金融庁、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」を公表(2021年1月公表)
金融庁は2021年4月26日、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」を公表しました。これは、4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことに関連して、有価証券報告書等の提出期限について公表したものとなります。
金融庁は2021年4月26日、「新型コロナウイルス感染症に関連する有価証券報告書等の提出期限について」を公表しました。
Article Posted date
27 April 2021
金融庁の公表内容
・有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書、半期報告書等について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、やむを得ない理由により上記の書類を期限までに提出できない場合は、財務(支)局長の承認により提出期限を延長することが認められています。
・臨時報告書について
新型コロナウイルス感染症の影響により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。
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執筆者
あずさ監査法人
会計プラクティス部
渡部 瑞穂