フィリピン:税務情報 RR No. 21-2021について

財務省(DOF)はVAT(付加価値税)の課税関係に関する新しい税務ガイダンス(RR)No. 21-2021を12月3日付で発行しました。

フィリピン:税務情報 RR No. 21-2021について

ハイライト

RR No. 21-2021では、2021年7月のRR No. 15-2021で延期(deferred)されていたRR No. 09-2021(VAT12%課税の実施に関する改正)の適用の新しいガイダンスが公表されました。

  • RR No. 21-2021において、輸入時のVAT免除および現地購入時のVAT税率0%は、戦略的投資優先計画(SIPP)で延長されない限り、登録日から最長17年間、登録輸出企業の登録プロジェクトまたは活動で直接かつ排他的に使用される財・サービスにのみ適用される、と規定されています。
  • ただしVAT税率0%は、BIRの文書要件に加えて、関係する投資促進機関(IPA)の承認を得て付与されるものとされています。
  • VAT税率0%が適用される取引としてサービス(基本的なインフラ、ユーティリティー、設備の保守・修理・オーバーホールの提供を含む)を含むことが明示されました。
  • RR No. 21-2021において、2021年課税対象年度の第3四半期以降に行われる取引を対象としている、と規定されており、既に12%VATとして第3四半期のVAT申告を行っていた場合には遡及適用(必要に応じた修正申告の要否)について、慎重に検討する必要があります。
  • このRRは2021年12月10日に主要な新聞に掲載され発効されています。
     

※本ガイダンスについては、追加のアナウンスがなされる可能性があります。

Revenue regulations(RR)No. 21-2021

財務省(DOF)は、1997年国家内国歳入法の第294条(E)および第295条(D)を実施するため、2021年12月3日付で(RR)No. 21-2021を発行しました。

RR No. 21-2021では以下のように規定されています。

  • 輸入時のVAT免除および現地購入時のVAT税率0%は、戦略的投資優先計画(SIPP)で延長されない限り、登録日から最長17年間、登録輸出企業の登録プロジェクトまたは活動で直接かつ排他的に使用される財・サービス注1にのみ適用されます。
    注1 登録プロジェクトまたは活動のための直接かつ排他的使用とは、原材料、在庫、供給品、設備、商品、包装材、サービス(基本的なインフラ、ユーティリティー、設備の保守・修理・オーバーホールの提供を含む)、および登録プロジェクトまたは活動に直接起因するその他の支出を指し、これらがなければ登録プロジェクトまたは活動を遂行することが出来ないものを指します。
  • 国内での購入に対するVATゼロ税率は、BIRの文書要件に加えて、関係する投資促進機関(IPA)の承認を得て付与されます。
  • 改正されたRR No. 16-05のセクション4.106-5および4.108-5(b)は、以下のように読み替えられます。
項目 RR No. 21-2021による修正
Zero-rated Sale of Goods or Properties (Section 4.106-5 of RR No. 16-05, as amended VAT登録事業者による以下の販売は、VAT税率0%の対象となります。
  1. 輸出売上
  2. フィリピンが加盟している特別法や国際協定により、直接税・間接税が免除されている個人または団体に提供された売上で、当該商品の提供が実質的に0%の税率で行われるもの
  3. 登録輸出企業注2への、登録されたプロジェクトや活動に直接かつ排他的に使用するための、原材料、在庫、供給品、設備、包装材、商品の販売(SIPPで延長されない限り、登録日から最長17年間)
    エコゾーンおよびフリーポートゾーン内に所在する既存の登録輸出企業に対する上記の販売も、経過措置期間が終了するまでは、本項のVAT税率0%の対象
Zero-rated Sale of Services [Section 4.108-5(b) of RR No. 16-05, as amended]

VAT登録事業者がフィリピン国内で行う以下のサービスは、VAT税率0%の対象となります。

  1. フィリピン国外で行われる事業に従事する者に提供される商品の加工、製造、再梱包以外のサービスで、その対価が許容可能な外国通貨で支払われ、BSPの規則および規制に従って会計処理されているもの
  2. フィリピンが加盟している特別法や国際協定により、直接税・間接税が免除されている個人または団体に提供された売上で、当該サービスの提供が実質的に0%の税率で行われるもの
  3. 登録輸出企業注2への、登録されたプロジェクトや活動に直接かつ排他的に使用するための、基本的なインフラ、ユーティリティー、設備の保守・修理・オーバーホールの提供(SIPPで延長されない限り、登録日から最長17年間)
    エコゾーンおよびフリーポートゾーン内に所在する既存の登録輸出企業に対する上記の提供も、経過措置期間が終了するまでは、本項のVAT税率0%の対象
  4. 国際海運業務または航空輸送業務に従事する者に提供されるサービス(その使用のためのリース等を含む)
    ただし、これらのサービスは、専ら国際海運または航空輸送業務のためのものでなければなりません。
  5. フィリピンから外国への国内航空または海上船舶による旅客および貨物の輸送
    ただし、フィリピンで事業を行う国際航空会社または海運会社の、フィリピンから外国への旅客および貨物の輸送による総収入はVATが免除されるが、3%のパーセンテージ税が課されます。
  6. バイオマス、太陽光、風力、水力、地熱、蒸気、海洋エネルギーなどの再生可能なエネルギー源や、燃料電池や水素燃料などの技術を用いて発電された電力や燃料の販売
    ただし、VAT税率0%は、再生可能なエネルギー源により生成された電力または燃料の販売にのみ適用され、当該電力を生成するプラントの保守または運営に関連するサービスの販売には適用されません。

注2 「登録輸出企業」とは、CREATE IRRの規則1のセクション4(M)に定義される輸出企業で、同IRRのセクション4(W)に定義される登録事業者でもある企業を指します。

  • RR No. 21-2021は、本規則と矛盾するすべての規則、規制、発行物またはその一部を廃止、修正または変更することを規定しています。
  • RR No. 21-2021は、一般に流通している主要な新聞に掲載された時点で直ちに発効し、2021年課税対象年度の第3四半期以降に行われる取引を対象としています。また、RR No. 21-2021は、現時点BIRのウェブサイトにアップロードされています。

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