法務省、「会社法の一部を改正する法律案」等を国会提出
ポイント解説速報 - 法務省は2019年10月18日、「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の閣議決定を経て、第200回国会(臨時会)に提出しました。
法務省が、2019年10月18日に公表した「会社法の一部を改正する法律案」の概要を解説します。
Article Posted date
23 October 2019
「会社法の一部を改正する法律案」は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講ずる必要があること、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要があることから、それぞれ国会に提出されたものです。
執筆者
有限責任 あずさ監査法人
会計プラクティス部