IASB、最終基準「金利指標改革 - フェーズ2(IFRS第9号、IAS第39号、IFRS第7号、IFRS第4号及びIFRS第16号の改訂)」を公表

ポイント解説速報 - IASBは、2020年8月27日、「金利指標改革 - フェーズ2」を公表しました。

IASBが、2020年8月27日に公表した「金利指標改革 - フェーズ2」の概要を解説します。

本改訂の背景

IASBは、金利指標改革が財務報告に与える影響の分析を以下の2つのフェーズに分けて行ってきました。

(a)フェーズ1:既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える前の期間に生じる財務報告への影響

(b)フェーズ2:既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える時に生じる財務報告への影響

フェーズ1については、2019年9月に「金利指標改革(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂)」を公表し、IASBとして必要な対応を完了させています。本改訂はフェーズ2に対応するものであり、金利指標の置換え時に影響を受ける論点のうち、1.契約上のキャッシュ・フローの変化に対する実務上の便法、2.ヘッジ会計に関する救済措置及び3.開示について、有用な財務報告を提供する観点から改訂を行っています。

改訂の主な内容

1. 契約上のキャッシュ・フローの変化に対する実務上の便法

(1)金融商品

Liborなどの金利指標は、金融商品の変動金利設定において参照され、契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎となります。償却原価が算定される金融商品について、参照する金利指標が他の金利指標に変更される場合、現行のIFRS第9号「金融商品」では、「既存の金融商品の認識の中止+新たな金融商品の認識」もしくは「既存の金融商品の認識の中止を伴わない条件変更」として会計処理されます。金利指標の変更は、通常、契約条件の内容を実質的に大きく変更するものではなく、したがって一般に後者に該当すると考えられますが、この場合には、変更後の将来キャッシュ・フローを変更前の実効金利で割り引いた現在価値と帳簿価額の差額を条件変更差額として純損益に認識しなければなりません。しかし、金利指標改革によって生じた金利指標の変更にこのような会計処理をそのまま適用することは、有用な財務情報を提供しないと考えられます。

そこで、本改訂は、償却原価が算定される金融資産及び金融負債の契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎が、金利指標改革の直接の結果として必然的に変化し、かつ、新しい契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎が変化が生じる前の基礎と経済的に同等である場合、実務上の便法として、これを条件変更として扱うのではなく、変動金利の金利リセット時と同様の方法(IFRS9.B5.4.5)を適用して会計処理することとしました。条件変更に際しその他の追加的な修正が同時に行われている場合には、本改訂による処理を行ったうえで、追加的な修正部分に対し条件変更に関するIFRS第9号の原則的規定を適用します。なお、IFRS第4号「保険契約」の免除規定によりIAS第39号「金融商品:認識及び測定」を一時的に継続適用している保険会社に対しても、IFRS第9号に関する本改訂が適用されます。

置き換えられた金利指標が従前の金利指標と経済的に同等であるか否かをどのように判断すべきかについてですが、IASBの意図としては、これは原則ベースの要求事項であり、判断を行うにあたりある特定の方法を要求するものではなく、企業自身で当該条件が満たされるか否かを判断すべきであることが最終基準の結論の背景で明確化されています(IFRS9.BC5.315)。また、変更後の金利(調整スプレッドを含む)が変更前の金利と実質的に同様であると判断される場合には割引現在価値ベースでの分析は必要とされないことが記載されています(IFRS9.BC5.316)。


(2)リース

リース契約の中には、金利指標を参照してリース料が決定される仕組みの変動リース料を含むものがあります。今回IFRS第16号「リース」が改訂され、そのようなリースにおける参照金利指標の変化が上記(1)金融商品と同じ2つの条件を共に満たす場合、借手はこれをリースの条件変更として扱わないとする実務上の便法が提供されました。

なお、ファイナンス・リースの貸手における条件変更はIFRS第9号に基づき会計処理されるため、リース未収入金には上記のIFRS第9号の実務上の便法が適用されることになります。一方、オペレーティング・リースの貸手については今回の改訂の対象にはならず、IFRS第16号の通常の条件変更の規定が適用されます(IFRS16.BC267J)。

2. ヘッジ会計に関する救済措置

(1)ヘッジ文書の変更

金利指標改革の結果、ヘッジ関係に含まれる金融商品において参照されていた金利指標が変化することでヘッジ関係の指定にも変化が生じますが、現行のIFRS基準ではヘッジ文書の変更は原則としてヘッジ会計の中止となります。しかし、金利指標改革を直接の結果として生じた金利指標の変化によりヘッジ会計の中止が要求される場合、当該情報は財務諸表利用者にとって有用とはいえないと考えられます。

本改訂では、金利指標の置換えにかかる不確実性が解消しフェーズ1におけるヘッジ会計の救済措置の適用が終了したときにヘッジ関係の公式な文書を変更しなければならないとした上で、この場合のヘッジ文書の変更はヘッジ会計の中止と再指定には当たらないとする改訂が行われています。ただし、この点については、公開草案から以下の明確化が行われています(IFRS9.6.9.1, 6.9.4, BC6.613)。

  • 「ヘッジ対象の記載」の変更には、キャッシュ・フロー又は公正価値のうちヘッジ指定されている一部分を変更する場合が含まれること。
  • ヘッジ文書の変更は金利指標改革により要求される変更、つまり上記1(1)に記載した「契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎が金利指標改革の直接の結果として必然的に変化し、かつ、新しい契約上のキャッシュ・フローの算定の基礎が変化が生じる前の基礎と経済的に同等」を反映するものであること。
  • ヘッジ文書の変更は、参照される金利指標が変化した期の期末までに行う必要があること。

上記を満たす金利指標の変更以外の契約変更がある場合やヘッジ文書に対してその他の変更を行う場合は、IFRS第9号の本則規定を適用しヘッジ会計が中止されるかをまず検討します。当該他の変更がヘッジ会計の中止とならない場合に、はじめて、本改訂によって設けられた救済措置を適用して、ヘッジ会計を中止することなくヘッジ対象・ヘッジ手段等の必要な文書化の変更を行います。

なお、「金利指標改革により必然的に生じる変化」とはその実態で判断すべきであり、「ヘッジ手段の契約参照金利の変更」という形式に限定されないことが最終基準では明確化されています(IFRS9.6.9.2, BC6.618-621)。


(2)会計処理

キャッシュ・フロー・ヘッジを適用している場合には、ヘッジ文書を変更しヘッジ対象の記述を変更した時点で、当該時点におけるキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の残高は変化が生じた後の金利指標に基づいて算定された値とみなすとされています。

それ以外の点については、本改訂による救済措置はヘッジ会計の適用に関するIFRS第9号の測定の規定を変更するものではありません。公開草案では、ヘッジ文書を変更した時点の会計処理への言及がありましたが、最終基準では削除されました(IFRS9.6.9.7, BC6.623-627, 638)。


(3)項目グループのヘッジ

複数の項目をヘッジ対象として一括指定する項目グループのヘッジについては、個々の項目で参照されている金利指標が異なるタイミングで新たな金利指標に変化すると、項目グループとしてのヘッジ対象の適格性要件を満たせなくなり、ヘッジ会計が中止となることも考えられます。

そこで、本改訂では、従来の金利指標を参照するサブ・グループと新たな金利指標を参照するサブ・グループにヘッジ対象を分割し、項目グループのヘッジ対象に関する適格性要件の規定(IFRS9.6.6.1)をサブ・グループ毎に別々に適用することとしています。あるサブ・グループが項目グループのヘッジの要求規定を満たせない場合には、他のサブ・グループを含むグループ全体のヘッジ会計を将来にわたって中止する必要があります。


(4)契約上明示されていないリスク要素のヘッジ対象指定

リスク要素をヘッジ対象に指定する場合、当該リスク要素は「独立して識別可能」かつ「信頼性をもって測定可能」でなければなりません。ある金利指標が契約上明示されていないリスク要素としてヘッジ対象に指定される場合、フェーズ1では上記の「独立して識別可能」要件はヘッジ指定時においてのみ満たしていればよいとされました。これは、金利指標の置換えが進むことで当該金利指標の市場が今後縮小し、当該要件が将来いずれかの時点で満たせなくなることが想定されたためです。本救済措置はフェーズ2でヘッジ文書が改訂された時点で終了する旨が今回新たに追加されました(IFRS9.6.8.13, BC6.648)。

また、本改訂では、フェーズ2の救済措置として、新たな金利指標が契約上明示されていないリスク要素としてヘッジ対象に指定される場合、たとえ指定時に「独立して識別可能」要件を満たしていなかったとしても、指定した日から24か月以内に独立して識別可能になるであろうと企業が合理的に予想している場合に、かつ、その場合においてのみ、「独立して識別可能」要件を満たすとみなすとしています。これは、新たな金利指標の市場がまだ十分に発達しておらず、「独立して識別可能」要件を満たさないことが予想されるためです。なおフェーズ1の救済措置と同様に「信頼性をもって測定可能」の要件には免除はありません。公開草案時には、「指定した日から24か月」の起算日がヘッジ関係毎に判断されるのか、又は金利指標毎に判断されるのか明確ではありませんでしたが、最終基準において当該判断は金利指標毎に当該金利指標を初めて指定した時から原則起算することが明確化されました(IFRS9.6.9.11, 7.2.45, BC6.655)。ただし、当初の予想がもはや当てはまらないと合理的に予想した場合には、その時点から将来に向かってヘッジ会計を中止する必要があります。なお、本救済措置は、新しい金利指標への変化によりヘッジ文書が改訂される場合だけでなく、新たにヘッジ関係を開始するにあたり金利指標改革の下での代替的な金利指標を契約上明示されていないリスク要素としてヘッジ指定する場合にも適用されます(IFRS9.6.9.13)。


(5)IAS第39号に関する改訂

以上、IFRS第9号の改訂について述べましたが、同様の手当ては今なお残るIAS第39号のヘッジ会計の規定についても行われています。

IFRS第9号と異なる点として、IAS第39号ではヘッジの有効性の遡及的な評価が要求されます。この点、フェーズ1では、有効性の遡及的な評価がたとえ80%-125%の有効性のレンジを外れたとしてもヘッジ会計を中止する必要がないとされています。これを受けて、フェーズ2における本改訂でも特例が設けられています。即ち、遡及的な有効性評価を累積ベースで行っている場合においては、ヘッジ対象とヘッジ手段の両方についての不確実性が解消し有効性の遡及的な評価に関するフェーズ1の救済措置の適用が終了した時点で、ヘッジ対象とヘッジ手段の公正価値変動の累積額をゼロにリセットすることが認められています。公開草案時には、ゼロへのリセットを強制することが提案されていましたが、最終基準では要求から許容に変更され、個別のヘッジ関係ごとにゼロへのリセットを行うか否かを選択できることとされました(IAS39.102V, BC324)。

3. 開示

企業が金利指標改革から生じるリスクに晒されている程度及びこれをどのようにリスク管理しているか、また、新たな金利指標への移行の完了度合い及び当該移行をどのように管理しているか等に関する定性的・定量的情報の開示が要求されます。

公開草案時には、代替的な金利指標への移行が予定されている金融商品の定量的情報として、デリバティブではない金融資産・金融負債の帳簿価額やデリバティブの想定元本の開示が具体的に要求されていましたが、最終基準では金利指標改革が企業の金融商品、およびリスク管理戦略に与える影響を財務諸表利用者が理解できるようにするという開示目的を踏まえたうえでどのような定量的情報を開示するかを企業自身が選択できる形に変更されています。なお、新しい金利指標及び調整スプレッドを企業がどのように判断して決定したのかについての開示は最終基準で削除されました(IFRS7.BC35KKK, BC35NNN)。

4. 発効日及び経過措置

本改訂は、2021年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用し、かつ、早期適用が認められています。そのため、すでに中止されたヘッジ関係であっても、本改訂が適用されていれば継続していたはずのヘッジ関係であり、かつ、本改訂適用開始日において当該ヘッジ関係が本改訂を含めたヘッジ会計の要件を満たしている場合には、遡及適用の結果、あたかもそのヘッジ関係が中止されていなかったかのような処理が要求されることになります。たとえば、過去にヘッジ関係が中止されデリバティブがすでに新たなヘッジ関係に指定されていたり、トレーディング・ポートフォリオに組み込まれていたりするような場合には、過去に中止されたヘッジ関係が遡及的に修正されることはありません。これは公開草案時での取扱いが見直された点の一つです。比較情報の修正再表示は要求されていません。比較情報を修正再表示しない場合、本改訂の適用による影響は、適用初年度の期首剰余金を調整することで行います。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアマネジャー 内田 俊也

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