「会社法の一部を改正する法律」等の公布
ポイント解説速報 - 2019年12月11日、「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が公布されました。
参議院が、2019年12月11日に公表した「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の概要を解説します。
「会社法の一部を改正する法律」(以下「会社法改正法」)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」)が、2019年12月4日に成立、同年12月11日に公布された。これは、2019年2月の法制審議会総会で採択された、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」に基づき立案され、同年10月に国会に提出、同年11月に一部修正の上で衆議院で可決され、同年12月に参議院で可決、成立したものである。
「会社法の一部を改正する法律」は、公布の日である2019年12月11日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている(会社法改正法附則第1条本文)。ただし、株主総会資料の電子提供制度及び会社の支店の所在地における登記の廃止に関する改正規定については、公布の日である2019年12月11日から起算して3年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日とされている(会社法改正法附則第1条本文ただし書)。
以下、主に「会社法の一部を改正する法律」の概要について解説する。なお、整備法は、会社法改正法の施行に伴い、商業登記法ほか90の関係法律に所要の整備等を行うものである。
ポイント
株主総会に関する規律の改正
- 株主総会資料の電子提供制度が新設され、上場会社等に対しては義務付けられることとなった。
- 株主提案権について、提案することができる議案の数の制限が設けられた。
取締役等に関する規律の改正
- 上場会社等の取締役会は、取締役会の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととされた。
- 上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととされた。
- 役員等に係る補償契約や保険契約に関する規定が新設された。
- 上場会社等に社外取締役の設置が義務付けられた。
その他
- 社債管理補助者の設置を可能とするほか、株式交付制度が新たに設けられた。
PDFの内容
I.株主総会に関する規律の改正
- 株主総会資料の電子提供制度
- 株主提案権
II.取締役等に関する規律の改正
- 取締役等への適切なインセンティブの付与
- 社外取締役の活用等
III.その他
- 社債の管理
- 株式交付
- その他
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執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部