必見!IFRS 18実践ポイント 第1回 純損益計算書の構成

IFRS適用企業はIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用に向け検討を進めています。本解説シリーズではIFRS第18号の主な留意点を紹介します。 第1回は「純損益計算書の構成」について解説します。

IFRS適用企業はIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用に向け検討を進めています。本解説シリーズではIFRS第18号の主な留意点を紹介します。

IFRS適用企業では、2024年4月に国際会計基準審議会(IASB)が公表したIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の適用に向けて、検討が進み始めています。IFRS第18号は、2027年1月1日以後開始する事業年度から適用され、早期適用も認められます。本解説シリーズでは、「IFRS®会計基準の初見分析―IFRS第18号『財務諸表における表示及び開示』」を参照し、IFRS第18号の主な留意点を紹介していきます。

IFRS第18号は、財務諸表利用者の要望に応えるべく、比較可能性の向上につながる体系化された純損益計算書、財務情報の透明性・有用性に資する情報のグルーピング、経営者が定義した業績指標(MPM)といった定めを設けています。第1回目の本稿では、純損益計算書の構成について解説します。

Q-1:純損益計算書の構成はどのように変わりますか?

A:IFRS第18号では、純損益計算書の収益及び費用を5つの区分(営業、投資、財務、法人所得税、非継続事業)に分類することが求められ、営業、投資及び財務の3つの区分、営業損益、財務及び法人所得税前純損益という2つの小計が、それぞれ新たに定められました(IFRS18.47)。これは、従前のIAS第1号「財務諸表の表示」では、純損益計算書の小計について明確な定めを欠く結果、企業間の比較可能性に懸念が生じていたことなどに対処したものです。

例として製造業を営む企業の純損益計算書の構成を見てみましょう。

純損益計算書

区分

表示科目

 
営業 収益 ××
営業費用(性質別、機能別または混合方式によって表示) ××
営業損益 ××
投資 持分法で会計処理されている投資先の純損益に対する持分相当額 ××
その他の投資からの収益 ××
現金及び現金同等物からの利息収益 ××
財務及び法人所得税前純損益 ××
財務 借入金及びリース負債に係る利息費用 ××
年金負債に係る利息費用 ××
税引前純損益 ××
法人所得税 法人所得税費用 ××
継続事業からの純損益 ××
非継続事業 非継続事業からの純損益 ××
純損益 ××

(出典:IFRS®会計基準の初見分析-IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」

この企業は、本業である製造活動から生じる収益及び費用を営業区分に、持分法投資損益、その他の投資や現金及び現金同等物から生じる収益及び費用を投資区分に、借入金の利息費用などを財務区分に分類しています。各区分の分類上の留意点については、今後の記事で解説予定です。

Q-2:営業区分に分類される収益及び費用の内容を教えてください。

A:営業区分には、他の区分に分類されない収益及び費用を分類します(いわゆる「デフォルト区分」)。これによって、企業の主要な事業活動を含む営業の成果の全体像を提供する営業利益が表示されることになります。

IFRS第18号は、営業利益が営業の成果の全体像を表現するために、企業に次の事業活動(以下「特定の主要な事業活動」)については、そのいずれか、または両方が主要な事業活動であるかどうかを判定することを求めています(IFRS18.49)。

  • 資産への投資
  • 顧客へのファイナンスの提供

「特定の主要な事業活動」を有する企業(例:銀行、保険会社や投資不動産会社)は、「特定の主要な事業活動」がなければ投資または財務区分に分類されていたであろう一部の収益及び費用を、営業区分に分類する必要があります(IFRS18.50)。

第1回の解説は以上となります。

IFRS第18号の考え方について、詳しく知りたい方はIFRS®会計基準の初見分析-IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」をご覧ください。

第2回では、「特定の主要な事業活動の評価方法」について解説します。

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執筆者

あずさ監査法人
会計・開示プラクティス部
マネージャー 梶原 万基乃 

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