法が分からないことなどが考えられる。また、開示面についても、実効性評価を実施したといったシンプルな記載が多く、評価の目的や背景、具体的な方法や結果の概要、今後の課題まで開示している企業は極めて少数にとどまっており、開示内容の充実も今後の課題であると思われる。
そこで、後編では、実効性評価とはどういうものなのか、どのようにすれば意味のある実効性評価が実施できるのか、どのような開示が考えられるのか、国内企業の先行事例や、過去20年にわたり監査委員会の実効性を実施している米国の実務13)のうち日本企業にも参考になると思われる点なども参考に、そのポイントや課題について御紹介することとしたい。
【注】
1)金融庁「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告 - 資本市場における好循環の実現に向けて -」(2018年6月28日)18、19頁。
2)監査等委員会設置会社についても、移行会社数の急増がみられるところ、監査等委員会設置会社特有の監督機能が十分に発揮されるためには、社内体制の整備とより良き運用が必要であり(高橋均「監査等委員会設置会社の現状と展望〜天馬社事例を参考に監督機能を確認する〜」『月刊監査役』728号(2021年12月))、そのためには、監査等委員会の年次の実効性評価の実施が有用であると考えられる。
3)酒井功「取締役会の実効性評価の今後の潮流」『旬刊商事法務』2124号(2017年2月5日)。
4)望月信孝「取締役会実効性評価のプロセスと開示」『旬刊商事法務』2172号(2018年7月15日)。
5)東京証券取引所「『フォローアップ会議の提言を踏まえたコーポレートガバナンス・コードの改訂について』に寄せられたパブリック・コメントの結果について」(2018年6月1日)コメントに対する考え方No.144、145。
6)時点は異なるが、2018年12月末日時点の東証第一部の補充原則4-11(3)のコンプライ率は82.5%と高い(東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2018年12月末日時点)」(2019年2月21日)5頁。
7)監査等委員会設置会社の監査等委員と監査役との平仄に関する類似する論点として、2021年改訂CGコードで新設された取締役会のスキル・マトリックスの開示について、監査等委員会設置会社では監査等委員会も含めて取締役会のスキル・マトリックスが示されるのに、監査役会設置会社であれば監査役のスキル・マトリックスは不要でよいのかという論点がある(神田秀樹=翁百合=島崎征夫=青克美=武井一浩「座談会二〇二一年コーポレートガバナンス・コード改訂〔下〕-市場構造改革を踏まえて-」『旬刊商事法務』2267号(2021年7月5日))。
8)本稿の執筆時点において、現在監査役監査基準は、令和元年会社法の改正、2021年のCGコードの改訂等を踏まえて改定作業が行われている最中であるが、2021年10月4日に公表された公開草案においては当該規定の改定は提案されていない。なお、監査委員会監査基準及び監査等委員会監査基準における当該規定も、監査役監査基準と同様の規定ぶりとなっている。
9)監査役監査基準は2015年の改定の際、会社法の規定等を受けた法的義務を伴う規範と企業統治の観点から望ましい規範が混在していることから、各条項の行動規範としての意味合いを分類して、各条項について、1(法定事項)、2(不遵守があった場合に、善管注意義務違反となる蓋然性が相当程度ある事項)、3(不遵守が直ちに善管注意義務違反となるわけではないが、不遵守の態様によっては善管注意義務違反を問われることがあり得る事項)、4(努力義務事項、望ましい事項、行動規範ではあるが上記1~3に該当しない事項)、5(権利の確認等上記1~4に当てはまらない事項)の5段階のレベル分けを行っている。
10)日本監査役協会ケース・スタディ委員会「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」(2016年11月24日)45頁。
11)日本監査役協会会計委員会「会計不正防止における監査役等監査の提言 - 三様監査における連携の在り方を中心に-」(2016年11月24日)22頁。
12)KPMGによる株式会社インターネットディスクロージャーの「開示Net」を利用した調査に基づく。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
パートナー 公認会計士
和久 友子(わく ともこ)