ASBJ、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等を公表

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」並びにこれらに関連する諸会計基準等の改正(以下合わせて「本会計基準等」という)を公表しました。

企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」並びにこれ

公表の背景

現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」は、当時の国際的な会計基準との整合性を意図して2007年に公表されたものです。

しかしながら、2016年に公表されたIFRS第16号「リース」及び米国の会計基準Topic 842「リース」では、使用権モデルが採用され、オペレーティング・リースも含む原則として借手のすべてのリースについて資産及び負債が計上されるようになりました。使用権モデルとは、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した「使用権」部分について資産(使用権資産)を認識し、あわせて当該移転に伴う支払義務を負債(リース負債)に計上するというものです。これらの基準は、我が国の会計基準とは違いが生じたため、国際的な比較において議論となる可能性がありました。

この状況を踏まえ、ASBJは、2019年3月に借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することを決定し、5年半に及ぶ検討を重ねた結果、本会計基準等を公表しました。借手は上記の経緯を踏まえてIFRS第16号の定めを取り入れた会計処理へと大きく変更された一方、貸手は基本的に現行基準の定めを変更しないことになったため、両者の会計処理に対称性は求められないものとなっています。

本会計基準等のポイント

【会計処理モデル】
借手:原則としてすべてのリースについて使用権資産及びリース負債を計上する使用権モデル並びに費用配分の方法としてIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用しています。

貸手:現行基準を踏襲してリースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、それぞれに対応する2つの会計処理モデルを採用しています。

【会計処理の基本方針】
借手:IFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用する一方、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れています。

貸手:一部を除き、基本的に現行基準の定めを踏襲しています。

【適用時期等】
2027年4月1日以後開始する年度からの適用とし、早期適用も認められています。

適用初年度においては、遡及適用を原則としつつ、遡及適用による累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減することが認められています。また、様々な経過措置が設けられています。

執筆者

会計プラクティス部
シニアマネジャー 秋本 祐哉

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