金融庁、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG「中間論点整理」を公表
金融庁は、2025年7月17日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理を公表しました。
金融庁は、2025年7月17日、金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理を公表しました。
Article Posted date
30 July 2025
ポイント
- プライム市場上場企業に対し、株式時価総額の規模に応じて段階的にSSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の開示を義務付け、SSBJ基準の適用開始時期の翌期から第三者保証を義務付ける、ロードマップが示されています。
- 第三者保証については、保証の適用開始時期から2年間は保証の範囲を限定すること、保証の水準を限定的保証とすることが示されています。
- SSBJ基準の適用に伴う環境整備として、有価証券報告書の提出期限の延長、有価証券報告書の虚偽記載等に対する責任のあり方(セーフハーバーの内容等)、第三者保証の担い手等を、引き続き検討するとされています。
PDFの内容
1 我が国におけるSSBJ基準の適用と第三者保証の導入に向けたロードマップ
(1)SSBJ基準の適用と第三者保証の導入に係るロードマップ
(2)二段階開示
2 SSBJ基準の適用に伴う環境整備
(1)有価証券報告書の提出期限の延長
(2)海外でサステナビリティ情報の開示をした場合の我が国における情報開示
3 有価証券報告書の虚偽記載等に対する責任のあり方
(1)セーフハーバーの整備
(2)虚偽記載等に対する責任の範囲の明確化に関するその他の制度整備
4 第三者保証制度の導入に向けた検討
(1)保証の範囲
(2)保証の水準
(3)その他の論点(保証の担い手等)
5 おわりに
執筆者
あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部
パートナー 前田 啓
シニアマネジャー 瀧澤 裕也
マネジャー 大木 雅彦