投信法では、特定資産の範囲を有価証券、デリバティブ取引にかかる権利、不動産、不動産の賃借権、地上権、約束手形、金銭債権、匿名組合出資持分等に限定されています。
一方で我が国においても、資産多様化の観点から、経済動向等の影響を受けにくい安定的なアセットクラスとしてインフラ投資への関心が高まっていることを理由として、また、投資適格性や具体的な投資ニーズ等を勘案し、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、又はバイオマス発電に係る設備)及び公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)に基づく公共施設等運営権)を特定資産に追加することが予定されています。