IFRS第4号の改訂(「IFRS第9号『金融商品』のIFRS第4号『保険契約』との適用」)の概要
本稿では、IFRS第4号の改訂の概要について解説します。
本稿では、IFRS第4号の改訂の概要について解説します。
Article Posted date
15 November 2016
IASBは現在、IFRS第4号に代わる新しい保険契約の会計基準の開発を行っていますが、当該新基準の適用前に、新しい金融商品会計基準であるIFRS第9号が適用されることに関して、一時的に会計上のミスマッチおよびボラティリティが増大する可能性があるため、市場関係者から懸念が示されていました。
本改訂は当該懸念に対処したものであり、現行IFRS第4号を改訂し、IFRS第9号の適用を一時的に免除する(IFRS第9号の一時的免除)、もしくは当期純損益の一部をその他の包括利益(OCI)に振り替える(上書きアプローチ)という例外的な取扱いを認めるものです。本稿では、このIFRS第4号の改訂の概要について解説します。
ポイント
- 一定の要件を満たす場合、以下のいずれかの適用が認められる
a) 保険業を主たる事業として行っている企業は、一定期間IFRS第9号の適用を延期し、IAS第39号を適用することを選択できる(IFRS第9号の一時的免除)
b) 指定した適格金融資産については、新しい保険契約の会計基準が適用開始されるまでの間、IFRS第9号適用に伴う当期純損益の変動(IAS第39号と比較した場合のPLインパクト)をOCIに振り替えることができる(上書きアプローチ) - IFRS初度適用企業についても、上記のいずれかの適用が認められる
内容
- IFRS第4号改訂の背景 - IFRS第9号の適用に伴う保険者への影響
- 本改訂の内容
- 概要
- IFRS第9号の一時的免除
- 上書きアプローチ
- IFRS 初度適用企業
- 開示
- 目的
- IFRS第9号の一時的免除
- 上書きアプローチ
- 適用日・廃止日および移行措置
- 適用日と廃止日
- 移行措置
- おわりに
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
シニアマネジャー 加賀 直樹
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