金融庁、「その他の記載内容」及びリスク・アプローチの強化のための「監査基準の改訂に関する意見書」等を公表
ポイント解説速報 - 2020年11月11日、金融庁は、企業会計審議会が取りまとめた監査基準の改訂に関する意見書及び中間監査基準の改訂に関する意見書を公表しました。
2020年11月11日、金融庁は、企業会計審議会が取りまとめた監査基準の改訂に関する意見書及び中間監査基準の改訂に関する意見書を公表しました。
1.改訂の概要
今般公表された監査基準の改訂に関する意見書は、以下の背景から、「その他の記載内容」及びリスク・アプローチに関する論点について、企業会計審議会において審議がなされ、取りまとめられたものです。
企業会計審議会による審議の結果、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容である「その他の記載内容」について、監査人の手続を明確にするとともに、監査報告書の必要な記載を求めることとされました。これにより、今後財務諸表以外の情報の開示のさらなる充実が期待される中、監査人の当該情報に係る役割の明確化が図られるほか、監査の対象とした財務情報の信頼性を確保する効果が期待されます。
また、近年の公認会計士・監査審査会の検査における指摘に対応するため、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示のリスクの評価についてその強化を図り、同時に、会計上の見積りについては、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続が必要と考えられました。このため、国際的な動向も踏まえ、国際的な監査基準との整合性を確保しつつ、監査の質の向上を図ることとされました。
2.「その他の記載内容」に関連する改訂
(1)その他の記載内容の位置付けと監査人の手続の明確化
従来の監査基準では、監査人が監査した財務諸表を含む開示書類における当該財務諸表の表示とその他の記載内容との間の重要な相違は、監査人の意見とは明確に区別された監査報告書の追記情報の一つとされていました。改訂後の監査基準では、現在の位置付けを維持しつつ、監査報告書において「その他の記載内容」の区分を設けて記載することで、監査人のその他の記載内容に係る役割が一層明確にされています。
その上で、監査人がその他の記載内容に対して実施する手続について、その他の記載内容を通読し、その他の記載内容と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することが明確にされました。通読及び検討にあたっては、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない内容についても、重要な誤りの兆候に注意を払うこととされています。その結果、重要な相違や重要な誤りに気付いた場合には、経営者や監査役等と協議を行うなど追加の手続を実施するほか、追加の手続を実施しても重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨及びその内容を記載するなどの適切な対応が求められます。
(2)監査報告書における記載
改訂後の監査基準では、監査人が監査報告書にその他の記載内容に関して、「その他の記載内容」の区分を設け、以下の記載をすることとされています。
- その他の記載内容の範囲
- その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
- その他の記載内容に対して監査人は意見を表明するものではない旨
- その他の記載内容に対する監査人の責任
- その他の記載内容について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容
ただし、財務諸表に対して意見を表明しない場合には、その他の記載内容について記載しないことが適当とされています。
3.リスク・アプローチの強化
(1)重要な虚偽表示のリスクの評価方法の変更
従来の監査基準及び中間監査基準では、リスク・アプローチに基づく監査を実施するにあたり、固有リスクと統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクの評価、財務諸表全体及び財務諸表項目の二つのレベルにおける評価等の考え方が採られていました。しかし、近年における公認会計士・監査審査会の検査結果における指摘や会計基準の改訂による会計上の見積りの複雑化を背景として、財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価の重要性が高まっているほか、国際的な監査基準においても、これについて改訂が実施されています。
このような状況を踏まえて、改訂後の基準では、従来の基準におけるリスク・アプローチの概念や考え方を踏襲したうえで、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価にあたっては、固有リスクと統制リスクを分けて評価するほか、固有リスクについては重要な虚偽の表示がもたらされる要因を勘案し、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価することとされています。
また、会計上の見積りについては、重要な虚偽表示のリスクに対応する監査手続として、経営者が採用した手法並びに見積りに用いられた仮定及びデータを評価する手続が必要である点が明確化されています。
(2)特別な検討を必要とするリスクの定義の見直し
改訂後の基準では、「特別な検討を必要とするリスク」について、監査人が、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の影響の双方を考慮して、従来例示がされてきた会計上の見積りや収益認識等といった領域にとどまらず、固有リスクが最も高い領域に存在すると評価したリスク、と定義することとされています。
4.実施時期等
改訂後の基準では、実施時期等について以下のように定められています。
- 「その他の記載内容」については、2022年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する。ただし、2021年3月決算に係る財務諸表の監査から実施することができる。(注:その他の記載内容については、中間監査基準に対する改訂はされていません。)
- リスク・アプローチの強化については、2023年3月決算に係る財務諸表の監査及び2022年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施することを妨げない。
また、改訂監査基準及び改訂中間監査基準の実施にあたり関係法令において所要の整備を行うことが適当とされているほか、改訂後の基準の実務への適用に関して、日本公認会計士協会において実務の指針を早急作成することが要請されています。
日本公認会計士協会による会長声明のポイント
日本公認会計士協会は、「監査基準の改訂に関する意見書」の公表を受けて、2020年11月11日付けで会員に宛てた会長声明を発出しています。主な内容は、主に以下のとおりです。
- 監査人は、「その他の記載内容」に関する理解を深め、通読と検討及びその結果についての監査報告書における記載を通じ、非財務情報の開示の拡充に関する社会からの期待に適切に応える必要がある。
- リスク評価を適切に行い、そのリスクに応じた深度ある監査手続を実施できるよう監査のプロセスを見直すなど、監査品質の一層の向上に取り組んでいく必要がある。
- 会員各位に対して、改訂後の監査基準を今後の監査実務に適切に導入するため、監査計画の立案や十分な監査時間の確保に向けて、経営者や監査役等と十分なコミュニケーションを行うことに留意するよう、要請する。
- 2021 年3月期の上場企業等の金融商品取引法監査において行われる「監査上の主要な検討事項」の記載により、実施した監査の透明性を向上させ、利用者にとって有用な情報が提供されるよう取り組むことを併せて要請する。
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
監査プラクティス部
マネジャー 西川 有美