日本監査役協会、「2019年3月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」を公表
ポイント解説速報 - 2019年11月26日、日本監査役協会は「2019年3月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」(以下「本資料」という)を公表しました。
日本監査役協会が、2019年11月26日に公表した「2019年3月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」の概要を解説します。
Article Posted date
28 November 2019
本資料公表の背景
2019年1月31日に企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「内閣府令」という)が改正され、2020年3月31日以後に終了する事業年度の有価証券報告書等から、内閣府令第二号様式(記載上の注意)(56)a(b)※に定められた監査役会等の活動状況(以下「監査役会等の活動状況」という)の開示が要求されています。
日本監査役協会は、この開示を記載する際に参考とする情報として、2019年3月期の有価証券報告書で監査役会等の活動状況に関する開示について早期適用を行う旨を明示した会社及び早期適用を行うことを明示していないものの参考となると考えられる会社の開示事例を調査した結果をまとめ、本資料を公表しています。
※内閣府令第二号様式(記載上の注意)(56)a(b)
a 監査役監査の状況について、次のとおり記載すること。
(b)最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会(監査等委員会設置会社にあっては提出会社の監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては提出会社の監査委員会をいう。dにおいて同じ。)の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)を記載すること。
本資料の概要
- 本資料では、日経225を構成する会社で2019年3月31日に終了する事業年度の有価証券報告書を調査の対象とし、早期適用を行う旨を明示した会社(11社)に加え、早期適用を行う旨は明示していないものの改正内閣府令への対応事例として参考となると思われる事例(7社)についても、その記載を調査し整理しています。
- 本資料では、以下の6つの項目について調査した結果が整理されています。
- 監査役会等の開催頻度・個々の監査役等の出席状況
- 監査役等の活動状況
- 常勤監査役等の活動状況
- 社外監査役等の活動状況
- 監査役会等における検討事項・活動状況
- 特徴のある記載