【時価算定基準】求められるのは世界標準の「時価」

本稿では、企業会計基準第30号等及び改正金融商品実務指針等の内容、ならびに、これらの財務諸表作成者における影響について解説します。

本稿では、企業会計基準第30号等及び改正金融商品実務指針等の内容、ならびに、これらの財務諸表作成者における影響について解説します。

ハイライト

2019年7月4日に、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)は、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等(以下「本会計基準等」という)を公表しました。本会計基準等に対応するため、同日、日本公認会計士協会(以下「JICPA」という)も、「会計制度委員会報告第14号『金融商品会計に関する実務指針』、金融商品会計に関するQ&A及び同4号『外貨建取引等の会計処理に関する実務指針』の改正について」(以下「改正金融商品実務指針等」という)を公表しています。本会計基準等及び改正金融商品実務指針等は、時価に関するわが国の会計基準と国際的な会計基準との整合性を図る取組みの検討の結果、ASBJとJICPAより公表されたものです。
本稿では、本会計基準等及び改正金融商品実務指針等の内容、ならびに、これらの財務諸表作成者における影響について、解説します。

ポイント

  • 国際的に整合的なものとなるように、主に金融商品における時価の定義が変更されている。
  • 新しい時価のポイントは、1.算定日におけるものであること、2.市場参加者目線であること、3.出口価格であること、の3点である。
  • 「時価」の変更に関連して次のような影響が挙げられる:
    • その他有価証券の貸借対照表価額として期末前1か月平均価格が認められなくなる。
    • 時価を把握することが極めて困難な場合の取扱いが認められなくなる。
    • 第三者が提供する時価の検証が必要になる。
  • 主に金融商品の時価に関する開示が追加されている。

I.時価の算定及び開示について国際的に整合性を図る理由

1.本会計基準等公表の経緯

わが国の会計基準においては、金融商品などについて時価評価が求められているものの、時価の算定方法について詳細なガイダンスは定められていませんでした。また、金融商品の時価の開示は求められるものの、時価算定における観察可能性や市場の活発性に基づく時価の区分開示などの開示は求められていませんでした。
これに対し、国際財務報告基準(以下「IFRS」という)や米国会計基準では、公正価値測定について同様のガイダンス及びインプットの観察可能性及び市場の活発性に応じて公正価値をレベル分けした上で、公正価値のレベルごとの残高の開示などを定めています。
ASBJでは、これらの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、主に金融商品の時価の算定に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図る取組みに着手し、検討が重ねられました。当該検討の結果、公表されたのが、本会計基準等です。

II.本会計基準等の内容

本節では、本会計基準等の内容の概要について、解説します。
なお、本会計基準等及び改正金融商品実務指針等はASBJのウェブサイト※1及びJICPAのウェブサイト※2をご確認ください。

※1企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表
※2会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」、金融商品会計に関するQ&A及び同4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」の改正について

1.本会計基準等の適用範囲

本会計基準等は、金融商品とトレーディング目的で保有する棚卸資産に適用されます。
基本的にすべての金融商品について、本会計基準等による変更の影響を受ける可能性があります。これは金融商品においては、貸借対照表(B/S)上で時価評価が求められるもののみならず、B/S上は時価評価が求められないものでも注記において時価を開示することが求められており、本会計基準等は時価算定に関するガイダンスを提供するものであるためです。
なお、投資信託の時価については経過措置が設けられており、現行の時価の規定を継続できます。また、組合等への出資の時価についても経過措置が設けられており、時価注記をしないことができます。これらの時価の取扱いについては、本会計基準等公表後、おおむね1年をかけて検討を行い、その後改正が行われることとされています。
金融商品とトレーディング目的の棚卸資産以外の資産及び負債の時価については、変更はありません。

2.時価の定義の変更とガイダンスの導入

時価の定義については、IFRS第13号「公正価値測定」(以下「IFRS13」という)と同様の定義としています。なお、IFRS13では「公正価値」、本会計基準等では、「時価」という用語を用いていますが、内容に差異はありません。「時価とは、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると仮定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいう。」とされ、「直接観察可能であるかどうかにかかわらず、算定日における市場参加者間の秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格」とされています。
ここで時価の定義のポイントは3つあると考えられます。

  • 算定日におけるものであること
  • 市場参加者目線であること
  • 出口価格であること

また、同一の資産又は負債の価格が観察できない場合に用いる評価技法には、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にすることも求められています。ここで、インプットとは、市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いる仮定(時価の算定に固有のリスクに関する仮定を含む。)を指します。観察不能なインプットを用いる場合も算定された価格は時価となります。

3.開示

開示項目については、基本的にIFRS13における開示要求を取り入れています。

(1)全般的な開示項目

  • 時価のレベルごとの残高の合計額
  • 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
  • 評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及び理由

(2)貸借対照表において時価評価する、レベル3分類の時価を対象とする開示項目

  • 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
  • レベル3の時価に分類される金融資産・負債の期首残高から期末残高への調整表
  • レベル3の時価についての企業の評価プロセスの説明
  • 観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明

本会計基準等では、IFRS13と同様、時価算定に用いたインプットの観察可能性及び市場の活発性に応じたレベル分けの考え方を導入しています。観察可能なインプットのうち当該市場が活発なものをレベル1のインプット、それ以外のものをレベル2のインプット、観察可能でないインプットをレベル3のインプットとし、金融商品の時価のレベルは当該時価の算定に用いた重要なインプットのうち一番優先順位の低いインプットのレベルに分類されます。レベル3の時価は、相対的に客観性が劣り見積りの不確実性が高いため、より多くの注記が求められています。
ただし、次の開示項目に関しては、財務諸表作成のコストと情報の有用性を比較考量した結果、IFRS13と異なり、開示が要求されていません。

  • レベル1の時価とレベル2の時価との間の振替及びその理由
  • レベル3の時価について観察できないインプットを合理的に考えうる代替的な仮定に変更した場合の定量的影響

なお、時価がレベル3の時価に分類される金融資産及び金融負債の期首残高から期末残高への調整表において、一部の増減理由についてまとめて純額で注記することも認めています。
上記の市場の活発さや観察可能性については、IFRS13でも明確な判断指標等は設けられておらず、実務上一定程度幅のある運用がなされているものと考えられますが、国際的な整合性を重視し、本会計基準等においても明確な判断指標等は設けられず、原則主義的な規定となっています。そのため、適用にあたっては、判断が必要になります。

III.「世界標準の時価」がもたらす影響

本節では、本会計基準等に基づいて算定される時価がもたらす影響について、解説します。

1.時価の算定方法の見直し

前述のとおり、本会計基準等の時価のポイントは、1.算定日におけるものであること、2.市場参加者目線であること、3.出口価格であること、となっています。
そのため、時価の算定にあたっては、市場参加者が考慮する当該金融商品の特性を反映しなければならず、企業の保有の意図等を反映するものではありません。よって、現状、企業に固有の意図等を反映した価額で時価を算定しているような場合などでは、時価の算定方法の見直しが必要となります。

2.期末前1か月平均価格の利用の禁止

上記ポイント1.のとおり、時価は算定日(期末の評価であれば期末日)における価格となります。
一方、現行の取扱いでは、その他有価証券のB/S価額として、期末前1か月平均価格を用いることを認めています。これは、その他有価証券は直ちに売却することを目的とするものではないことから認められた取扱いですが、上記ポイント1.にそぐわない(=1か月平均価格で処分できない)ことから、B/S価額として期末前1か月平均価格を用いることが認められなくなりました。
そのため、現在期末前1か月平均価格を用いている場合、純資産のボラティリティが増大する可能性があります。しかし、本来、B/Sは期末日のスナップショットですので、本会計基準等の時価で計上することで、期末日時点の情報を提供できることになります。
なお、B/S価額として期末前1か月平均価格を利用することは認められなくなりますが、減損判定時の時価の下落率の判定においては、1か月平均価格も継続して利用することが認められています。この1か月平均価格を利用した減損判定については、その趣旨から本会計基準等の適用時に新たに会計方針を変更することは想定していないと考えられます。

3.アカウンタビリティ(説明責任)

企業は、投資家などに対し、財政状態や経営成績などを説明する責任を有します。
この点に関連して、本会計基準等では、次の2つの取扱いが改正されています。
1つ目は、時価を把握することが極めて困難な場合の取扱いです。
現行の取扱いでは、本来時価評価しなければならない金融商品でも、企業が時価を把握することが極めて困難であると判断した場合、当該金融商品について時価評価をしないことが認められています。これに対し、本会計基準等では、市場データが存在しない場合でも、入手できる最良の情報に基づいて時価を算定することになりますので、概念的に時価を把握することが極めて困難な場合は想定されないことから、このような現行の取扱いを削除しています。
つまり、すべての金融商品について、算定日において市場で成立するであろう価格を時価情報として、財務諸表利用者に提供しなければなりません。
2つ目は、ブローカー等の第三者から入手した価格(以下「ブローカー価格」という)の取扱いです。現行の取扱いでは、JICPA会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」で定める算定方法等に基づく時価と異なったとしても、それが時価としての妥当性を欠くとの明白な根拠が認められない場合には、当該ブローカー価格を時価として用いることができるものとしています。これに対し、本会計基準等では、ブローカー価格を時価として用いる場合、当該ブローカー価格が本会計基準等における時価であることを確かめる必要があります。
この2点の改正は、企業にすべての金融商品について、少なくとも、期末日に市場で成立するであろう出口価格を理解した上で、時価情報を提供することを求めています。言わば、保有する金融商品について、いくらかわからないというのでは、アカウンタビリティを果たせないことが明確化されたとも考えられますので、留意が必要となります。
なお、上記の本会計基準等の取扱いには例外があります。
1つ目の例外は、市場価格のない株式等です。市場価格のない株式等については、時価評価が求められていません。この市場価格のない株式等とは、市場において取引されていない株式及び出資金など株式と同様に持分の請求権を生じさせるものをいい、非上場株式などが該当します。
2つ目の例外は、非金融機関においては、ブローカー価格の利用に際し、実務に配慮した取扱いが設けられています。この実務に配慮した取扱いとは、当該第三者が客観的に信頼性のある独立した者であって、公表されているインプットの契約時からの推移と入手した相場価格との間に明らかな不整合はないと認められる場合で、かつ、レベル2の時価に属すると判断される特定のデリバティブ取引については、当該ブローカー価格を時価とみなすことができるとするものです。

IV.適用時期及び経過措置

本会計基準等は、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。なお、早期適用も認められており、この場合、2020年3月31日以後終了する事業年度の年度末(2021年3月31日に終了する事業年度の年度末からの早期適用も可能)から、もしくは、2020年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。
原則として、本会計基準等が定める会計方針を将来に向かって適用することとされています。つまり、この変更による影響は適用初年度の純損益等に認識されます。これは、本会計基準等の適用による変更は、「会計方針の変更」部分と「会計上の見積りの変更」部分が、混然として分けがたいと考えられたためです。
ただし、当該「会計方針の変更」部分と「会計上の見積りの変更」部分を分けることができる場合で、当該「会計方針の変更」部分の影響額を分離できる場合には、当該「会計方針の変更」に該当する部分を、過去の期間のすべてに遡及適用するか、あるいは、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、適用初年度の期首利益剰余金等に加減することも認められています。
なお、期末前1か月平均価格の取扱いや時価を把握することが極めて困難な金融商品の取扱いの変更は将来に向かって適用し、会計方針の変更として扱うことは認められていません。

V.最後に

金融商品のB/S計上額は、時価評価を基本としつつその属性や保有目的に応じた会計処理が定められているため、すべての金融商品がB/S上で時価評価されているわけではありません。ただし、時価の注記については、すべての金融商品が対象となっています。これは、金融商品の時価情報に対するニーズが大きいことによるものと考えられます。このような中、「時価」の定義及びガイダンスについて、国際的に整合性のとれた本会計基準等が開発されたことで、会計基準上では国内外での比較可能性の向上が図られています。本会計基準等では、原則主義的な規定となっている部分も少なくないですが、実務運用上も本会計基準等の改正の趣旨に鑑み、国際的に遜色のない時価情報が提供されることで情報の有用性が向上することを期待したいと思います。

執筆者

有限責任 あずさ監査法人
金融事業部
シニアマネジャー 鈴木 和仁

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