授業料から生じる収益の認識(IFRS第15号)-IFRS-ICニュース
IFRS解釈指針委員会ニュース -「授業料から生じる収益の認識(IFRS第15号)」については、2024年9月のIFRS-IC会議において新規に取り上げられました。
IFRS解釈指針委員会ニュース -「授業料から生じる収益の認識(IFRS第15号)」については、2024年9月のIFRS-IC会議において新規に取り上げられました。
Article Posted date
16 October 2024
概要
委員会は、教育機関が授業料から生じる収益を認識する期間について以下の質問を受け取りました。
- 教育機関は、IFRS第15号を適用し従業料から生じる収益を一定期間にわたり認識するが、当該収益は学年度(10ヵ月)にわたり均等に、暦年(12ヵ月)にわたり均等に、または異なる期間にわたり認識しなければならないのか
前提となる事例は以下のとおりです。 - 学生は、年度の約10ヵ月間(学年度)にわたって教育機関に出席し、約2ヵ月間の夏休みがある
- 夏休みの間、教員は4週間の休暇を取り、残りの期間で前学年度のまとめ作業や次学年度の準備を行う
- 教員による4週間の休暇の間、
- 教員は引き続き教育機関に雇用され給与を受け取るが、教育サービスは提供せず、教育サービスの提供に関連するその他の活動も行わない
- 教員以外の職員は、電子メールによる問い合わせや過去の記録の申請に対応するなど、事務的なサポートを提供する
- 教育機関は、ITサービスや清掃などのサービスを継続して受け取り、それに対する支払いを行う
ステータス
委員会の暫定決定
委員会は、収集した証拠によれば、当該質問事項による広範な影響は想定されないため、本件に対処するための基準設定プロジェクトを作業計画(アジェンダ)に追加しないことを暫定的に決定しました。
コメント期限
2024年11月18日