金融庁、IFRS移行企業の継続的な差異開示を廃止する「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布

ポイント解説速報 - 金融庁は、2020年3月6日「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公布しました。なお、コメントを受けて、規定の一部について修正が行われていますが、改正前の要求内容を変更するものではありません。

金融庁は、2020年3月6日「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」を公表しました。

1.主な改正内容

本件は、企業会計審議会における議論等を踏まえ、IFRS任意適用の拡大促進の観点から、指定国際会計基準を適用する企業の開示負担の軽減等を図るため、企業内容等の開示に関する内閣府令について所要の改正を行うものです。具体的には、日本基準適用企業が指定国際会計基準(IFRS)を適用した場合の差異開示について、継続的な開示を廃止し、初年度のみとする改正が行われています。

2.施行・適用について

公布の日から施行します。

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執筆者

有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部
シニアアシスタント 田中 麻央里

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