IASB、「金利指標改革(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂)」を公表
ポイント解説速報 - IASBが、2019年9月26日に公表した「金利指標改革(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂)」の概要を解説します。
IASBが、2019年9月26日に公表した「金利指標改革(IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂)」の概要を解説します。
本改訂の背景
2012年夏に顕在化したLIBORの不正操作問題等を契機として金融安定理事会(FSB)は金利指標の改革に向けた検討を進めてきましたが、現行の金利指標の長期的な存続可能性に関する不確実性が近年急速に増大し、財務報告に与える影響が懸念されるようになりました。
IASBは、問題を次の2つに大別しました。
(a)既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える前の期間に生じる財務報告への影響(ヘッジ会計への影響が懸念されている)
(b)既存の金利指標を代替的な金利指標に置換える時に生じる財務報告への影響(ヘッジ会計を含む広範な影響が懸念されている)
本改訂は、前者に対処するものであり、金利指標の変更にかかわらずヘッジ会計が安定的に適用できるために必要な手当をしています。またIFRS第9号への移行後も、ヘッジ会計についてはIAS第39号の継続適用を会計方針として選択することが認められているため、本改訂はIFRS第9号とIAS第39号の両方を対象としています。
なお、IASBは、金利指標の置換え時点で生じる後者の論点について、2019年9月に審議を開始しました。
主な改訂の内容
1.予定取引の発生可能性の評価
予定取引がヘッジ対象として適格であるためには、その発生可能性が非常に高くなければなりません。発生可能性が非常に高いとは言えなくなった場合、ヘッジ会計は中止され、さらにヘッジ対象取引、すなわちヘッジ対象とされていた将来キャッシュ・フローの発生がもはや見込めなくなると、従前のヘッジ関係から生じていたキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の残高は、すべて取り崩さなければなりません。
本改訂は、ヘッジ対象キャッシュ・フローの発生可能性の評価を行う際に、今般の金利指標改革による金利指標の変更はないと仮定することとしています。
2.ヘッジ対象とヘッジ手段の相殺関係の評価
要求事項に若干の違いはあるものの、IFRS第9号とIAS第39号のいずれにおいても、ヘッジ対象とヘッジ手段とは将来に向かって相殺関係が見込めることが要求されています。本改訂は、上記相殺関係についての評価を行う際に、今般の金利指標改革による金利指標の変更はないと仮定することとしています。
なお、IAS第39号におけるヘッジの有効性の評価では、将来に向かっての有効性に加え、ヘッジの実際の結果が80%から125%の範囲内にあることも要求されています。しかしながら本改訂では、これが満たされなかったことを理由としたヘッジ会計の中止は要求されないことが明確化されました。本点は公開草案に対するフィードバックを受けて基準書最終化の過程で追加された規定となります。
3.リスク要素のヘッジ対象指定
リスク要素をヘッジ対象に指定するには、当該リスク要素が独立して識別可能でなければなりません。本改訂は、今般の金利指標改革によって影響を受ける金利リスク要素については、この要件の成立をヘッジ関係の開始時にのみ要求し、ヘッジ対象期間を通じた評価を不要とすることとしています。なお、ここでの「ヘッジ関係の開始時」は、ヘッジ関係を頻繁に再設定するいわゆる「マクロヘッジ」の手法を採用している場合には当初指定の時点のみをさし、再設定時には要求されないことが明確化されています。
4.本改訂の適用及び開示
上記の1.から3.は、金利指標改革の影響を受ける全てのヘッジ関係について強制的に適用することとされています。一方、本改訂による要求事項は時限的な措置であることから、金利指標改革がもたらす不確実性の懸念が解消した時点で適用が終了するような仕組みが併せて設けられています。
なお、金利指標改革の影響を受け本件措置の対象となるヘッジ関係については一定の開示が要求されていますが、IFRS第7号のヘッジ会計の注記を本件措置の対象とそれ以外に区分して開示することを要求していた公開草案の提案は最終基準化の段階で取り下げられ、開示負担は大きく軽減されました。
5.発効日
本改訂は、2020年1月1日以降開始する事業年度から遡及的に適用されます。また、早期適用が認められます。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部