引継期間中の継続雇用を条件とする支払(IFRS第3号)-IFRS-ICニュース

IFRS解釈指針委員会ニュース -「引継期間中の継続雇用を条件とする支払(IFRS第3号)」については、2024年3月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

「引継期間中の継続雇用を条件とする支払(IFRS第3号)」については、2024年3月のIFRS-IC会議において審議された内容を更新しています。

概要

委員会は、企業が取得した事業の売主に対する支払が、取得後の引継期間中の売主の継続雇用を条件とする場合の会計処理について質問を受け取りました。

  • 事業の取得契約の一部として、売主から新経営チームへの適切な知識の移転(事業の引継)を確実にするために、取得した事業の従業員であり続けることを売主に要求する。
  • 売主は勤務に対して他の経営幹部と同等水準の報酬を受け取る。また、取得した事業の業績、及び事業の引継を完了するための取得後の限定的な期間にわたる売主の継続雇用を条件とする追加の支払について企業が合意する。
  • 売主は、死亡もしくは障害等の特定の事由、又は企業の同意により雇用が終了した場合は追加の支払を受ける権利を有する。その他の状況により雇用が終了した場合、売主は追加の支払を放棄する。

ステータス

委員会の暫定決定

委員会は2023年9月の会議で審議しましたが、委員会がこれまでに収集した証拠によれば、上記のような継続雇用の条件付支払については、重要な不統一は示されていないとしました。企業は、アジェンダ決定「売却株主への条件付支払と継続雇用」(2013年1月公表)に記載されている会計処理を適用し、当該支払については取得に対する追加の対価ではなく、結合後の勤務に対する報酬として会計処理します(勤務状況が実質的でない場合を除く)。

したがって、質問された事項による広範な影響は想定されないため、本件に対処するための基準設定プロジェクトを作業計画(アジェンダ)に追加しないことを暫定的に決定しました。

その後の検討状況

委員会は、2024年3月の会議で、2023年9月に公表された暫定的なアジェンダ決定に寄せられたフィードバックを検討し、アジェンダ決定を確定させる結論に達しました。本アジェンダ決定の内容は、IASBの2024年4月の会議で検討されたうえ、IASBが反対しなければ、IFRIC Update(2024年3月)の補遺として同月に公表される予定です。

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